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市民局人権行政推進委員会設置要綱

2025年5月23日

ページ番号:655447

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、市民局に市民局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 副委員長は、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。

4 委員は、別表2に掲げる職にあるものをもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、別表1に掲げる順序により、その職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

(協議事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1)局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること

(2)局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

(3)その他、委員長が必要と認める事項に関すること

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成2510月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和3年5月21日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和5年5月17日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和6年6月28日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和7年5月23日から施行する。

市民局人権行政推進委員会設置要綱

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