大阪市犯罪被害者等助成金交付要綱
2024年8月16日
ページ番号:607398
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第9条第2項、第10条第1項及び第11条第1項に基づき、犯罪被害者等に対し行う助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げる者であってアからカまでそれぞれに掲げる事項によりやむを得ず本市の住民基本台帳に記録をされずに本市内に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79条号)第2条第2項に規定する障がい者虐待を受けていた者
カ その他、本市の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(2) 犯罪等が行われた時 犯罪等の被害の発生した日又は犯罪被害者等が犯罪等の被害を知った日をいう。
(助成金の交付対象)
第3条 助成金は、市民が次の各号に掲げる犯罪等により当該各号に定める被害を受けた場合において交付するものとする。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されている場合に限る。
(1) 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。以下同じ。)による死亡
(2) 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等による傷害若しくは疾病(医師の診断により1か月以上(過失による犯罪等にあっては、3か月以上)の療養を要するもの)
(3) 性犯罪(刑法第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(同法第176条及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪)、逮捕若しくは監禁又は略取若しくは誘拐に係る犯罪等による被害一切
(4) 危険運転致死傷罪その他交通事故による死亡又は全治3か月以上の傷害
(遺族又は親族の範囲)
第4条 本要綱にある助成を受けることができる遺族とは、犯罪により死亡した者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪等により死亡した市民の配偶者(法律上の身分関係が無い者であっても、これと同視しうる事情にある者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者、又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けているLGBTなどの性的マイノリティのパートナーであった者)を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪等により死亡した市民及びその配偶者の二親等以内の親族(本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けている子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)を含む。以下同じ。)(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
2 助成を受けることができる親族とは、犯罪等が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪等により第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民の配偶者
(2) 犯罪等により第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民及びその配偶者の二親等以内の親族
(一時保育費用の助成)
第5条 市長は、犯罪等の被害により、監護する就学前の子の保育が困難となった犯罪被害者等が一時保育(一時的な預かり保育をいう。以下同じ)を利用した場合に、その費用を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、一時保育の利用に係る費用の全額を対象に、1回当たり3,000円を限度とし、一事件につき10回までとする。
(一時保育費用の助成対象者)
第6条 前条の助成は、第3条各号に規定する犯罪等の被害が警察への照会等により客観的に確認でき、次に定める資格要件のいずれかに該当する者に対して実施する。
(1) 遺族であって、一時保育を利用する申請を行う時点において市民である者
(2) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者であって、犯罪等が行われた時及び一時保育を利用する時点において市民である者
(3) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民の親族であって、一時保育を利用する時点において市民である者
(精神医療費用の助成)
第7条 市長は、犯罪等の被害により受けた精神的な被害の回復のため、犯罪被害者等が医療(精神科等を担当する医師によって病院又は診療所に入院しないで行われる医療)を受けた場合に、その費用を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、健康保険適用後の医療に係る自己負担額及び自立支援医療(精神通院医療)制度を利用した後の自己負担額の全額とし、1回当たり5,000円を限度とし、一事件につき24回までとする。ただし、国の犯罪被害者等給付金において、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給される場合は、本要綱による助成の対象とはしないものとする。
(精神医療費用の助成対象者)
第8条 前条の助成は、第3条各号に規定する犯罪等の被害が警察への照会等により客観的に確認でき、次に定める資格要件のいずれかに該当する者に対して実施する。
(1) 遺族であって、精神医療を受ける時点において市民である者
(2) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者であって、犯罪等が行われた時及び精神医療を受ける時点において市民である者
(3) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた市民の親族であって、精神医療を受ける時点において市民である者
(一時的居住確保費用の助成)
第9条 市長は、犯罪等の被害により、犯罪被害者等が従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合、かつ大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出を受けた場合に、一時的な居住の確保に要する費用(以下、「一時的居住確保費用」という)を助成するものとする。ただし、当該大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出を受けた宿泊を除く。
2 前項の規定による助成の額は、一時的居住確保費用の全額を対象に、1泊当たり7,500円を限度とし、一事件につき25泊までとする。この場合、犯罪被害の発生日から28日目の宿泊を限度とする。
3 助成の対象となる経費については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 一時的居住確保費用のうち、大阪市内の旅館業法第2条第2項に規定されている「旅館・ホテル営業」を行っている施設の宿泊料(税・サービス料を含み、飲食費は除く。)
(2) 一時的居住確保費用のうち、大阪市内の建物賃貸借に係る賃料(光熱水費、管理費、退去時の清掃経費、備品等のレンタル経費等を含むものとし、敷金、礼金、保証金等を除く。)
4 第1項に規定する従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために精神的に当該住居に居住し続けることが困難となった場合
(2) 条例第2条第1項第5号の規定による二次被害・再被害を受けた又は受ける恐れがあるために従前の住居に居住し続けることが困難となった場合
(一時的居住確保費用の助成対象者)
第10条 前条の助成は、第3条各号に規定する犯罪等の被害が警察への照会等により客観的に確認でき、次に定める資格要件のいずれかに該当する者に対して実施する。
(1) 遺族であって、当該犯罪等発生時に当該犯罪等の被害者と同居していた者であり、大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出を受けた者
(2) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者であって、当該犯罪等発生時に市民であり、大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出を受けた者
(転居費用の助成)
第11条 市長は、犯罪等の被害により、犯罪被害者等が従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合には、新たな住居へ転居するために要する費用(転居に係る運送費用及び荷造り等のサービスに係る費用)を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、係る実費の全額とし、一事件につき200,000円を限度とし、1回までとする。
3 第1項に規定する従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために精神的に当該住居に居住し続けることが困難となった場合
(2) 条例第2条第1項第5号の規定による二次被害・再被害を受けた又は受ける恐れがあるために従前の住居に居住し続けることが困難となった場合
(3) 当該犯罪等の被害により収入が減少するなど生計維持が困難となったために従前の住居に居住し続けることが困難となった場合
(転居費用の助成対象者)
第12条 前条の助成は、第3条各号に規定する犯罪等の被害が警察への照会等により客観的に確認でき、次に定める資格要件のいずれかに該当する者に対して実施する。
(1) 遺族であって、当該犯罪等発生時に当該犯罪等の被害者と同居していた者
(2) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者であって、当該犯罪等発生時に市民であった者
(助成の制限)
第13条 市長は、次に掲げる場合には、第5条、第7条、第9条又は第11条に定める助成を実施しないことができる。
(1) 犯罪等が行われた時において犯罪等の被害者である市民と加害者との間に第4条第1項で定める遺族又は同条第2項で定める親族の関係(当該遺族又は親族の関係が破綻していたと認められる事情等がある場合を除く。)がある場合。ただし、犯罪等が行われた時に犯罪等の被害者が監護していた18歳未満の遺族がいる場合には、その遺族及び助成の申請時においてその遺族を現に監護している市民はこの限りでない。
(2) 犯罪等の被害を受けた市民又は次条第1項の申請書を提出する者に、当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為や、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があった場合
(3) 過失による被害においては、犯罪等の被害者に重大な過失があった場合
(4) 犯罪等の被害者である市民又は次条第1項の申請書を提出する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合
(5) 前4号に掲げる場合のほか、犯罪等の被害を受けた市民が当該犯罪等を容認していた場合や、当該市民及びその遺族又は親族と加害者との関係その他の事情から判断して、助成することが社会通念上適切でないと市長が認めた場合
(助成金の交付申請)
第14条 第5条、第7条、第9条又は第11条に定める助成を受けようとする者は、大阪市犯罪被害者等助成金交付申請書(第1号様式)及び犯罪被害に関する申立書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分ごとに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例に基づき定める他の支援に係る申請で提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、その一部の添付を省略することができる。
(1) 一時保育費用の助成の場合
ア 遺族が申請するとき
(ア) 申請者が一時保育を利用した時点において市民であることを証明することができる書類
(イ) 犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類
(ウ) 犯罪等により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(エ) 申請者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が犯罪等により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が犯罪等により死亡した者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
(オ) 一時保育費用を支払ったことを証する領収書の写し等
(カ) その他市長が必要と認める書類
イ 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者又は親族が申請するとき
(ア) 申請者が一時保育を利用した時点において市民であることを証明することができる書類
(イ) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が、当該犯罪等が行われた時及び一時保育を利用した時点において市民であることを証明することができる書類
(ウ) 第3条第2号又は第4号に規定する被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し
(エ) 親族の申請にあっては、申請者と被害者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が被害者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
(オ) 一時保育費用を支払ったことを証する領収書の写し等
(カ) その他市長が必要と認める書類
(2) 精神医療費の助成の場合
ア 遺族が申請するとき
(ア)申請者が精神医療を受けた時点において市民であることを証明することができる書類
(イ) 犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類
(ウ) 犯罪等により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(エ) 申請者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が犯罪等により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が犯罪等により死亡した者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
(オ) 精神医療費の助成に係る精神医療の領収書、診療明細書の写し及び診断書の写し
(カ) その他市長が必要と認める書類
イ 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者又は親族が申請するとき
(ア)申請者が精神医療を受けた時点において市民であることを証明することができる書類
(イ) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が、当該犯罪等が行われた時及び精神医療を受けた時点において市民であることを証明することができる書類
(ウ) 第3条第2号又は第4号に規定する被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し
(エ) 親族の申請にあっては、申請者と被害者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が被害者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
(オ) 精神医療費の助成に係る精神医療の領収書、診療明細書の写し及び診断書の写し
(カ) その他市長が必要と認める書類
(3) 一時的居住確保費用の助成の場合
ア 遺族が申請するとき
(ア) 申請者及び犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったこと及び同居していたことを証明することができる書類
(イ) 犯罪等により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(ウ) 申請者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が犯罪等により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が犯罪等により死亡した者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
(エ) 一時的居住確保費用を支払ったことを証する領収書の写し等
(オ) その他市長が必要と認める書類
イ 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が申請するとき
(ア) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類
(イ) 第3条第2号又は第4号に規定する被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
(ウ)一時的居住確保費用を支払ったことを証する領収書の写し等
(エ)その他市長が必要と認める書類
(4) 転居費用の助成の場合
ア 遺族が申請するとき
(ア) 申請者及び犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったこと及び同居していたことを証明することができる書類
(イ) 犯罪等により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(ウ) 申請者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が犯罪等により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申請者が犯罪等により死亡した者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
(エ) 転居費用を支払ったことを証する領収書の写し等
(オ) その他市長が必要と認める書類
イ 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が申請するとき
(ア) 第3条第2号から第4号に規定する被害を受けた者が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類
(イ) 第3条第2号又は第4号に規定する被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
(ウ)転居費用を支払ったことを証する領収書の写し等
(エ)その他市長が必要と認める書類
(申請の期限)
第15条 前条の規定による申請は、次に掲げるそれぞれの区分ごとに定める期間を経過したときは、することができない。ただし、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 一時保育費用、一時的居住確保費用、転居費用の申請は、犯罪等が行われた時から1年
(2) 精神医療費の申請は、初診日から3年
(助成金の交付決定)
第16条 市長は、第14条の規定による申請があった場合には、申請が到着してから概ね20日以内(関係機関等に対し、犯罪等の被害に関する情報等を照会している期間を除く)に当該申請に係る助成を実施又は実施しない旨を決定し、大阪市犯罪被害者等助成審査結果通知書(第3号様式、第4号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該被害者又は申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪等の被害に関する情報、犯罪被害者である市民及びその遺族、親族の続柄又は居住の実態等を調査することができる。
3 市長は、第1項の規定により助成を決定したときは、当該助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)からの次条に基づく請求に応じて助成金を交付するものとする。
(助成金の請求)
第17条 前条第1項に規定する助成対象者は、大阪市犯罪被害者等助成金請求書(第5号様式)により、当該助成金を請求するものとする。
(交付の時期)
第18条 市長は、助成対象者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、助成対象者が助成を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
2 市長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の取り消しを行った場合においては、大阪市犯罪被害者等助成金交付決定取消通知書(第6号様式)により助成対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第20条 市長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該助成金を返還させることとする。
(施行の細目)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害について、適用する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行の際、改正前の本要綱様式第1号及び第2号による用紙については、改正後の本要綱の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則
この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行の際、改正前の本要綱様式第2号による用紙については、改正後の本要綱の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則
1 この改正規定は、令和5年7月13日から施行する。
2 この改正規定による改正後の大阪市犯罪被害者等助成金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号。以下「改正法」という。)第1条による改正後の刑法(以下「改正後刑法」という。)第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(改正後刑法第176条及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪に係る犯罪等による被害一切を受けた場合について適用し、改正法附則第2条第1項によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第1条の規定による改正前の刑法(以下「改正前刑法」という。)第176条から第179条まで、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(改正前刑法第176条及び第178条第1項、第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪に係る犯罪等による被害一切を受けた場合については、なお従前の例による。
3 この改正規定の施行の際現に存するこの改正規定による改正前の大阪市犯罪被害者等助成金交付要綱様式第1号による用紙は、改正後要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
第1号様式~第6号様式
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第1号様式~第6号様式
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