地域活動協議会補助金申請システムの運用等に関する要綱
2024年11月18日
ページ番号:639086
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活動協議会補助金申請システム(地域活動協議会補助金(以下「補助金」という。)の申請等に係る手続きに必要な事項及び書類に係る電磁的記録を、電気通信回線を通じて送信し、送信された当該電磁的記録を審査及び承認する機能を有する情報システム(大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程(令和5年達第16号)第2条第1号に規定する情報システムをいう。)で、市民局長が所管するものをいう。以下「本システム」という。)の運用に必要な事項及び各区の地域活動協議会補助金交付要綱(以下「各区要綱」という。)において定める本システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法により補助金の申請等に係る手続きを行うために必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本システムは、地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進するといった地域経営を行い準行政機能を有する地域活動協議会(各区長により認定を受けたものに限る。以下「地活協」という。)が今後も当該機能を十分に果たすことができるための行政支援のひとつとして、補助金の申請事務の負担を軽減することを目的とする。
(本システムの運用)
第3条 市民局長は、本システムの適切な運用を行うために、地域活動協議会補助金申請システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 運用責任者は、市民局区政支援室地域連携担当課長の職にある者をもって充てる。
3 運用責任者は、本システムの運用に関する業務を行うものとする。
(本システム利用者の要件)
第4条 本システムを使用する者(個人に限る。以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの者でなければならない。
⑴ 地活協の会計事務に従事する者(従事する予定である者を含む。)であって、この要綱の規定を遵守することを誓約した者
⑵ 補助金に関する事務に従事する区役所の職員(会計年度職員及び区役所の事務又は事業を本市以外の者に委託し又は請け負わせる場合における当該事務又は事業を行う者の従業員を含む。)
(利用登録の申請)
第5条 利用者に係る本システムの利用登録の申請(以下「利用登録申請」という。)は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に掲げる者が、第1号様式による地域活動協議会補助金申請システム利用登録申請書(以下「利用登録申請書」という。)を運用責任者に提出する方法により行うものとする。
⑴ 前条第1号に掲げる者に該当する利用者 本システムを使用して補助金の申請等に係る手続きを行おうとする地活協
⑵ 前条第2号に掲げる者に該当する利用者 区長
(利用登録の決定及び変更)
第6条 市長は、利用登録申請があった場合において当該利用者が第4条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該利用登録申請を承認し利用登録(当該利用者に係るID(以下「利用者ID」という。)及び当該IDに係る仮パスワードを利用者に付与することをいう。以下同じ。)を行い、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、利用登録申請があった場合において当該利用者が第4条各号に掲げる者に該当しないと認めたときは、利用登録しないことを決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
3 利用者は、第1項の規定により行った利用登録に係る利用者の情報に変更があった場合は、その旨を、利用登録申請書により、市長に申請するものとする。この場合において、市長は申請のあった変更の情報に基づき、当該利用登録に係る利用者の情報を変更するものとする。
(利用者ID及びパスワードの管理)
第7条 利用者は、第6条第1項の規定により付与された利用者ID及びパスワード(第6条第1項に規定する仮パスワード及び利用登録後に利用者が当該仮パスワードを変更して任意に設定するパスワードをいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項に注意し、利用者本人の責任において厳重に管理しなければならない。
⑴ 利用者ID、パスワードは他人に知られないように管理すること。
⑵ パスワードの第三者への漏えい防止に努めること。
⑶ 利用者ID、パスワードの照会には応じないこと。
(申請等を行った者を確認するための措置)
第8条 大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年大阪市規則第181号)第4条第2項ただし書に規定する市長が別に定める方法は、第5条第1号に掲げる者による利用登録申請により利用登録された利用者に係る利用者ID及びパスワードによる本システムの認証が行われた場合において、本システムの操作により第10条に掲げる手続きが行われたことを確認する方法とする。
(利用登録の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
⑴ 利用者が第4条各号に掲げる者に該当しなくなったとき
⑵ 第5条各号に掲げる者が、利用登録申請書により、当該利用者が本システムの利用を行わない旨の申請を行ったとき
⑶ 当該利用者がこの要綱に定める事項に違反したと市長が認めたとき
(本システムで行うことのできる手続き)
第10条 本システムを使用することにより行うことのできる手続きは、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 補助金の交付の申請に係る手続き
⑵ 補助金の交付の申請の取下げに係る手続き
⑶ 補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容等の変更の申請に係る手続き
⑷ 補助事業の中止又は廃止の申請に係る手続き
⑸ 補助事業の成果の報告に係る手続き
⑹ 補助金の精算に係る手続き
2 本システムを使用して前項各号に掲げる手続きを行う場合は、本システムに所定の事項を入力するとともに所定の方法により当該手続きに必要な書類の電磁的記録を本システムに登録することにより、次の各号に掲げる手続きに応じ当該各号に定める様式による電磁的記録を作成し、本システムを通じて本市に提出するものとする。
⑴ 前項第1号に掲げる手続き 第2号様式による地域活動協議会補助金交付申請書
⑵ 前項第2号に掲げる手続き 第3号様式による地域活動協議会補助金交付申請取下書
⑶ 前項第3号に掲げる手続き 第4号様式による地域活動協議会補助金変更承認申請書
⑷ 前項第4号に掲げる手続き 第5号様式による地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書
⑸ 前項第5号に掲げる手続き 第6号様式による地域活動協議会補助金実績報告書
⑹ 前項第6号に掲げる手続き 第7号様式による地域活動協議会補助金精算書
3 前項の規定にかかわらず、やむをえない事由により前項に規定する手続きに必要な書類の電磁的記録を本システムに登録できない場合は、各区長が認める方法により提出することができる。
(費用負担)
第11条 利用者が本システムを利用するために必要な機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)に係る費用及び通信費用については、本市の予算(市民局の所管する部分に限る。)による負担は行わないものとする。
(本システム運用の一時休止)
第12条 市民局長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本システムの一部または全部を一時休止することができる。
⑴ 本システム及び大阪市市民活動ポータルサイトの保守・点検等を行う場合
⑵ 本システムの利用が著しく集中した場合
⑶ 本システム及び大阪市市民活動ポータルサイトに重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合
⑷ 地震等の天災や火災、停電その他の非常事態が発生した場合
⑸ 前4号に掲げる場合のほか、不測の事態により本システムの管理運用上支障を及ぼす場合
(利用可能時間)
第13条 本システムは、第12条各号に掲げる場合を除き、常時運用する。
(障害発生時等の措置)
第14条 本システムが利用できない場合において、利用者が第10条第1項各号に掲げるいずれかの手続きを行う必要があるときは、利用者は、各区要綱に定める本システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法以外の方法による手続きを行うこととする。
(禁止事項)
第15条 本システム利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
⑴ 本システムを補助金に係る申請等の手続き以外の目的で利用する行為
⑵ 本システムに対する不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)
⑶ 本システムの管理及び運用を故意に妨害する行為
⑷ 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信する行為
⑸ 法令等に反すると認められる行為
⑹ 前5号に掲げる行為のほか本システムの円滑な運用を阻害するような行為
(業務の委託)
第16条 市長は第3条第3項に規定する運用責任者の業務のうち、次の各号に掲げる利用登録に関する業務を事業者に委託することができる。
⑴ 利用登録の業務
⑵ 第6条第3項の規定による利用登録に係る利用者の情報の変更の業務
⑶ 第9条の規定による利用登録の取消しの業務
(雑則)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月18日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び第16条(第3号を除く。)並びに第1号様式の規定は、令和6年10月15日から施行する。
様式1~7(利用登録申請書等)
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