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大阪市 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画の策定

2024年3月28日

ページ番号:621932

 女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化しており、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題となっています。

 こうした中、令和4年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下、「法」という。)」が成立し、地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有すると規定されるとともに、市町村には基本計画の策定等が努力義務とされました。

 また、令和5年3月に国から「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」により、支援の基本的な考え方が示されました。

 大阪市では、これらをふまえ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進の視点から、個々の状況に応じた最適な支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、法に基づく大阪市の基本計画を策定しました。

計画の概要

基本理念

 すべての人の人権擁護と男女平等の理念のもと、日常生活又は社会生活上において困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性)の福祉を増進し、一人ひとりの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を早期からとぎれなく包括的に受けられる体制を整備し、だれもが安心かつ自立して暮らせる社会の実現をめざします。

支援対象者

 性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)

計画の位置づけ

 困難女性支援法第8条第3項に基づく市町村基本計画として位置づけます。

 なお、本計画は、男女が社会の対等な構成員として、お互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、だれもが個性と能力を発揮し、いきいきと活躍できる男女共同参画社会の実現に向け策定している「大阪市男女共同参画基本計画」に関連する計画としての性格も有します。

計画期間

2024(令和6)年度から2030(令和12)年度までの7年間とします。

支援の方針

 女性がそれぞれに抱える困難な問題とその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を早期からとぎれなく包括的に受けられる体制を整備します。

  • 女性相談支援員による自立までの伴走型支援 
  • 関係者で構成する支援調整会議の組織
  • 関係部署や関係機関との連携
  • 民間支援団体等との連携

計画の推進

 市民局が中心となって区役所や関係部署が連携して計画に基づく施策を着実に実施するとともに、市民局が所管する「大阪市男女共同参画推進本部」において適宜、情報共有や意見交換等を行い、全庁的な体制により、本計画の円滑かつ効果的な推進を図ります。

大阪市 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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