令和7年度マイナンバーカード利活用促進及び出張訪問による交付申請受付支援等企画・運営業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年2月6日
ページ番号:646091
(趣旨)
第1条 大阪市市民局が主管するマイナンバーカード利活用促進及び出張訪問による交付申請受付支援等にかかる企画・運営業務委託(以下「業務委託」という。)において、公募型プロポーザル方式により実施事業者を選定するにあたり、客観的で公平な実施事業者選定を行うことによって透明性・公正性を確保するため、「令和7年度マイナンバーカード利活用促進及び出張訪問による交付申請受付支援等企画・運営業務委託事業者選定会議」(以下、「選定会議」という。)を開催する。
(選定会議の構成)
第2条 選定会議の構成員は3名以上とし、市長が認める次に掲げる有識者のうちから市長が委嘱する。
⑴ 労務管理の専門家
⑵ 福祉施策に関する分野に造詣が深い有識者
⑶ 広報に関する分野に造詣が深い有識者
⑷ 経営学や経済学、事業会計などに関する分野に造詣が深い専門家若しくは有識者
⑸ その他、市長が必要と認めた者
(選定会議)
第3条 選定会議は、必要に応じ随時開催する。
2 選定会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 座長は構成員の互選により定める。
4 座長は選定会議の議事を進行する。
5 座長に事故があるときには、座長があらかじめ定めた構成員がその職務を代理する。
6 選定会議は、非公開とする。
(調査・審議事項)
第4条 選定会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 実施事業者の選定方法及び選定基準に関する事項
⑵ 実施事業者になろうとする者から提案された業務委託に係る企画提案内容に関する事項
⑶ その他実施事業者の選定に必要な事項
(開催期間)
第5条 選定会議の開催期間は、業務委託の契約締結日までとする。
(守秘義務)
第6条 構成員は、選定会議の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 構成員は、選定が終わるまでの間は、関係事業者等と直接関わりを持たないよう努めなければならない。
(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、市民局総務部住民情報担当において行う。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年2月5日から施行する。
(要綱の廃止)
2 この要綱は、業務委託の契約締結日をもって廃止するものとする。ただし、第6条第1項の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
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