大阪市犯罪被害者等見舞金支給要綱
2024年8月16日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第9条第1項に基づき、犯罪被害者等に対し行う見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例によるもののほか、次号に定めるところによる。
(1) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げる者であってアからカまでそれぞれに掲げる事項によりやむを得ず本市の住民基本台帳に記録をされずに本市内に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79条号)第2条第2項に規定する障がい者虐待を受けていた者
カ その他、本市の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(見舞金の支給)
第3条 市長は、犯罪等の被害(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。)を受けた市民又はその遺族に対し次の各号に掲げる見舞金を支給する。なお、過失犯罪については、当該被害に対して公的な補償が受けられない場合について支給する。
(1) 遺族見舞金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。以下同じ。)により、市民が死亡した場合について支給する。
(2) 重傷病見舞金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、市民が医師の診断により1か月以上(過失による犯罪等にあっては、3か月以上)の療養、かつ3日以上の入院を要する傷害又は疾病、あるいは1か月以上の療養、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である精神疾患を負った場合について支給する。
(3) 性犯罪被害見舞金 市民が性犯罪(刑法第177条、第179条第2項又は第241条の罪)に係る犯罪等の被害を受けた場合(前2号に規定する場合を除く。)について支給する。
(見舞金の支給対象者等)
第4条 見舞金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 遺族見舞金 第3条第1号に規定する犯罪等により死亡した市民の遺族であって、第2項及び第3項に定める第1順位の遺族となる者
(2) 重傷病見舞金 第3条第2号に規定する犯罪等により重傷病を負った被害者で、当該犯罪発生時に市民であった者
(3) 性犯罪被害見舞金 第3条第3号に規定する性犯罪の被害者で当該犯罪発生時に市民であった者
2 前項第1号の遺族は、当該犯罪等の被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該犯罪等により死亡した市民の配偶者(法律上の身分関係が無い者であっても、これと同視しうる事情にある者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者、又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けているLGBTなどの性的マイノリティのパートナーであった者)を含む。以下同じ。)
(2) 当該犯罪等により死亡した市民とその死亡時において同一住所に居住していた当該市民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けている子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)を含む。以下同じ。)(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(3) 前号に該当しない、当該犯罪等により死亡した市民の葬祭を行った当該市民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(4) 前2号に該当しない、犯罪等により死亡した市民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号、第3号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。
4 前項の規定により第1順位となる遺族が2名以上いる場合は、その第1順位の遺族間での協議において代表者を決定し、協議報告書(第6号様式)により報告することとする。
5 第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる遺族全員での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(第2項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の遺族とすることができる。この場合において、当該遺族全員は協議報告書(第7号様式)により当該代表者を報告することとする。
6 重傷病見舞金においては、犯罪被害者が、当該犯罪被害による負傷又は疾病により申請が困難と市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する親族が、犯罪被害者の代理として申請し、支給を受けることができる。
(1) 犯罪により重傷病等を負った犯罪被害者である市民の配偶者
(2) 犯罪により重傷病等を負った犯罪被害者である市民の二親等以内の親族(本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けている子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)を含む。以下同じ。)
7 第3項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるとき、その1人に対して行った支給、並びに第4項の場合において代理としての親族の1人に対して行った支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(見舞金の支給額)
第5条 見舞金の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 遺族見舞金 一事件につき30万円。ただし、当該犯罪による被害につき、既に次号に規定する重傷病見舞金を給付された者が、当該重傷病見舞金の受給に係る犯罪等に起因して死亡した場合にあっては、一事件につき20万円
(2) 重傷病見舞金 一事件につき10万円
(3) 性犯罪被害見舞金 一事件につき10万円
(見舞金を支給しないことができる場合)
第6条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪等の被害を受けた市民(この要綱に規定する見舞金の支給を受けるべき者であって18歳未満であった者を除く。)又は第4条に規定する第1順位遺族(18歳以上であった者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあっては、その全てが18歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)が加害者の配偶者並びに子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合。ただし、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合については、この限りでない。
(2) 犯罪等の被害を受けた市民又は次条第1項の申請書を提出する者に、当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為や、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があった場合
(3) 犯罪等の被害者である市民又は次条第1項の申請書を提出する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪等の被害者である市民が当該犯罪等の行為を容認していたことや、その遺族又は親族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(見舞金の申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、大阪市犯罪被害者等見舞金支給申請書(第1号様式)及び犯罪被害に関する申立書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、条例に基づき定める他の支援に係る申請で提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、その一部の添付を省略することができる。
(1) 遺族見舞金
ア 犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等が行われたときに市民であったことを証明することができる書類
イ 犯罪等により死亡した者の住民票の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
ウ 申請者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書
エ 申請者が犯罪等により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
オ 申請者が犯罪等により死亡した者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
カ 第4条第2項第2号に規定する者が申請を行う場合は、当該犯罪等が行われたときに犯罪等により死亡した者と同一住所であることを証明する申請者の住民票又は附票
キ 第4条第2項第3号に規定する者が申請を行う場合は、当該犯罪等により死亡した者の葬祭を申請者が行ったことを証明する、見舞金の申請者と同じ申請者名が記載された埋・火葬許可証書または、宛名が申請者の葬祭費用の領収書等
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金及び性犯罪被害見舞金
ア 犯罪等により重傷病を負った者又は性犯罪被害を受けた者が、当該犯罪等が行われたときに市民であったことを証明することができる書類
イ 重傷病を負った被害者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数又
は労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し
ウ 第4条第4項に規定する代理人の申請にあっては、申請者と犯罪等により重傷病を負った者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、その他の地方公共団体の長が発行する証明書。申請者が犯罪等により重傷病を負った者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類。申
請者が犯罪等により重傷病を負った者と本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けているパートナー、子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)であるときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等の公的証明書
エ その他市長が必要と認める書類
(申請の期限)
第8条 前条の規定による申請は、犯罪等の被害を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は性犯罪の被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該犯罪等の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなど、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(支給の決定)
第9条 市長は、第7条の規定による申請があった場合には、申請が到着してから概ね20日以内(関係機関等に対し、犯罪等の被害に関する情報等を照会している期間を除く。)に当該申請に係る支給をする又はしない旨を決定し、大阪市犯罪被害者等見舞金審査結果通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該被害者又は申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪等の被害に関する情報、犯罪等の被害者である市民及びその遺族、親族の続柄又は居住の実態を調査することができる。
3 市長は、第1項の規定により支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)からの次条に基づく請求に応じて支給するものとする。
(支給の請求)
第10条 前条第1項に規定する支給対象者は、大阪市犯罪被害者等見舞金請求書(第4号様式)により、当該見舞金を請求するものとする。
(支給の時期)
第11条 市長は、支給対象者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る見舞金を支給するものとする。
(支給の決定の取消し)
第12条 市長は、支給対象者が支給を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
2 市長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すこととする。
3 市長は、前2項の取り消しを行った場合においては、大阪市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(第5号様式)により支給対象者に通知するものとする。
(見舞金の返還)
第13条 前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、市長は、当該見舞金を返還させることとする。
(施行の細目)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害について適用する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行の際、改正前の本要綱様式第2号による用紙については、改正後の本要綱の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則
1 この改正規定は、令和5年7月13日から施行する。
2 この改正規定による改正後の大阪市犯罪被害者等見舞金支給要綱の規定は、刑法
及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号。以下「改正法」という。)第1条による改正後の刑法第177条、第179条第2項又は第241条の罪に係る犯罪等の被害を受けた場合について適用し、改正法附則第2条第1項によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第1条の規定による改正前の刑法第177条、第178条第2項、第179条第2項、又は第241条に規定の行為の被害を受けた場合については、なお従前の例による。
附 則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式~第5号様式
- 第1号様式~第7号様式(PDF形式, 198.87KB)
第1号様式~第7号様式
- 第1号様式~第7号様式(DOC形式, 82.00KB)
第1号様式~第7号様式
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