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震災等の災害に起因する人権問題

2026年7月23日

ページ番号:653908

震災等の災害に起因する偏見や差別をなくしましょう

 震災等の大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動をとることは、重大な人権侵害に当たり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼び掛けていくことが必要です。

 また、災害対応時においては、意思決定過程への女性参加や男女のニーズの違いへの配慮等に係る男女共同参画の視点のほか、こども、高齢者及び障がいのある人への配慮の視点を持つことも必要です。

 平成23(2011)年3月の東日本大震災に起因して発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に関連して、風評に基づく偏見や差別が生じており、今なお懸念されています。また、令和6年1月の能登半島地震においては、インターネット上における偽・誤情報の流通・拡散が問題となりました。震災等の災害の発生時には、正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼び掛けていくことが必要です。

 法務省の人権擁護機関では、風評に基づく差別的取扱い等、災害に伴って生起する様々な人権問題に対処するとともに、新たな人権問題の発生を防止するため、被災者の心のケアを含めた人権相談別ウィンドウで開くに応じています。また、啓発動画の配信等の各種人権啓発活動を実施しています。


≪このページの内容は、 法務省人権擁護局の「啓発活動強調事項」ページ及び法務省人権擁護局が発行している冊子「人権の擁護」から引用しています≫

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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

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