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犯罪被害者等支援パンフレット「犯罪被害にあわれた従業員の方への理解と支援について」(令和5年8月発行)

2023年9月4日

ページ番号:607386

 犯罪被害にあわれた方や、その家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)が、仕事を辞めることなく、以前と変わらず働き続けるためには、職場の方々の理解と配慮、協力が重要です。
 犯罪被害者等は、どのような状況に置かれているのでしょうか。
 本パンフレットは、事業者の皆さんに犯罪被害者等への支援について理解を深めていただくため、aa作成しました。

犯罪被害者等支援パンフレット

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犯罪被害者等支援パンフレット「犯罪被害にあわれた従業員の方への理解と支援について」(テキスト版)

 大阪市では、市民の皆さんが犯罪等の被害にあわれた場合には、少しでも早く平穏な生活を営むことができるようになっていただきたい、また、条例に基づいた支援が受けられるという安心感を持っていただきたいという思いから、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定しました。

大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年4月1日施行)

理念

  • 犯罪被害者等の尊厳と権利が尊重されること
  • 犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じて適切に支援すること
  • 必要な支援が途切れることなく提供されること
  • 関係者相互の連携及び協力のもとで支援を推進すること

市の責務

  • 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定及び、実施

市民の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解
  • 二次被害への配慮、犯罪被害者等支援に関する施策への協力

事業者の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解
  • 二次被害への配慮、犯罪被害者等支援に関する施策への協力
  • 犯罪被害者等の勤務への十分な配慮

犯罪被害にあうとどのような状況になるのでしょうか?

 犯罪からはさまざまな被害が生じます。けがを負ったり、最悪の場合には生命を失い、その家族の方はかけがえのない人を失うことになります。
 さらに、犯罪被害者やその家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)は犯罪という一次被害にあったうえに、周囲とのかかわりの中で、さらに傷つけられてしまう二次被害に苦しめられることもあります。

心理的苦痛

 事件の記憶がよみがえったり、怒りや不安を抑えきれなかったり、家事や育児などの日常生活に支障をきたします。

身体的苦痛

 身体や心に大きなダメージを受け、その後長い間、後遺症に苦しみ、最悪の場合は生命を失ってしまうこともあります。

経済的苦痛

 財産が失われたり、治療のための医療費や裁判の費用が必要となる、失職するなど、想定外の負担がのしかかります。

社会的苦痛

 周囲の無責任なうわさやいやがらせ、配慮のない報道などで、誰も信じられなくなってしまいます。

職場での影響

 事件後生じる身体や心の不調を治療するための通院、さらには刑事手続きや事務手続きによる時間的な拘束などが生じ、仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。

例えば・・

  • 通勤の苦痛、対人関係の支障
  • 治療のための通院、裁判のための欠勤
  • 根気・集中力の低下、仕事の能率の低下
  • 職場での存在感の欠如

励ますつもりでも、犯罪被害者等を傷つけてしまう場合があります

 自責感を助長するような言葉や、回復を焦らせてしまうような声掛けは、犯罪被害者等をさらに辛い気持ちにさせてしまうことがあります。犯罪被害者等が自分の気持ちを話し始めたら、ゆっくりと聴き、犯罪被害者等の怒りや悲しみを理解し、支えになってください。

好ましくないとされる言葉

「もしあなたがきちんとしていたら」
「もっとひどい人もいるよ」「他の人に比べたら」
「あなたは強い人だから大丈夫」「命が助かっただけでもよかったと思わなければ」

事業者の皆様とともに考えたいこと

 このような苦痛を理解し、被害を軽減するために、職場ではどの様なことができるでしょうか。犯罪被害者等の被害や状況を理解し、犯罪被害者等が仕事を辞めることなく、仕事を続けることができるよう、支える職場風土づくりを考えてみましょう。

犯罪被害者等への理解を深めるための研修

 犯罪被害者等が受ける苦痛とはどのようなものなのか。犯罪被害にあうということ、もし身近な人が犯罪被害にあったら何ができるのかということを、研修や講座などの場を設けて従業員の方々に知っていただき、理解を深めませんか。
 大阪市では職員等が講師となって講座を行うなどの事業を実施しております。詳しくは大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課までお問い合わせください。

犯罪被害者等が仕事を続けられるような制度

例えば・・
  • 病気休暇など特別な休暇制度を犯罪被害者等も含めて活用できるよう就業規則等において明示
  • 従業員へ安心感を与えられるよう、犯罪被害にあった場合は必要な休暇を付与する旨を周知
  • 被害の状況に応じた配慮(短時間勤務や配置転換など)

(注)いずれにおいても、職場内で十分に話合い、状況に合ったものとすることが重要です。

大阪市の支援事業

 大阪市では、犯罪被害者等支援のための総合相談窓口を設置し、被害の状況に応じた大阪市の各種支援施策のご案内や関係機関のご紹介などを行っています。
 また、条例に基づいた支援事業も行っております。

主な支援内容

  • 遺族見舞金、重傷病見舞金などの支給(★)
  • 掃除・洗濯などの日常的な家事支援や配食サービス(★)
  • 就学前のお子様の一時保育費用、精神医療費用、一時的居住確保費用や転居費用の助成(★)
  • 犯罪被害者等の支援に精通した弁護士による相談(★)
  • 市営住宅の優先入居(殺人や不同意性交等の被害にあわれた犯罪被害者等が対象)

(注)支援事業のご利用にあたっては、大阪市民の方が対象となります。また、警察に被害届が提出されており被害事実が客観的に確認できることなど、要件がありますので、詳細については総合相談窓口にご相談ください。
(注)★印の付いた支援事業は、死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等が対象となります。

犯罪被害者等を支えるしくみ

大阪市

 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように、本市と関係機関等が連携・協力して寄り添った支援を行います。
 また、犯罪被害者等が置かれている状況や二次被害の可能性、犯罪被害者等に対する支援の必要性について多くの方に理解を深めていただくため、市民・事業者への啓発に取り組んでいます。

関係機関、支援団体

  • 大阪府
  • 大阪府警察
  • 大阪弁護士会
  • 認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター
  • 性暴力救援センター・大阪SACHICO
  • 法テラス(犯罪被害者支援ダイヤル)    など

大阪市犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7489 FAX:06-6202-7073
時間:9時から17時30分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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