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震災等の災害に起因する人権問題

2025年6月30日

ページ番号:653908

震災等の災害に起因する偏見や差別をなくしましょう

 震災などの大きな災害の発生時に、不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動は、人権侵害に当たり得るだけでなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。

 平成23(2011)年3月の東日本大震災に起因して発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に関連して、風評に基づく偏見や差別が生じており、今なお懸念されています。また、平成28(2016)年4月の熊本地震や令和6(2024)年1月の能登半島地震などにおいても被災者などに対する偏見や差別を助長しかねない不確かな情報の発信などが問題となりました。

 避難生活における女性やこども、高齢者などに対する配慮を含め、災害時においてもお互いの人権に配慮した行動をとる必要があります。

 法務省の人権擁護機関では、風評に基づく差別的取扱いなど、災害に伴って生起するさまざまな人権問題に対処するとともに、新たな人権問題の発生を防止するため、被災者の心のケアを含めた人権相談別ウィンドウで開くに応じています。また、啓発動画の配信などの各種人権啓発活動を実施しています。

≪このページの内容は、法務省人権擁護局が発行している冊子「人権の擁護」から引用しています≫

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

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