困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する 民間事業への市営住宅活用実施要綱
2025年9月1日
ページ番号:660196
第1章 事業概要
(趣旨)
第1条 この要綱は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条に規定する困難な問題を抱える女性のうち、住まいに困窮する者を保護し、その心身の回復を図り、その自立を促進することを目的に、一時的な居住の場を提供する民間事業(以下「本事業」という。)を行う者に対して、本市が、令和3年3月25日国住備第639号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知の趣旨に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用許可(以下「使用許可」という。)により大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める公営住宅(以下「公営住宅」という。)を活用するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅困窮女性 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条に規定する困難な問題を抱える女性であって、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に掲げる条件を具備するものをいう。
(2) 使用許可法人 第12条の規定に基づき市長が使用許可した法人
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(4) 暴力団員等 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 自治会等 自治会活動及び共益活動を取りまとめる入居者で組織し、住宅管理センターに届出がされた任意団体
(本事業の範囲)
第3条 本事業の範囲は、第4条に基づき市長が選定した法人(以下「使用予定法人」という。)が、住宅困窮女性に対して、第12条の使用許可に基づく公営住宅を使用して、一時的な居住の場を提供し、見守り等の自立支援を行うとともに、必要に応じて衣食等の日常生活上必要なサービスを提供するものとする。
(使用予定法人の選定)
第4条 使用予定法人の選定は公募による。
2 前項に規定する公募に応募する法人(以下「応募法人」という。)は、申込書(様式1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 法人役員名簿
(3) 第5条第5号に掲げる実績を証する書類
(4) 第5条第8号に掲げる施設を運営していることを示す書類
3 本市が前項で提出された申込書等の内容を審査した結果、使用予定法人となる可能性があると認めた応募法人については、本市の指定する期日までに追加で次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴事項全部証明書
(2) 応募する日の属する事業年度の前3事業年度(設立後、3事業年度を経過していない法人にあっては、申請日以前の全期間)における次に掲げる書類またはこれらと同等の書類で、法人の収支、財産状況が分かるもの
ア 貸借対照表
イ 損益計算書
ウ キャッシュフロー計算書
(3) 第3条の実施内容を行う最初の事業年度及びその翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 組織体制図(利用者、自治会、近隣住民等からの苦情及び緊急対応窓口を含む)
(5) 第5条第3号ア~エのいずれにも該当しないことを誓約する書類
4 市長は、応募法人のうち、次条各号に掲げる条件を全て満たしていると認めたものを使用予定法人として選定するものとする。
(使用予定法人の要件)
第5条 使用予定法人は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 次に掲げるいずれかの法人に該当すること
ア 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人
(2) 次に掲げるすべての要件に該当すること
ア 応募法人の財務内容について、応募する日の属する事業年度の前3事業年度(設立後、3事業年度を経過していない法人にあっては、申請日以前の全期間)において、当期純損失を計上していない年度が存在すること。ただし、社会福祉法人についてはこの限りではない。
イ 応募法人の予定する事業内容が、第3条に規定する範囲内であり、かつ実施可能なものであると市長が認めるものであること
ウ 利用者、自治会、近隣住民等からの苦情及び緊急対応窓口を設置していること
(3) 次に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと
ア 法人が暴力団又は暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日 条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当すること
イ 法人の役員等(大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年規則第102号)第3条第5号アからエまでに掲げる者のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当すること
ウ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人
エ 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした法人
(4) 条例第1条に定める市営住宅等に係る使用料の未納や損害賠償金がある法人でないこと
(5) 応募する日から起算して過去3年間のうちに次のいずれかの実績を有すること
ア 行政機関が開催する困難な問題を抱える女性への支援に関する会議体に構成員またはオブザーバーとして参加した実績
イ 行政機関が実施する困難な問題を抱える女性への支援に関する事業を受託し適切に履行完了した実績(補助事業に参画し適切に実施した実績を含む。)
(6) 大阪市内に事務所を有すること
(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体」に該当すること
(8) 次に掲げるいずれかの施設を運営していること
ア 配偶者暴力の被害者等(配偶者暴力の被害者、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等をいう。以下、同じ。)が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設
イ 配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)
(公営住宅使用開始までの手続き)
第6条 使用予定法人は、選定結果通知書(様式2)に記載された公営住宅を、当該公営住宅に係る申込書に記載した実施予定事業により活用しようとするときは、市営住宅使用許可申請書(新規・更新)(様式3。以下「使用許可申請書」という。)を、第4条第2項及び第3項に掲げる書類に選定結果通知書を添えて市長に提出し許可を受けなければならない。
なお、使用予定法人は、使用許可申請書の提出にあたって、市民局との調整が必要となる。
2 市民局は、使用予定法人が使用許可申請書を提出する前に、当該使用許可申請に係る公営住宅の自治会等と、当該使用予定法人に係る共益活動に関するルールを共有する等、必要な調整を済ませておかなければならない。
(支援対象者)
第7条 第3条に基づく支援を受けるため、第12条に基づき使用許可法人が使用を許可された公営住宅(以下「対象住戸」という。)へ入居する者は、住宅困窮女性であって、緊急性等を勘案し、使用許可法人が支援を必要と認める者(入居前に本市女性相談支援員との面談を終えた者に限る。以下「支援対象者」という。)とする。
2 支援対象者が入居する対象住戸に入居できる者は、支援対象者のほか、当該支援対象者が対象住戸への転居手続きを行う直前に属していた住民基本台帳の世帯と同一の世帯に属していた者のうち、当該支援対象者が入居する前の時点において、市長が当該支援対象者と同居する必要があると認める者(以下「同伴者」という。)とする。
3 使用予定法人は、対象住戸に入居する予定の支援対象者及び同伴者(以下「支援対象者等」という。)について、当該対象住戸への入居を決定する前に、本市に状況報告を行わなければならない。ただし、当該決定前に本市への状況報告ができないことについて正当な理由がある場合は、この限りではない。
(支援の期間)
第8条 対象住戸に入居した支援対象者等(以下「入居支援対象者等」という。)の入居期間は、原則3箇月を超えないこととする。ただし、支援対象者の心身の状況、生活の状況等を勘案して、使用許可法人が必要と認める事案については、この限りではない。
2 前項の場合において、当該入居期間は対象住戸の使用期間(以下「使用許可期間」という。)の範囲内であることを要する。
(費用の徴収)
第9条 使用許可法人は、入居した支援対象者(以下「入居支援対象者」という。)が次号のいずれにも該当する場合を除き、当該入居支援対象者が一般的な生活の力を身に着けることを目的に、提供するサービスにかかる費用の一部を、当該入居支援対象者から徴収することができる。
(1) 対象住戸入居のため、必要な書類を提出した日(以下「申請日」という。)の属する月における当該入居支援対象者等の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の条例で定める金額を12で除した額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下であること
(2) 申請日における当該入居支援対象者等の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること
2 使用許可法人が入居支援対象者から徴収する費用は、当該入居支援対象者が居住する住戸にかかる入居期間中の使用料相当額を超えてはならない。
3 使用許可法人は、入居支援対象者から徴収する費用について、前項に規定する額の範囲内において、予め当該入居支援対象者の資産及び収入に応じた基準を定め、第6条に規定する市営住宅使用許可申請書提出の際に、当該基準を本市に報告するものとする。
(遵守事項等)
第10条 使用許可法人は、対象住戸を使用する権利を他の者に譲渡し、交換し、担保に供し、また、入居支援対象者等以外に使用させてはならない。
2 使用許可法人は、対象住戸を第3条に規定する事業の範囲以外の用に供してはならない。
(実地調査等)
第11条 市長は、使用許可法人に対し、対象住戸について随時に実地調査し、又は所定の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。
第2章 公営住宅の使用許可
(使用許可)
第12条 市長は、第6条の申請があった場合において、次の各号に掲げる条件を全て満たしていると認める場合、使用予定法人に対し、大阪市営住宅使用許可書(様式4)を交付のうえ、公営住宅の使用を許可することができる。
(1) 申請者が使用予定法人であること
(2) 許可の時点において、使用予定法人が第5条の条件をすべて満たしていること
(使用許可に係る条件)
第13条 市長は、前条の規定により使用許可を行うにあたり、使用予定法人が第6条第1項の規定に基づき市長に提出した使用許可申請書に記載した活動の用途に供される部分が、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項ロに該当することを、使用許可の条件として附する。
2 市長は、前条の規定により使用許可を行うにあたり、許可の対象とする公営住宅を使用するのに必要な条件を、使用許可の条件として附すことができる。
(使用許可期間)
第14条 使用許可期間は、当該使用許可をした日から1年以内で、市長が定める期間とする。
(使用の継続)
第15条 使用許可期間の満了後も継続して対象住戸の使用を希望する使用許可法人は、使用許可期間の満了の1箇月前までに使用許可申請書を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。この場合における使用許可申請書の提出及び使用の許可については、第6条、第12条、第13条及び前条の規定を準用する。
2 前項の規定により対象住戸の使用を継続できる期間は、5年までとする。
(不許可処分)
第16条 市長は、第6条又は前条の申請に対して、不許可とする場合は、申請者に対し、その理由を添えて大阪市営住宅使用不許可決定通知書(様式5)を交付する。
(国土交通大臣への手続き)
第17条 市長は、令和3年3月25日国住整第639号国土交通省住宅局住宅整備課長通知に基づき、この要綱に基づく使用許可等に係る手続きを行うものとする。
(標準処理期間)
第18条 行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は、次のとおりとする。
(1) 使用予定法人が、第6条の規定基づき新規の使用許可を求める申請 40日
(2) 使用許可法人が、対象住戸について使用許可期間の満了後も継続して対象住戸の使用を希望する場合において、第15条第1項の規定に基づき使用許可を求める申請 30日
(使用許可法人に係る法人情報の変更の届出等)
第19条 使用許可法人は、使用許可法人の住所、名称、代表者氏名及び第6条及び第15条の規定に基づき申請した内容等に変更が生じたときは、ただちに法人情報の変更届(様式6)にその変更内容を証する証明書等を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用許可法人に対し対象住戸の使用状況等の報告を求めることができる。
第3章 対象住戸の使用料等
(対象住戸の使用料)
第20条 条例第53条に基づく使用許可法人が支払わなければならない対象住戸の毎月の使用料(以下「住戸使用料」という。)は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。
(住戸使用料の納付期限及び方法)
第21条 使用許可法人は、使用許可を受けた日から使用許可が終了する日までの間にかかる住戸使用料を納付しなければならない。
2 使用許可を受けた日又は使用許可が終了した日が月の中途である場合は、その月の住戸使用料は日割計算による。
3 住戸使用料の納付期限は、1月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっては翌年の1月4日(これらの日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する土曜日及び休日以外の日)までとし、住戸使用料の納付方法は、別に定める納入通知書、口座振替又は自動払込によるものとする。
(保証金)
第22条 使用許可法人は、使用許可時における3箇月分の住戸使用料に相当する保証金を、別に定める納入通知書により納付しなければならない。
2 第15条により継続使用する場合の保証金は、前項による当初使用許可時に納付した保証金を充てるものとする。
3 保証金は使用許可法人が対象住戸を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の住戸使用料又は損害金があるときは、当該保証金からこれを控除した額を還付する。
4 保証金は利子を付けない。
(使用許可法人の費用負担)
第23条 使用許可法人の費用負担は条例第30条の規定によるものとする。この場合において、条例中「入居者」とあるのは「使用許可法人」と読み替えるものとする。
第4章 対象住戸の維持管理
(修繕の区分)
第24条 修繕の区分は条例第29条第1項から第3項までの規定によるものとする。この場合において、条例中「入居者」とあるのは「使用許可法人」と読み替えるものとする。
(使用許可法人の保管義務等)
第25条 使用許可法人は、対象住戸の使用について善良な管理者の注意をもって、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用許可法人の責めに帰すべき事由により、対象住戸が滅失し、又は毀損したときは、使用許可法人が自己の費用において原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(対象住戸の模様替及び工作物設置)
第26条 使用許可法人は、対象住戸を模様替し、又は工作物を設置する必要がある場合は、「大阪市営住宅工作物設置等実施要綱」(以下「工作物要綱」という。)第6条第2項に基づき、あらかじめその旨を市長に申請し、承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受領したときは、審査のうえ、工作物要綱第6条第3項に定めるところにより承認することができる。
3 市長は、前2項の規定により模様替又は工作物の設置を承認するときは、対象住戸返還時に原状回復することを条件として認めることとする。
第5章 公営住宅の使用許可取消
(使用許可の取消し)
第27条 市長は、使用許可法人が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、大阪市営住宅使用許可取消通知書(様式8)を送付し、対象住戸の明渡しを求めることができる。
(1) 使用許可法人がこの要綱の各条項に違反したとき
(2) 使用許可法人がこの要綱の各条項に規定する義務を履行しないとき
(3) 使用許可法人が不正の手段によってこの許可を受けたとき
(4) 使用許可法人が住戸使用料を3箇月以上滞納したとき
(5) 入居支援対象者等が対象住戸又は共同施設を故意に毀損した場合に、使用許可法人の責任のもと原状回復を行わないとき
(6) 入居支援対象者等が対象住戸及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為があった場合に、本市が指定した期日までに一定の対応を求めたにも関わらず、当該期日までに、使用許可法人からの当該対応に関する報告がなく、又は当該報告の内容が不十分であると本市が認めるとき
(7) 本市において対象住戸を公用又は公共用のために必要とするとき
(8) 使用許可法人が第5条第1号アからエのいずれかに該当しなくなったとき
(9) 使用許可法人が第7条に定める要件に該当しない者を入居させたとき
(10) 使用許可法人である法人の役員等が、暴力団員等であると認められるとき
(11) 使用許可法人である法人の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき
(12) 使用許可法人である法人の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき
(13) 使用許可法人である法人の役員等が、暴力団又は暴力団員等と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(14) 使用許可法人である法人の役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第10号から前号までの規定に該当すると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
(15) その他市長が、第13条に基づき附した使用許可の条件を満たさなくなったと認めるとき
2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、速やかに対象住戸を明渡さなければならない。
3 第1項の規定により市長が使用許可を取り消したときは、使用許可法人は、取消日の翌日から当該対象住戸の明渡しをする日までの期間について、毎月、当該対象住戸に係る使用料の2倍に相当する額を支払わなければならない。
4 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、使用許可の取消しによって生じた損失を市長に請求することができない 。
第6章 対象住戸の使用終了
(使用の終了及び原状回復)
第28条 使用許可法人は、対象住戸の使用を終了しようとするときは、第23条に掲げる費用を精算するとともに、終了の1箇月前までに市営住宅使用終了届及び誓約書(様式7)を市長に提出し、自己の費用で対象住戸を原状回復して返還のうえ、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 市長が使用許可を取り消したとき又は使用期間が満了し引き続き使用を許可しないときは、使用許可法人は、速やかに自己の費用で対象住戸を原状に回復して返還のうえ、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。
3 使用許可法人は、第26条の承認を得て、対象住戸を模様替えし、又は工作物を設置したときは、前2項の検査の時までに自己の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。
4 第1項及び第2項の検査において原状回復が不完全な場合は、市長が原状回復を行うべき者に代わり原状回復を行うものとし、それに要する費用を損害金として請求することができる。この場合、使用許可法人は何等の異議を申し立てることができない。
(有益費等の請求権の放棄)
第29条 使用許可法人は、対象住戸に投じた改良のための有益費並びに修繕費等の必要費及びその他の費用を請求することができない。
第7章 雑則
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年8月28日から施行する。
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱(DOCX形式, 79.84KB)
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱(PDF形式, 403.94KB)
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