大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付要綱
2025年3月31日
ページ番号:595754
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市域における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図るため、内閣府の定める「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)交付要綱」(以下「交付金要綱」という。)に基づき、内閣府から交付される「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金」を活用し、本市が民間シェルター等へ交付する大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の交付を受けることができる団体は、当該団体の実施する事業が、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業実施要領(以下「実施要領」という。)第6の第2項⑴から⑶までに規定する順序に従い、内閣府の実施する公募(交付金要綱第3第5項に規定する公募をいう)において同要綱第3第1項に規定する交付対象事業として採択された団体とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費の種目及び補助率等、詳細については別表1及び別表2のとおりとする。
2 第5条第1項に定める補助金の交付の決定額については、前項に定める補助対象経費(千円未満の端数は切り捨てる)の合計額を基準に決定するが、当該年度の予算の範囲内で、民間シェルター等1か所あたり10,000千円を上限とする。ただし、内閣府の定める「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)公募要領」第10第1項に規定する内閣府の選定審査委員会での評価等を踏まえ、補助対象経費等を精査し、申請された所要事業費から減額することがある。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする第2条に規定する団体は、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、実施要領第6の第2項⑴に規定する本市公募に応募する際に提出した実施計画書(添付書類を含む)を添付しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請を行った者(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから速やかに当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 交付申請者は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、当該通知書の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第7条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、当該補助金の全部又は一部を概算払することができる。この場合において、補助事業者は、第5条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項後段の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を、あらかじめ市長に対し提出し承認を受けなければならない。
(1) 総事業費の20%を超える増減
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業を実施する補助事業者の自由な創意により、より効果的に交付目的の達成に資するものと考えられるとき。
イ 目的及び事業効果に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 第7条第3項の規定により補助金の全部又は一部を概算払された補助事業者(以下「概算払補助事業者」という。)は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
6 概算払補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(事業に関する事故等の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る民間シェルター等の活動状況を把握し、本補助金の適切な運用を図るとともに、民間シェルター等における不適切な事業実施があった場合、補助事業の遂行が困難となった場合、又は補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合においては、速やかに大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金事故報告書(様式第8号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について市長の要求があったときは、速やかに大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金遂行状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業等の適正な遂行)
第12条 補助事業者は、補助金について他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第8条の規定に基づく補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金実績報告書(様式第10号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、その日から起算して30日以内又は年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 精算書(様式第18号-1及び第18号-2)及び実績報告書(様式第19号-1及び第19号-2)
(2) 収支決算書
(3) 経費の支出を確認できる領収書の写し等
(4) 事業自己評価チェックシート(様式第20号)
3 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額に係る消費税等仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「補助金に係る消費税等仕入控除税額」という。)であって、第4条第1項の規定による交付申請後に明らかになったもの(第4条第1項の規定による交付申請において申請額に含まれているものに限る。)については、第1項の実績報告書を提出するに当たって、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書及び前条第2項に掲げる書類の審査並びに領収書等根拠資料の現地調査等により、当該実績報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第16条 補助事業者は、第15条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金精算書(様式第13号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が年度を超えて継続して行われる場合にあっては、年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に精算内容を表記し、かつ、第5条第1項により通知された金額と第15条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、命令を受けた日から20日以内に、返還金を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
(決定の取消し)
第18条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付決定取消書(様式第14号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和5年3月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年3月26日から施行する。
別表1、2
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