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戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号の交付請求

2026年4月14日

ページ番号:620842

概要・内容

戸籍電子証明書提供用識別符号(このページでは「識別符号」と記載します)は、オンライン上での行政手続きに利用できる戸籍電子証明書の内容を確認するための数字16桁のパスワードです。

識別符号を提出することにより、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能な行政手続(パスポートの申請手続など)があります。
識別符号は、オンライン(マイナポータル)上で自動的に取得する場合と、紙に印刷されたものを市区町村窓口において取得して行政機関に提出する場合があります。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開くをご覧ください。

請求できる方

次のいずれかに該当する方が請求できます。

  • 本人
  • 同一戸籍(配偶者等)の方
  • 直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)の方
  • 代理人(任意代理人:ご本人から委任を受けた方、法定代理人:成年後見人等)

代理人による請求は、本籍地の区役所への請求(窓口・郵送)に限られます。

請求方法

窓口での請求

大阪市内の各区役所の窓口サービス担当課にて請求できます。

区役所以外の請求窓口について

  • 東淀川区役所出張所(東淀川区)
  • 東住吉区矢田出張所(東住吉区)
  • 南港ポートタウンサービスコーナー(住之江区)
  • 平野区北部サービスセンター(平野区)
  • 平野区南部サービスセンター(平野区)
  • 市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー(北区)

※上記の請求窓口において、()内に示した区を本籍地とする識別符号を請求する場合は、本籍地の区役所への請求と同様に扱います。

※上記の請求窓口では、郵送請求には対応しておりません。

郵送での請求

郵送で請求される場合は、次の書類を本籍地の区役所窓口サービス担当課あて送付してください。

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書
  2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証等)※ただし、パスポートは不可
  3. 手数料(定額小為替)
  4. 権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
  5. 返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの)

送付先については、各区役所窓口サービス担当課のホームページよりご確認ください。

オンライン(マイナポータル)での請求

本人(15歳以上のみ)のマイナンバーカードを使い、オンライン(マイナポータル)で識別符号を取得することができます。

オンライン(マイナポータル)で取得する場合、手数料は無料です。

※転籍前戸籍など除籍となっている戸籍の除籍電子証明書提供用識別符号は、オンライン(マイナポータル)で取得できません。除籍電子証明書提供用識別符号が必要な場合は市区町村の窓口で取得してください。

マイナポータルについてご不明な点があれば、国が設置しているマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178へお問い合わせください。

必要なもの

本人等が請求する場合

本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)の方が請求する場合は次のものをご用意ください。

  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(※)(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書(窓口備付)

※大阪市内他区や他市区町村の識別符号を請求する場合は、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類に限られます。

任意代理人が請求する場合(本籍地の区役所への請求のみ可・郵送を含む)

  1. 任意代理人(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書(窓口備付)
  3. 委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)

法定代理人が請求する場合(本籍地の区役所への請求のみ可・郵送を含む)

  1. 法定代理人(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書(窓口備付)
  3. 代理権限を確認する書類(成年後見人:後見の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のもの))
※上記以外の代理権限を確認する書類については、事前に請求先の区役所窓口サービス担当課まで確認をお願いします。

手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき700円


次の場合の手数料は無料です。

  • オンライン(マイナポータル)で取得する場合
  • 識別符号により確認できる戸籍電子証明書と同一の戸籍証明書を同時に請求する場合

有効期限

識別符号の有効期限は発行から3か月間です。なお、有効期限内であれば複数の手続に利用できます。

請求書のダウンロード

お手続きに関するお問い合わせ先