個人情報の保護
2024年8月29日
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情報化が進み、個人情報を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活はとても便利になった反面、情報通信技術の進展により多種多様で膨大なデータ(いわゆるビッグデータ)の利用が可能となり、個人に関する大量の情報が集積・利用されることによる個人情報・プライバシーの保護についての不安が生じています。また、戸籍謄本などの不正取得や個人情報の漏えい事故などが発生すると、重大な人権侵害につながるおそれがあります。
大阪市では、平成7(1995)年3月に「大阪市個人情報保護条例」を定め、行政機関として遵守すべき内容を明らかにして市民の個人情報の保護に取り組んできました。わが国では、平成17(2005)年4月に「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が施行され、行政機関はもとより、事業者にも個人情報の適正な取扱いが義務づけられました。
事業者はその事業の目的のため、個人情報を活用するので、時に、情報を利用される側の個人(市民)との間でトラブルが生じることがあります。また、町内会や自治会などの地域団体や市民活動団体の活動のなかで会員情報を取り扱う場面もあり、そのような場合は事業者として個人情報保護法が適用されますので、個人情報を適正に取り扱う必要があります。
大阪市では、これまで事業者が取り扱う個人情報保護で問題が起きた場合、必要に応じ調査、あっせん、処分等を行うこと等を「大阪市個人情報保護条例」で定めていましたが、個人情報保護法の改正により、令和5年(2023)年4月から国の制度に一元化され、これらの規定を廃止しました。
一方で、大阪市ホームページへの掲載や出前講座の実施などによる事業者及び市民に対する法制度の周知・啓発、また、個人情報の取扱いについての相談対応などについては継続して実施しています。
より詳しくは、個人情報のページからご覧いただけます。
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