NPO法人の解散・合併について
2024年5月30日
ページ番号:621563


NPO法人の解散
NPO法人は次の1から7に掲げる事由によって解散します。
特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引(解散編)
特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引(解散編)(PDF形式, 266.95KB)
特定非営利活動(NPO)法人運営の手引の解散部分を抜粋しています。
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1.社員総会の決議
解散の理由は問いません。社員総会で社員の4分の3以上が解散の承諾をした場合、解散します。定款にこの解散決議の要件が別途定められている場合にはそれによります。

2.定款で定めた解散事由の発生
NPO法人は定款に定めることで、特定非営利活動促進法で定めたもの以外に解散の要件を規定できます。
たとえば、定款において、あらかじめ解散の時期を定めたり、社員数が一定の数以下になったときに解散する旨を定めたりすることができます。

3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
何らかの事情により、目的とする事業の達成が不能になった場合に解散します。このことを理由とする解散については、大阪市長の認定がなければ解散することはできません。

4.社員の欠亡
社員が1人もいなくなった場合、解散となります。社員が10人を下回ったことで自動的に解散となるわけではありません。
(注意)社員が1人もいなくなったことの証明が必要です。

5.合併
吸収合併の場合は一方の法人が、新設合併の場合はすべての法人が解散することになります。
(注意)合併により設立する又は合併により存続するNPO法人は、主たる事務所を設置する都道府県知事又は政令指定都市長の認証が必要です。

6.破産手続開始の決定
NPO法人が債務を完済することができなくなり、裁判所が破産手続開始の決定をした場合です。

7.特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
事業報告書等を3年にわたって未提出であったり、特定非営利活動促進法第42条に基づく改善命令に従わなかった場合などに、設立認証を取り消されることがあります。


NPO法人の解散手続きの流れ
解散の事由により手続きの流れが異なります。

「1.社員総会の決議」が事由の解散
- 社員総会で法人解散の意思決定、清算人の選任、残余財産の帰属先を議決する。
- 法務局へ解散の登記をする。
- 解散公告を官報に掲載する。(官報について)
- 大阪市役所へ解散届出書を提出する。
- 清算手続終了後に法務局へ清算結了の登記をする。
- 大阪市役所へ清算結了届出書を提出する。

「2.定款で定めた解散事由の発生」、「4.社員の欠亡」が事由の解散
- 法務局へ解散の登記をする。(注意)当該解散事由の発生を証する書面が必要です。
- 解散公告を官報に掲載する。(官報について)
- 大阪市役所へ解散届出書を提出する。
- 清算手続終了後に法務局へ清算結了の登記をする。
- 大阪市役所へ清算結了届出書を提出する。

「3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」が事由の解散
- 大阪市役所へ解散認定申請書を提出する。(注意)活動目的が「事業の成功が不能」であることの「認定」を受けなければなりません。
- 法務局へ解散の登記をする。
- 解散公告を官報に掲載する。(官報について)
- 大阪市役所へ解散届出書を提出する。
- 清算手続終了後に法務局へ清算結了の登記をする。
- 大阪市役所へ清算結了届出書を提出する。

「5.合併」が事由の解散
- 合併認証申請の認証後に合併により消滅する法人については、法務局へ解散の登記をする。
- 大阪市役所へ解散届出書を提出する。

「6.破産手続き開始の決定」が事由の解散
- 裁判所へ破産手続をする。
- 破産手続開始の決定後に大阪市役所へ解散届出書を提出する。
- 破産手続終結の決定後に大阪市役所へ清算結了届出書を提出する。

「7.設立の認証の取消し」が事由の解散
- 大阪市役所がNPO法人に聴聞通知を送付し、聴聞を実施する。
- 大阪市役所がNPO法人に設立認証の取消し通知を送付する。
- 大阪市役所が大阪法務局に解散の登記を嘱託し、完了を確認する。
- NPO法人が解散公告を官報に掲載する。(官報について)
- NPO法人が清算手続終了後に法務局へ清算結了の登記をする。
- NPO法人が大阪市役所へ清算結了届出書を提出する。


官報について
特定非営利活動促進法では、解散の公告は官報で行うことと規定されています。
(注意)清算人は、債権者に対して、債権の申出をすべき旨の公告掲載を2か月間しなければなりません。
官報への公告方法、料金については、官報販売所にお問い合わせください。
大阪府官報販売所 株式会社かんぽう
大阪市西区江戸堀1丁目2番14号
電話番号 06-6443-2171

その他の手続について
納税地を管轄する税務署へ解散をした旨の届出をしてください。(税務署所在地)
また、各法人の事業によっては、許認可や届出が必要な事業がありますので、各所管している行政庁へ解散の届出をしてください。


届出書類

解散

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合に申請する書類
- 解散認定申請書(第10号様式) 様式のダウンロード
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類

解散及び清算人の登記後に提出する書類
- 解散届出書(第11号様式) 様式のダウンロード
- 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

清算結了の登記後に提出する書類
- 清算結了届出書(第14号様式) 様式のダウンロード
- 法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書


NPO法人の合併
NPO法人は、社員総会の議決により、他のNPO法人と合併することができます。
- NPO法人が合併する場合は、双方の法人の社員総会の議決を経た上で、合併により設立する又は合併により存続するNPO法人は、主たる事務所を設置する都道府県又は政令指定都市へ合併認証申請を提出する。
- 合併認証申請の認証後、法務局へ合併の登記をする。
- 合併により設立する又は合併により存続する主たる事務所を設置する都道府県又は政令指定都市へ合併登記完了届出書を提出する。
(注意)合併認証申請の認証後に合併により消滅する法人については、解散の届出が必要です。
特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引(合併編)
特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引(合併編)(PDF形式, 214.81KB)
特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引の合併部分を抜粋しています。
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合併をする場合に提出する書類
- 合併認証申請書(第15号様式) 様式のダウンロード
- 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾及び誓約書のコピー
- 各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 合併趣旨書
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

合併の登記後に提出する書類
(注意)合併の認証を受けた後2週間以内に、法務局で登記をする必要があります。
- 設立・合併登記完了届出書(第3号様式) 様式のダウンロード
- 登記事項証明書
- 財産目録(登記事項証明書の「合併の日」で作成してください)
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大阪市 市民局総務部NPO法人担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-9864
ファックス:06-6202-7180