困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用 事業者募集について
2025年9月1日
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困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱(以下、「要綱」という。)の内容を理解いただいたうえで応募いただきますようお願いします。

1 募集概要
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条に規定する困難な問題を抱える女性のうち、住まいに困窮する者を保護し、その心身の回復を図り、その自立を促進することを目的に、一時的な居住の場を提供する民間事業(以下「本事業」という。)を行う法人のうち、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める公営住宅(以下「公営住宅」という。)を活用した、以下のサービスを提供する法人を募集します。
<サービス内容>
- 一時的な居住の場の提供
- 見守り等の自立支援
- 必要に応じて衣食等の日常生活上必要なサービス

2 応募にかかる要件
応募者は、次の各号に掲げる要件を満たす法人とします。

⑴ 次に掲げるいずれかの法人に該当すること
ア 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人

⑵ 次に掲げるすべての要件に該当すること
ア 応募法人の財務内容について、応募する日の属する事業年度の前3事業年度(設立後、3事業年度を経過していない法人にあっては、申請日以前の全期間)において、当期純損失を計上していない年度が存在すること。ただし、社会福祉法人についてはこの限りではない。
イ 応募法人の予定する事業内容が、要綱第3条に規定する範囲内であり、かつ実施可能なものであると市長が認めるものであること
ウ 利用者、自治会、近隣住民等からの苦情及び緊急対応窓口を設置していること

⑶ 次に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと
ア 法人が暴力団又は暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日 条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当すること
イ 法人の役員等(大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年規則第102号)第3条第5号アからエまでに掲げる者のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当すること
ウ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人
エ 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした法人

⑷ 条例第1条に定める市営住宅等に係る使用料の未納や損害賠償金がある法人でないこと

⑸ 応募する日から起算して過去3年間のうちに次のいずれかの実績を有すること
ア 行政機関が開催する困難な問題を抱える女性への支援に関する会議体に構成員またはオブザーバーとして参加した実績
イ 行政機関が実施する困難な問題を抱える女性への支援に関する事業を受託し適切に履行完了した実績(補助事業に参画し適切に実施した実績を含む。)

⑹ 大阪市内に事務所を有すること

⑺ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体」に該当すること

⑻ 次に掲げるいずれかの施設を運営していること
ア 配偶者暴力の被害者等(配偶者暴力の被害者、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等をいう。以下、同じ。)が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設
イ 配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)

3 入居者の要件
- 入居させることができる者については、要綱第2条第1号に規定する住宅困窮女性であって、緊急性等を勘案し、使用許可法人が支援を必要と認める者(入居前に本市女性相談支援員との面談を終えた者に限る。以下「支援対象者」という。)とします。
- 支援対象者が入居する対象住戸に入居できる者は、支援対象者のほか、当該支援対象者が対象住戸への転居手続きを行う直前に属していた住民基本台帳の世帯と同一の世帯に属していた者のうち、当該支援対象者が入居する前の時点において、市長が当該支援対象者と同居する必要があると認める者(以下「同伴者」という。)とします。
- 使用予定法人は、対象住戸に入居する予定の支援対象者及び同伴者について、当該対象住戸への入居を決定する前に、本市に状況報告を行う必要があります。
- 入居期間は、原則3か月以内ととします。

4 市営住宅の活用条件

⑴ 使用料
- 本市が決めた金額を法人が負担してください。
- 使用許可時に3月分の住戸使用料に相当する保証金の納付が必要です。
- 法人は、入居した支援対象者(以下「入居支援対象者」という。)が一般的な生活の力を身に着けることを目的に、提供するサービスにかかる費用の一部を、当該入居支援対象者から徴収することができます。

⑵ 使用する市営住宅
すべての住戸が利用できるわけではなく、希望をお聞きしてから調整します。ご希望の住戸が利用できない場合もあります。

⑶ 共益費、電気・ガス・水道等使用料
法人で負担してください。

⑷ 改装・修繕費
必要な補修や修繕、改修等の工事は、法人の負担で行ってください。
冷暖房機の設置等、新たな設備の設置、改装をする場合は、事前に本市へ申請が必要です。
- 当該住戸返還時に原状回復していただく必要があります。

⑸ 日常の管理
法人が責任をもって維持管理してください。畳の表替え、破損ガラス・網戸の取替え、ふすまの張替え、建具の修繕及び取替えその他の修繕等があった場合は、法人の費用で修理してください。

⑹ 自治活動への参加
法人は、市営住宅の共益活動について、地域からの要請があった場合は、清掃や行事などの地域コミュニティ活動に参加、協力する必要があります。

⑺ 留意事項
- 市営住宅を使用することから、自治会との調整が必要となります。使用予定住宅の自治会から同意がなければ、当住宅は使用できません。
- 希望住宅が使用許可できなかった場合でも、申請にかかる一切の費用を本市は負担しません。

⑻ 使用期間
市営住宅使用の方式としては、行政財産の目的外使用許可(地方自治法第238条の4第7項)によります。使用許可の条件等については、要綱様式4「大阪市営住宅使用許可書」を参照ください。
使用期間については、許可申請後に交付する「大阪市営住宅使用許可書」に記載します。使用期間以降も継続して住戸の使用の希望があれば、期間満了の1か月前までに本市に申請が必要です。
使用継続を行う場合であっても、当初の使用開始日から5年を越えない範囲を限度とします。
なお、再度募集を行い同一住戸の使用が選定された場合にあっては、当該再度の選定にかかる使用開始の日から5年を越えない範囲を限度とします。

5 応募の手順
⑴「2 応募にかかる要件」を満たし、本事業の実施を希望する法人は、令和7年9月29日(月)までに申込書(要綱 様式1)に、次に掲げる書類を添えて、「12 応募書類の提出先」記載の大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課宛て電子メール又は持参により提出してください。
(注)祝日を除く月~金の午前9時~午後5時(午後0時15分~午後1時までを除く)
<必要書類>
- 定款
- 法人役員名簿(指定様式1)
- 「2 応募にかかる要件」⑸に掲げる実績を証する書類
- 「2 応募にかかる要件」⑻に掲げる施設を運営していることを示す書類
(注)3、4については、記載事項を示すものであれば、法人の概要がわかるパンフレット等でも可。
なお、申込書に記載する「使用を希望する市営住宅」については、「8 市営住宅の一覧」を参照のうえ、以下の記入例を参考にしてください。
所在区 |
市営住宅名 |
戸数 |
希望する |
EV |
定員 |
その他 (住戸に関する希望等) |
---|---|---|---|---|---|---|
×区 |
××住宅 |
2戸 |
3DK |
必要 |
4人 |
・同一階で連続した2部屋を希望 |
⑵本市は、市営住宅の使用状況等を鑑み、⑴で提出された申込書等をふまえ、使用の希望がある住宅を本事業に活用することができるかどうか等を精査のうえ、令和7年11月13日(木)までに⑴に掲げる書類の提出者あて結果を報告します。
なお、同一の住宅について複数法人が活用を希望した場合は、原則、⑴に掲げる書類の提出順に本市より当該住戸にかかる⑶に掲げる追加書類の提出を案内します。
また、使用希望の住宅を本事業に活用することができない場合は、本市より当該住宅を希望する法人に対し、その旨通知します。
⑶⑵により追加書類の提出を案内された法人は、その内容をふまえ、本事業の実施を検討し、実施を希望する場合は、次に掲げる書類を本市が指定する期日までに「12 応募書類の提出先」記載の大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課宛て持参してください。※祝日を除く月~金の午前9時~午後5時(午後0時15分~午後1時までを除く)。
<必要書類>
- 履歴事項全部証明書
- 応募する日の属する事業年度の前3事業年度(設立後、3事業年度を経過していない法人にあっては、申請日以前の全期間)における次に掲げる書類またはこれらと同等の書類で、法人の収支、財産状況が分かるもの ア 貸借対照表 イ 損益計算書 ウ キャッシュフロー計算書
- 要綱第3条の実施内容を行う最初の事業年度及びその翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 組織体制図(利用者、自治会、近隣住民等からの苦情及び緊急対応窓口を含む)
- 「2 応募にかかる要件」⑶ア~エのいずれにも該当しないことを誓約する書類(指定様式2)

6 使用予定法人の選定
本市は、「5 応募の手順」⑶において、追加書類を提出した法人のうち、「2 応募にかかる要件」に掲げる条件を全て満たしていると認めた法人を使用予定法人として選定し、当該法人あてその旨を通知します。
ただし、上記条件を全て満たす法人が4以上いる場合は、本市において、「5 応募の手順」⑶において、追加書類を提出した先着上位3者(予定)を使用予定法人として決定します。
(注)使用予定法人となったことを以って使用許可がなされることが確約されるわけではありません。
本市が使用予定法人から使用許可申請の提出を受けた後、審査の上、使用の許可を判断します。
なお、使用許可申請にあたっては、「5 応募の手順」⑵で本市より本事業に活用できる可能性があるとして報告を行ったものの中から、最大5戸まで申請することができます。

7 失格事項
次の各号のいずれかに該当する場合は、選定の対象から除外します。
- 選定に関する不当な要求等を申し入れた場合
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 提出書類の記載内容に齟齬があった場合
- この要項に違反又は著しく逸脱した場合
- その他不正行為があった場合

8 市営住宅の一覧
市営住宅一覧については、本市HPをご参照ください。
URL:https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000444314.html
(注)市営住宅の空き状況についてはお答えできかねますのでご了承ください。
また、市営住宅の本来目的を阻害しない範囲での目的外使用許可となるため、状況によっては希望に添うことができません。

9 その他
本事業の運営に必要な経費については、法人において負担してください。

10 本件にかかる質問受付期間
令和7年9月1日(月)~9月9日(火) 午後5時30分まで
(注)様式は問いませんが、書面にて行ってください。書面については、「12 応募書類の提出先」記載の大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課あて電子メール、FAXまたは持参にて提出してください。

11 今後のスケジュール(予定)
- 公募実施 令和7年9月1日(月)~9月29日(月)
- 法人からの質問の締切 令和7年9月9日(火)
- 本市からの質問回答日 令和7年9月16日(火)
- 法人からの申込書及び添付書類提出の締切 令和7年9月29日(月)
- 本市からの申込書及び添付書類にかかる精査の報告 令和7年11月13日(木)
- 法人からの追加書類提出の締切 令和7年11月27日(木)
- 本市からの使用予定法人の選定結果通知 令和7年12月2日(火)
- 使用予定住宅の自治会との調整(同意)期限 令和7年12月21日(日)
- 法人からの市営住宅使用許可申請書提出の締切 令和7年12月22日(月)
- 本市による目的外使用許可 令和8年2月中
- 対象住戸の使用開始 令和8年4月1日(水)

12 応募書類の提出先
募集要項・実施要綱
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用 募集要項(PDF形式, 348.07KB)
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用 募集要項(DOCX形式, 35.28KB)
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱(PDF形式, 403.94KB)
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱(DOCX形式, 79.84KB)
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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073