ゲノム情報(遺伝情報)に関する人権問題
2025年6月30日
ページ番号:654179

ゲノム情報(遺伝情報)に関する偏見や差別をなくしましょう
「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」により、今後、ゲノム医療が普及し、ゲノム情報の活用が拡大されていくことが見込まれます。その中でゲノム情報(遺伝情報)に関する知識や理解の不足から、日常生活や、就職、保険の加入などの社会生活のさまざまな場面で、不当な差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生するおそれがあります。
ゲノム情報(遺伝情報)に関する正しい知識に基づいて冷静に判断することが重要であるとの理解を深めていくことが必要です。
≪このページの内容は、法務省人権擁護局が発行している冊子「人権の擁護」から引用しています≫
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7611
ファックス:06-6202-7073