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大阪市犯罪被害者等法律相談実施要綱

2025年4月1日

ページ番号:607390

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第9条第2項に基づき、犯罪等の被害により日常生活に支障が生じている犯罪被害者等に対する法律相談の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げる者であってアからカまでそれぞれに掲げる事項によりやむを得ず本市の住民基本台帳に記録をされずに本市内に居住している者をいう。

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79条号)第2条第2項に規定する障がい者虐待を受けていた者

カ その他、本市の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(2) 犯罪等が行われた時 犯罪等の被害の発生した日又は犯罪被害者等が犯罪等の被害を知った日をいう。

(3) 事業者 犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施する機関等をいう。

(4) 性犯罪 次に掲げるいずれかの罪をいう。

ア 刑法第176条の罪(同条の未遂罪を除く)

イ 刑法第177条の罪(同条の未遂罪を含む)

ウ 刑法第179条第1項の罪(同項の未遂罪を除く)

エ 刑法第179条第2項の罪(同項の未遂罪を含む)

オ 刑法第181条(人を死亡させた罪を除く)

カ 刑法第241条第1項の罪

キ 刑法第241条第3項の罪(同項の未遂罪に限る)

 

(法律相談の実施対象)

第3条 本要綱による法律相談(以下「法律相談」という。)は、市民が次の各号に掲げる犯罪等により当該各号に定める被害を受けた場合において実施するものとする。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されている場合に限る。

(1) 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。以下同じ。)による死亡

(2) 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等による傷害若しくは疾病(医師の診断により1か月以上(過失による犯罪等にあっては、3か月以上)の療養を要するもの)

(3)  性犯罪、逮捕若しくは監禁又は略取若しくは誘拐に係る犯罪等による被害一切

(4) 危険運転致死傷罪その他交通事故による死亡又は全治3か月以上の傷害

 

(遺族又は親族の範囲)

第4条 法律相談を受けることができる遺族とは、犯罪等により死亡した者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪等により死亡した市民の配偶者(法律上の身分関係が無い者であっても、これと同視しうる事情にある者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者、又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けているLGBTなどの性的マイノリティのパートナーであった者)を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪等により死亡した市民及びその配偶者の二親等以内の親族(本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けている子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)を含む。以下同じ。)(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

2 法律を受けることができる親族とは、犯罪等が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪等により第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民の配偶者

(2) 犯罪等により第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民及びその配偶者の二親等以内の親族

3 第1項及び前項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹には、大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱(平成30年7月9日施行)に規定する大阪市ファミリーシップ制度又はこれに類する制度であって地方公共団体が実施するもの(以下「ファミリーシップ制度等」という。)に基づき配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹と同様の関係にあるとされる者(以下「ファミリーシップ関係者」という。)を含むものとする。

 

(法律相談の実施対象者)

第5条 市長は、第3条各号に規定する犯罪等の被害が警察への照会等により客観的に確認でき、次に定める資格要件のいずれかに該当する者が当該犯罪等の被害を受けたことにより、直面している法律問題に関し被害回復のために採りうる法的手段の説明など法的知識に基づく支援が必要であると認められる場合、無償で犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施する。

(1) 遺族であって、法律相談の実施の申請を行う時点において市民である者

(2) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者であって、当該犯罪等が行われた時点及び法律相談の実施の申請を行う時において市民である者

(3) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民の親族であって、法律相談の実施の申請を行う時点において市民である者

 

(法律相談の実施内容)

第6条 法律相談は、一事件につき1回当たり1時間30分を上限とし、犯罪等が行われた時の属する日から翌年の同日又は第10条の規定による実施を決定した日の翌日から起算して30日を経過する日のいずれか遅い日までを利用期間として2回まで実施することができる。なお、大阪府犯罪被害者支援調整会議において法律相談が実施された場合は、1回のみ実施する。

 

(利用の制限)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、法律相談を実施しないこととする。

(1) 犯罪等が行われた時において犯罪等の被害者である市民と加害者との間に第4条第1項で定める遺族又は同条第2項で定める親族の関係(当該遺族又は親族の関係が破綻していたと認められる事情等がある場合を除く。)がある場合。ただし、犯罪等が行われた時に犯罪等の被害者が監護していた18歳未満の遺族がいる場合には、その遺族及び申請時においてその遺族を現に監護している遺族はこの限りでない。

(2) 犯罪等の被害を受けた市民又は次条第1項の申請書を提出する者に、当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為や、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があった場合

(3)  過失による犯罪等の被害においては、犯罪等の被害者である市民に重大な過失があった場合

(4) 犯罪等の被害者である市民又は次条第1項の申請書を提出する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、犯罪等の被害を受けた市民が当該犯罪等を容認していた場合や、当該市民及びその遺族又は親族と加害者との関係その他の事情から判断して、法律相談を実施することが社会通念上適切でないと市長が認めた場合

 

(利用申請)

第8条 法律相談を利用しようとする者は、大阪市犯罪被害者等法律相談利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、及び犯罪被害に関する申立書(第2号様式)を添えて、により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分ごとに掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 遺族が申請するとき

ア 申請者が申請を行う時点において市民であることを証明することができる書類

イ 犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類

ウ 犯罪等により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

エ 申請者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が犯罪等により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が犯罪等により死亡した者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書の写し

オ その他市長が必要と認める書類

(2)  第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者又は親族が申請するとき

ア 申請者が申請を行う時点において市民であることを証明することができる書類

イ 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が、当該犯罪行為が行われた時及び申請を行う時において市民であることを証明することができる書類

ウ 第3条第2号又は第4号に規定する被害を受けた者にあっては、犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し

エ 親族の申請にあっては、申請者と被害者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が被害者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書の写し

オ その他市長が必要と認める書類

3 次に掲げる場合においては、前2項の規定により申請書に添えて提出すべき書類の提出を省略することができる。

(1) 申請者が、条例に基づき定める他の犯罪被害者の支援に係る申請手続きにおいて、当該書類を本市に提出しているとき

(2) 前項の規定により提出する書類が本市の住民票等の写しである場合において、住民基本台帳法第12条の2の規定により本市の機関が市長に当該住民票等の写しの交付を請求すること(以下「公用請求」という。)について、申請者が同意しているとき

 

(申請の期限)

第9条 前条の規定による申請は、犯罪等が行われた時から1年を経過したときは、することができない。ただし、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

 

(利用の決定)

第10条 市長は、第8条に定める申請があった場合には、申請書(同条第1項及び第2項の規定により申請書に添えて提出しなければならない書類を含む。)申請が到着してから概ね20日以内(関係機関等に対し、犯罪等の被害に関する情報等を照会している期間、公用請求に要する期間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く)に当該申請に係る法律相談を実施又は実施しない旨を決定し、大阪市犯罪被害者等法律相談日常生活支援事業等審査結果通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該被害者又は申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪等の被害に関する情報、犯罪等の被害を受けた市民及びその遺族、親族の続柄又は居住の実態等を調査及び照会することができる。

3 市長は、第1項の規定により利用の決定をした申請者(以下「利用者」という。)に当該決定を通知した場合は、事業者に対し、法律相談の実施を依頼するものとする。

 

(利用変更・中止)

第11条 利用者が、法律相談の利用回数の変更を希望する場合又は利用の中止を申し出る場合は、大阪市犯罪被害者等法律相談利用変更申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は速やかに審査を行い、利用の変更又は中止の決定を行うとともに、大阪市犯罪被害者等法律相談利用変更決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の変更又は中止の決定を通知した場合は、その内容を事業者へ伝達するものとする。

 

(利用の決定の取消し)

第12条 市長は、利用者に利用資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すとともに以降の法律相談を中止し、これまでにかかった費用を返還させることとする。

2 市長は、利用者が、偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、これまでにかかった費用を返還させることとする。

3 市長は、前2項の取り消しを行った場合においては、大阪市犯罪被害者等法律相談利用決定取消通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。

4 市長は、第10条第3項の規定による依頼を行った後に前項の規定により決定の取消しを通知した場合は、その内容を事業者に伝達するものとする。

 

(施行の細目)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月1日以降に発生した犯罪等の被害について、適用する。

附 則

この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。

附 則

1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この改正規定の施行の際、改正前の本要綱様式第2号による用紙については、改正後の本要綱の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

附 則

1 この改正規定は、令和5年7月13日から施行する。

2 この改正規定による改正後の大阪市犯罪被害者等日常生活支援事業等実施要綱

(以下「改正後要綱」という。)の規定は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号。以下「改正法」という。)第1条による改正後の刑法(以下「改正後刑法」という。)第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪、並びにこれらの罪(改正後刑法第176条及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪に係る犯罪等による被害一切を受けた場合について適用し、改正法附則第2条第1項によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第1条の規定による改正前の刑法(以下「改正前刑法」という。)第176条から第179条まで、第181条及び第241条の罪、並びにこれらの罪(第176条及び第178条第1項、第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪に係る犯罪等による被害一切を受けた場合については、なお従前の例による。

3 この改正規定の施行の際現に存するこの改正規定による改正前の大阪市犯罪被

害者等日常生活支援事業等実施要綱様式第1号による用紙は、改正後要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

1 この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規定の施行の際、現に存するこの改正規定による改正前の大阪市犯罪被害者等日常生活支援事業等実施要綱(以下「改正前日常生活支援要綱」という。)様式第1号及び様式第2号による用紙については、この改正規定による改正後の大阪市犯罪被害者等法律相談実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

(ホームヘルプサービスに関する経過措置)

3 改正前日常生活支援要綱第14条の規定による改正前日常生活支援綱第6条に規定するホームヘルプサービスを実施する旨の決定(改正前日常生活支援綱第16条の規定によるホームヘルプサービスの利用時間数の変更の申請があった場合にあっては、当該申請に対しされた決定)を受けた改正前日常生活支援第15条第2項に規定する利用者のうち、当該決定による利用期間の末日がこの改正規定の施行日(以下「施行日」という。)以降の日である利用者(以下「旧ホームヘルプサービス利用者」という。)に対し、市長は、当該決定における利用時間数を施行日の前日までに実施したホームヘルプサービスの利用時間数に変更する旨を決定し、その旨を当該旧ホームヘルプサービス利用者に通知するものとする。

(配食サービスに関する経過措置)

4 改正前日常生活支援要綱第14条の規定による改正前日常生活支援綱第8条に規定する配食サービスを実施する旨の決定(改正前日常生活支援綱第16条の規定による配食サービスの利用回数数の変更の申請があった場合にあっては、当該申請に対しされた決定)を受けた改正前日常生活支援第15条第2項に規定する利用者のうち、当該決定による利用期間の末日が施行日以降の日である利用者(以下「旧配食サービス利用者」という。)に対し、市長は、当該決定における利用回数を施行日の前日までに実施した配食サービスの利用回数に変更する旨を決定し、その旨を当該旧配食サービス利用者に通知するものとする。


第1号様式~第6号様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073