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人身取引(性的サービスや労働の強要等)

2025年6月30日

ページ番号:653906

人身取引(性的サービスや労働の強要等)をなくしましょう

 人身取引(性的サービスや労働の強要等)は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められています。これは、人身取引が、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復は非常に困難だからです。

 政府は、令和4(2022)年12月に策定された「人身取引対策行動計画2022」に基づき、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を推進しています。また、同計画に基づき、関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催し、我が国における人身取引の実態の把握、人身取引の防止・撲滅及び被害者の保護を推進するとともに、このような取組みについて広報を行い、被害に遭っていると思われる方を把握した際の通報を呼び掛けるなど、関係省庁が協力して取組みを進めています。

 法務省の人権擁護機関では、人身取引についての関心と理解を深めるため、各種人権啓発活動を実施するとともに、人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。

≪このページの内容は、法務省人権擁護局が発行している冊子「人権の擁護」から引用しています≫

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7611

ファックス:06-6202-7073

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