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大阪市防犯カメラ更新設置補助金交付要綱

2024年4月19日

ページ番号:624971

(目的)

第1条 この要綱は、本市の設置補助制度等を利用し設置された地域防犯を目的とする防犯カメラを更新しようとする管理団体に対し、更新設置に要する費用の補助を行う大阪市防犯カメラ更新設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 設置補助制度等 別表に掲げる要綱に基づく防犯カメラの設置補助制度及び地域防犯を目的として防犯カメラを設置するために本市が補助を行ったとして市長が認めるもの

⑵ 補助設置カメラ 平成21年度から令和4年度までの期間に設置補助制度等を利用して設置された防犯カメラのうち、次に掲げるいずれかに該当するもの

ア 作動していないことを令和5年3月22日から令和5年7月31日までの間に市長が確認したもの

イ 作動しているかどうかを令和5年3月22日から令和5年7月31日までの間に確認ができなかったものであって、かつ、作動していないことを令和6年9月末までの市長が別に定める期間に市長が確認したもの

⑶ 管理団体 次に掲げる要件にすべて該当する団体

ア 現に補助設置カメラを管理する権限を有しているものであって、次に掲げるいずれかに該当すること

(ア) 設置補助制度等を利用して当該補助設置カメラを設置したこと

(イ) 設置補助制度等を利用して当該補助設置カメラを設置した団体(イに掲げる団体に限る)から当該補助設置カメラを管理する権限を承継したこと

イ 次に掲げるいずれかの団体に該当すること

(ア) 大阪市地域振興会

(イ) 大阪市地域振興会を構成する団体及び連合振興町会又は振興町会

(ウ) 大阪市PTA協議会を構成する団体

(エ) 大阪市防犯ボランティア活動団体に登録している団体

(オ) 地域活動協議会

(カ) 地域活動協議会を構成する団体

(キ) その他市長が地域防犯を担っていると認める団体

(補助対象者等)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、補助設置カメラに代えて次に掲げる要件をいずれも満たす防犯カメラ(以下「更新設置カメラ」という。)を新たに設置しようとする管理団体とする。

⑴ 補助設置カメラが設置されていた位置に設置されるものであること。ただし、当該位置に更新設置カメラを設置することが困難であると市長が認める場合はこの限りでない。

⑵ 録画機能があるものであること

⑶ 道路、公園等、不特定多数の者が利用する場所を撮影するものであること

⑷ 設置日から継続して6年以上設置するものであること

2 補助金の交付の申請をする管理団体(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の申請をする前に、更新設置カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含み、当該設置場所が道路等の公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者をいう。)の同意を得なければならない。

3 申請者は、補助設置カメラの撤去、更新設置カメラの設置(更新設置カメラの設置に必要な物品の設置を含む。)並びに更新設置カメラを設置している旨及び設置者の名称を記載した看板等(以下「看板等」という。)の設置に係る工事(以下「設置等工事」という。)に着手する日までに、更新設置カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可等を受けなければならない。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 市長は、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

2 補助対象となる経費は、更新設置カメラの設置に要する費用のうち、保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用及び振込手数料を除いた次に定める費用とする。

⑴ 更新設置カメラ及び録画装置その他更新設置カメラを構成する機器の購入(以下「更新設置カメラ等購入」という。)に係る費用

⑵ 設置等工事の費用

⑶ その他設置に必要な費用

3 補助金の額は、更新設置カメラ1台につき22万円を上限とし、更新設置カメラの設置費用がその額を下回る場合は、実際に要した額とする。 

(交付の申請)

第5条 申請者は、更新設置カメラ等購入及び設置等工事(以下「補助事業」という。)に着手する前に、大阪市防犯カメラ更新設置補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

⑴ 申請管理団体の規約、役員名簿及び第2条第3号ア(イ)に規定する管理団体にあっては、当該補助設置カメラの管理を承継していることのわかる書類

⑵ 補助事業に要する費用の見積書

⑶ 更新設置カメラの概要がわかる図面、カタログ等の書類

⑷ 更新設置カメラを設置する箇所の現況写真

⑸ 更新設置カメラ設置箇所位置図

⑹ 撮影範囲を記した平面図

⑺ 更新設置カメラを継続して6年以上設置することを誓約する書類

⑻ 第3条第2項に規定する同意を得たことを証する書類

⑼ 第3条第3項に規定する許可等が必要な場合であって、補助金の交付の申請を行うまでに当該許可等を受けているときは、当該許可等を受けたことを証する書類の写し

2 市長は、特に必要と認める場合にあっては、前項の各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に必要な事項について参考となる書類を添付させることができる。

3 交付申請書は、次の各号に定める期間に市長に提出しなければならない

⑴ 第2条第2号アに該当する補助設置カメラを管理する管理団体については、令和6年4月1日から同年12月27日までの期間

⑵ 第2条第2号イに該当する補助設置カメラを管理する管理団体については、市長が別に定める日から令和7年4月30日までの期間 

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市防犯カメラ更新設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をするにあたっては、必要に応じ、更新設置カメラの設置場所を管轄する警察署長に意見を求めることとする。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市防犯カメラ更新設置補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、交付申請書が到達してから45日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

5 申請者は、第1項の規定による通知を受ける前に、当該申請に係る補助事業を行ってはならない。 

(補助金の交付の除外要件)

第7条 市長は、申請者又はその役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

⑵ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になる活動をしている者又は利益になるおそれがある活動をしている者

2 前条第3項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。 

(交付の条件)

第8条 市長は第6条第1項の規定による交付の決定をするときは、次の各号に掲げる事項を交付の条件とする。

⑴ 第16条第1項の報告書を提出するまでに、次のアからクに掲げる事項を記載した更新設置カメラの管理規程等を定めること

ア 更新設置カメラの設置目的

イ 更新設置カメラの設置者及び管理責任者

ウ 更新設置カメラの設置場所及び設置台数

エ 看板等を設置すること

オ 更新設置カメラの取扱者の制限

カ 撮影された画像データの保管と廃棄

キ 撮影された画像の利用制限

ク 苦情等の処理

⑵ 第16条第1項の報告書を提出するまでに、看板等を設置すること。ただし、設置できないことに正当な理由があるときは、この限りでない。

⑶ 第3条第3項に規定する許可等が必要な場合であって、補助金の交付の申請を行うまでに当該許可等を受けていなかった場合は、設置等工事に着手する日までに、当該許可等を受けたことを証する書類の写しを市長に提出すること。 

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定及び前条の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市防犯カメラ更新設置補助金交付申請取下書(第4号様式)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、第6条第1項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日とする。

3 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。 

(交付の時期等)

第10条 市長は、補助事業の完了後、第17条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)より、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、第17条の規定による通知を受けた後、速やかに、市長に対し補助金の請求を市長が別に定める請求書(以下「請求書」という。)により行うものとする。 

(概算払い)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、補助事業の完了前に第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で全部又は一部を概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項による補助金の概算払いを受けようとするときは、大阪市防犯カメラ更新設置補助金概算払申請書(第5号様式)を市長に対して提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められた場合、申請を受けた日から15日以内に、大阪市防犯カメラ更新設置補助金概算払決定通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知する。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、市長に対し補助金の請求を請求書により行うものとする。

5 市長は、前項の規定により請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。 

(補助事業の変更等)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容等(次項に定める軽微な変更を除く。)の変更をしようとするときは、大阪市防犯カメラ更新設置補助金変更承認申請書(第7号様式)により、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市防犯カメラ更新設置補助金中止・廃止承認申請書(第8号様式)により、市長に対し申請を行わなければならない。

2 補助事業者は、次の各号に定める軽微な変更をしようとするときは、大阪市防犯カメラ更新設置補助金変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

⑴ 当初の補助事業の内容から大きく逸脱せず、かつ、補助金額に変動のない更新設置カメラ等の機種の変更

⑵ 補助事業者の名称又は代表者等の変更

⑶ その他軽微な変更であると市長が認める場合

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該申請を適当と認めるときは、補助事業の内容等の変更にあっては大阪市防犯カメラ更新設置補助金変更承認決定通知書(第10号様式)により、補助事業の中止又は廃止にあっては大阪市防犯カメラ更新設置補助金中止・廃止決定通知書(第11号様式)により、当該申請があった日から30日以内に、当該補助事業者に通知する。 

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市防犯カメラ更新設置補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第12号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

⑴ 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

⑵ 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条、第6条及び第9条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。 

(補助事業等の適正な遂行)

第14条 補助事業者は、補助金を他の用途への使用をしてはならない。 

(立入検査等)

第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

(実績報告)

第16条 補助事業者は、更新設置カメラの設置を完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付した、大阪市防犯カメラ更新設置補助金実績報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

⑴ 収支計算書

⑵ 更新設置カメラ設置に係る契約書又は請書等の写し

⑶ 更新設置カメラ設置に係る仕様書及び位置図面の写し

⑷ 更新設置カメラ設置に係る工事完了届又は納品書の写し

⑸ 更新設置カメラ設置費用の支出に係る証拠書類の写し

⑹ 更新設置カメラの管理規程等

⑺ 更新設置カメラ設置後の現況写真及び防犯カメラの撮影状況を示す写真

⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助事業者が前項の規定による報告書を提出しなかった場合は、申請の取下げがあったものとみなし、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。 

(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による報告書の提出を受けたときは、提出された書類の審査、更新設置カメラが設置された現地の調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市防犯カメラ更新設置補助金額確定通知書(第14号様式)により補助事業者に通知するものとする。 

(補助金の精算)

第18条 第11条第5項の規定により補助金の概算払いを受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市防犯カメラ更新設置補助金精算書(第15号様式)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。

2 補助事業者は、精算書を、前条の規定による通知を受けた後20日以内に、市長に提出しなければならない。

3 前第2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第6条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。 

(決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

⑴ 法令に反する等不正の手段により補助金の交付を受けたとき

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき又は不適切な会計処理を行ったとき

⑶ 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき

⑷ 政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

2 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、大阪市防犯カメラ更新設置補助金交付決定取消通知書(第16号様式)により通知するものとする。 

(補助金の返還)

第20条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 

(加算金及び延滞金)

第21条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

(財産の管理及び処分の制限等)

第22条 補助事業者は、更新設置カメラの設置日から継続して6年以上は更新設置カメラを適切に維持管理するものとし、補助事業により取得又は効用が増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助事業者が前項に違反した場合は、既に交付した補助金の返還を求めることがある。 

(関係書類の整備)

第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から6年間保存しなければならない。 

(補則)

第24条 この要綱の施行に際して必要な事項は、別途、市民局長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

制度名称

制定日

大阪市地域防犯カメラ設置費補助制度要綱

平成21年4月1日

大阪市街頭犯罪多発地域への防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成23年4月1日

大阪市子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成24年4月1日

大阪市鶴見区子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成25年10月24日

地域安全見守り防犯カメラ支給要綱(平野区)

平成25年11月27日

浪速区地域安全防犯カメラ支給要綱

平成25年12月11日

福島区地域安全防犯カメラ支給要綱

平成26年1月30日

北区防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成26年4月1日

中央区地域の安全安心見守り防犯カメラ設置助成要綱

平成26年4月1日

大阪市淀川区子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成26年5月1日

大阪市西淀川区子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成26年6月1日

西成区子ども安全見守り防犯カメラ設置助成要綱

平成26年7月1日

阿倍野区地域安全防犯カメラ支給要綱

平成26年7月15日

生野区地域安全防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成26年7月30日

港区子どもの安全見守り防犯カメラ支給要綱

平成26年11月1日

西区子どもの安全見守り防犯カメラ支給要綱

平成26年11月19日

住之江区街頭犯罪防止防犯カメラ支給要綱

平成26年11月25日

鶴見区地域安全防犯カメラ支給要綱

平成26年12月8日

大阪市都島区子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成27年5月1日

東住吉区地域安全防犯カメラ支給要綱

平成27年5月11日

西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成28年11月1日

第1~16号様式

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大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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ファックス:06-6202-7555

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