大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金公募要領
2024年4月3日
ページ番号:595758
第1 補助金の目的
大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金(以下「補助金」という。)は、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進する事業に要した経費に充てるために交付することにより、大阪市域における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的とする。
第2 補助金の対象となる事業
1 地域における配偶者暴力の被害者等支援の充実に資する民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を交付の対象とする。(ただし、次に掲げる各事業の取組例は、あくまで事例であり、補助金の目的に沿って、地域の実情や社会資源に応じた創意工夫により自由に提案することが可能。)
また、事業の実施に当たっては、予算の範囲内において、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者選定会議において事業者選定を行ったうえ、事業内容の具体性、先進性、波及性等の観点から、第9に基づき内閣府が交付対象事業の選定を行うとともに、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び同補助金実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき実施する必要がある。
(1) 受入体制整備事業
被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受入施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
(2) 専門的・個別的支援事業
被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
(3) 切れ目ない総合的支援事業
施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業
(4) 加害者プログラム事業
「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業
なお、いずれも効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費も対象とする。
【取組例】
(1)受入体制整備事業
ア 被害者等の状況に応じた柔軟な相談の実施
① 若年被害者を対象としたメール・SNSを活用した相談・支援
② 被害の早期発見及び相談者の居住場所に応じた出張相談 等
イ 多様な被害者等を受け入れるために要する経費
① 母子一体で受け入れるための施設の改修及び他の適切な居住施設の確保
② 高齢者や障害者を受け入れるための施設のバリアフリー化 等
ウ 安全な相談・支援体制の確保
① 施設の安全性を確保するための防犯設備・体制の充実
② 感染症の予防や感染拡大防止に配慮した相談・支援体制の整備 等
(2) 専門的・個別的支援事業
ア 被害者等の特性や課題に応じた専門的・個別的支援の実施
① 公認心理士や臨床心理士等による被害に対する心理的なケア
② 同伴児童に対する保育士による保育支援、教員免許取得者による教育支援
③ 医師、看護師及び介護福祉士等による高齢者、障害者及び疾病を抱える者に対するケア
④ 弁護士等による保護命令申請、離婚や婚姻費用の支払い請求等の法的支援 等
イ 関係機関とのネットワーク構築・連携強化による総合的・包括的支援の実施
① 社会福祉士や精神保健福祉士等による生活環境等の相談支援や必要な社会資源のコーディネート
② 高度な専門知識及び技能を有する支援員(スーパーバイザー)による支援の充実及び体系的な支援の構築 等
ウ 支援員の相談支援業務の対応力向上や専門性向上地域の基幹的な団体が中心となって行う支援員の技能向上のための研修 等
(3) 切れ目ない総合的支援事業
ア 被害者等に対する自立に向けた支援の実施
① 被害者等の状況に応じた効果的な心身回復及び自立支援プログラムの導入
② 地域で自立に向けた生活再建を図るステップハウスでの支援
③ 退所した被害者等が生活上の各種相談や心理的な安定を確保するための居場所・交流会等の運営 等
イ 退所した被害者等に対する継続的なアウトリーチ支援の実施
① 退所後に必要な各種相談・手続に係る行政機関等の関係機関への同行支援
② 退所した被害者等に対する家庭訪問による家族への一体的な相談支援等
(4) 加害者プログラム事業
ア 加害者プログラムの実施及び実施に向けたファシリテーター等の養成
① 「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施
② 加害者プログラムの実施に必要なファシリテーター等の養成に必要な研修の受講、外部講師等の招へい等
2 1の事業における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「配偶者暴力の被害者等」とは、配偶者暴力被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指す。
(2) 「民間シェルター等」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、配偶者暴力の被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体、配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体又は「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムを実施する団体を指す。ただし、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。
なお、本事業の対象となる民間シェルター等は、法人格を有する団体を原則とするが、法人格を有しない団体であっても、次に掲げる要件を満たす場合には、対象団体として認められるものとする。
① 事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。
② 団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。
③ 事務所所在地やシェルター施設の存在を、本市が確認できていること。
④ 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。
⑤ 過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績があること。
(3) 「先進的な取組」とは、民間シェルター等の基本的な取組(電話・面接による事前の相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援)に加えて行うものであって、その取組を実施することにより、地域における配偶者暴力の被害者等に対する支援が充実すると認められる取組を指す。
なお、事業の実施を実効性のあるものとするため、民間シェルター等が行う先進的な取組としては、それぞれ次に掲げるものとする。ただし、前年度に国の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」の交付対象となった取組を引き続き行う場合については、次の①及び②の要件を満たすことは要さないが、より効果的な取組となるよう必要な改善を図ること。
① 過去に実施していない取組(新規事業)であること。ただし、既存の取組であっても、全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれば対象とすることができる。
② 既存の取組の単純な拡充を内容とするものではないこと。なお、先進的な新規事業の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分については一定の範囲内で対象とすることができる。
③ 他の国庫補助金等の補助を受けて実施している又は実施することが可能な既存の事業内容ではないこと。
第3 補助金の交付額
補助金の交付額は、次のとおりとなる。
1 民間シェルター等1か所当たり、1,000万円を上限とし、事業費(補助金の対象経費に限る。)の10分の10を交付する。
2 1の上限額には、国が本事業に係る実証的な調査研究を行うに当たって必要となる調査・報告等の対応に要する経費として、事業費の10%を事業管理経費として計上することができる。ただし、事業管理経費を含めて1,000万円以内とする。
3 本事業について、十分な効果測定を行う観点から、民間シェルター等1か所当たりの最低交付金額は、20万円(事業管理経費を含む。)とする。
4 本事業により収益(加害者プログラム参加者からの参加費を含む。)が生じた場合は、その収益に相当する額を減額して交付する。
第4 事業実施期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
第5 補助金の交付の対象となる経費
補助金の交付の対象となる経費は、第2に掲げる事業の実施に直接必要となる経費のうち、別表に定めるものとする。また、次に掲げる事項に留意すること。
1 交付決定額については、第9に規定する内閣府の選定審査委員会での評価等を踏まえ、補助対象経費等を精査し、申請された所要事業費から減額することがある。
2 補助金の交付決定前に支出された経費も対象とする。
3 事業開始時期にかかわらず、第4に規定する実施期間中に実施する事業に要する経費をすべて計上すること。(なお、年度途中で事業実施が決定した場合、補助金の交付額は交付可能な予算の範囲内で対応することになる。)
4 本事業により収益が生じた場合は、その収益に相当する額を減額して交付する。
5 申請額は千円単位で計上すること。
6 本補助金の支払は、事業終了後の精算払を原則とする。
第6 補助金の補助対象とならない経費
1 事業実施に直接関連のない経費
2 補助金の要件を満たさない経費 ※
(※ 第2に掲げる先進的な取組として認められない基本的な運営や事業に係る経費等。)
3 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
4 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 ※
(※ 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。)
5 本事業以外に国、地方公共団体等から財政的支援を受けている取組に係る経費(ただし、本事業部分とその他財政的支援を受けて実施する事業部分の明確な区分がなされ、一体的に実施することで相乗効果が期待される場合は、この限りではない。)
第7 申請書類の作成及び提出
(1) 計画書は、別紙様式に沿って作成すること。なお、所要額調については、令和5年度に新たに事業を実施する場合の「新規分(様式1-1)」と、前年度に国の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」の交付対象となった取組からの事業を引き続き実施する場合の「継続分(様式1-2)」を区別して作成すること。
(2) 申請書類の虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合がある。
(3) 要件を有しないものが提出した申請書類は、無効とする。
(4) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は、応募団体の負担とする。
(5) 提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、不採用にかかわらず返却はしない。
(6) 提出書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断で使用しない。
第8 審査ヒアリング
計画書の審査に当たり、必要に応じて申請者からの申請書類の内容についてヒアリングすることがある。
第9 補助金交付候補者の選定
1 審査の手順
提出された申請書類について、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者選定会議において事業者選定を行ったうえ、内閣府において書類確認、事前整理等を行った後、選定審査委員会において、2の審査の観点から、3の審査の基準に基づき審査を行った上で、予算の範囲内で、内閣府男女共同参画局長が選定する。
なお、書類確認においては、提出された申請書類の内容等の確認及び当該公募要領に基づく応募要件を満たしているかの確認を行い、必要に応じて申請者に問合せをすることがある。
2 審査の観点
審査は、採択要件に関する取組内容など、事業内容、実施方法及び事業の効果見込み等を勘案して総合的に行う。
3 審査の基準
事業内容、実施方法及び事業の効果について、次の項目を踏まえ審査するものとする。
(1) 補助金の目的に沿った効果の発現性
地域における現状や課題を踏まえて、地域における官民が連携した配偶者暴力の被害者等支援の充実に資するものとなっているか。
(2) 事業の先進性、新規性
地域の発意に根差した先導的な事業としての先進性、新規性があるか。
(3) 効果的な事業実施環境の整備
事業の実施に当たり、連携する民間シェルター等との間で、事業成果の出る連携体制となっているか。
(4) 事業成果の波及性
事業成果の地域内の他団体又は他地域への波及が期待できるかどうか。
4 審査結果の通知
内閣府による審査結果に基づいて、選定結果通知書を申請者宛てに発出する。
通知書には、内閣府の選定結果(採択・不採択)のほか、交付申請等に当たり内容を修正すること等の条件を付すことがある。
なお、通知書で採択するとされた事業は、申請者に対し、補助金交付の候補となった旨お知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て正式に決定する。
採択するとされた事業について申請辞退などがあった場合は、これに伴い、一度、不採択とされた事業を採択する場合がある。
5 留意事項
選定にかかる議事及び審査内容については、非公開とする。また、補助金交付候補者の決定に係わる審査等の経過、審査結果等に関する問合せには原則として応じない。
第10 交付決定に必要な手続等
補助金交付候補者は、交付要綱、実施要領及び市長からの指示に基づき、補助金の交付を受けるために提出することとなっている交付申請書を指定する期日までに提出することとする。交付申請書を審査した後、問題がなければ交付決定通知を発出する。
なお、交付申請書の内容については、審査結果等に基づいて修正を求めることがある。
第11 事業成果等の報告及び公表
事業成果及び交付を受けた補助金の使用結果については、本事業終了後、交付要綱、実施要領及びその他内閣府からの指示に基づき必要な報告を行うこととする。
また、本市及び内閣府男女共同参画局は、報告のあった事業成果を公表できるものとする。
附 則
この要領は、令和5年3月24日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
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