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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】市民局会計年度任用職員(NPO法人相談チーフ及び相談スタッフ)の募集について

2025年12月3日

ページ番号:663764

大阪市市民局総務部NPO法人担当では、NPO法人の設立認証・認定等に関する事務を行う職員(NPO法人相談チーフ及び相談スタッフ)を募集します。

市民局NPO法人相談チーフ及び相談スタッフ会計年度任用職員募集要項

1 募集人数

・NPO法人相談チーフ 1名
・NPO法人相談スタッフ 3名

2 業務内容

(1)NPO法人の設立認証等、事業報告書等に関する事務(窓口・電話対応あり)

(2)認定(特例認定含む)に関する事務

(3)その他認証・認定業務に関して必要と認められる事務

(4)NPO法人相談スタッフに対する指導等(NPO法人相談チーフのみ)

3 応募資格

次のいずれにも該当する者

(1)簿記3級以上の資格を有している者

(2)パソコン(Word、Excel等)の基本的な操作ができる者

(3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢、学歴は問いません。また、日本国籍を有しない者も受験できます。ただし、日本国籍を有しない者で、就職が制限されている在留資格の者は採用されません。

4 任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで、最長令和11年3月31日まで)

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時から午後5時15分まで(休憩時間45分)

週4日(30時間)

(2)休日

・土曜日及び日曜日

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

・年末年始(12月29日から翌年1月3日)

・月曜日から金曜日までのうち市民局長の指定する1日

(3)勤務場所

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所地下1階 市民局総務部NPO法人担当

(4)報酬等

報酬(月額)

・NPO法人相談チーフ  176,436円~238,032円
・NPO法人相談スタッフ 176,436円~222,372円

※1 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※2 期末勤勉手当(6月、12月に支給)が支給されます。

・上記の他に通勤手当等が支給されます。

・上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)休暇等 

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇等

年次休暇

付与日数:12日

付与期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日

特別休暇

【有給】

・夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇・産前産後休暇・配偶者分べん休暇・育児参加休暇

・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

【無給】

・生理休暇・妊娠障害休暇・育児時間休暇・子の看護休暇・短期介護休暇・ドナー休暇

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

(6)社会保険

健康保険(共済組合短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

・地方公務員法及び大阪市職員基本条例に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

・営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用されます。

6 選考方法

(1)論述試験

応募時に論述試験を実施します。所定の申込書等とあわせて提出してください。

①問題

応募区分に合わせて次のとおり解答してください。

・NPO法人相談チーフのみ応募→ア及びイに解答
・NPO法人相談チーフ及び相談スタッフを併願→ア及びイに解答
・NPO法人相談スタッフのみ応募→イに解答

ア NPO法人相談チーフ

「NPO法人相談スタッフを含むチームの運営において、自身が重要と考えること」について、あなたの考えを200字程度で記載してください。

イ NPO法人相談スタッフ

「特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、法人対応等の業務を行うにあたり、自身が心がけること」について、あなたの考えを400字程度で記載してください。

②解答用紙

様式は下記添付ファイルをダウンロードしてください。

ア NPO法人相談チーフ

 市民局NPO法人相談チーフ会計年度任用職員選考 論述試験解答用紙

イ NPO法人相談スタッフ

 市民局NPO法人相談スタッフ会計年度任用職員選考 論述試験解答用紙

(2)面接試験

7 面接試験の日時及び会場

(1)日時

令和8年1月24日(土曜日)午前(予定)

※集合時間に遅れた場合は受験できません。

(2)会場

大阪市役所(所在地:大阪市北区中之島1丁目3番20号)地下1階(予定)

※詳細な時間・場所は、受験案内により通知します。

※応募者数や会場の状況により、面接試験を他の日時に実施する場合があります。その場合、面接日時・会場の変更には応じられません。

8 申込方法(NPO法人相談チーフとNPO法人相談スタッフは併願することができます。)

次の提出書類を郵便等で送付してください。送付する封筒等には、「NPO法人相談スタッフ等申込書在中」と朱書きしてください。(持参による申込みは受付できませんのでご注意ください。)

書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)提出書類

①大阪市会計年度任用職員採用申込書  1通

※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※応募区分(「NPO法人相談チーフのみ」、「NPO法人相談チーフ及びスタッフの併願」、「NPO法人相談スタッフのみ」のいずれかを選び、〇をしてください。

②論述試験解答用紙 応募区分に合わせて各1通

・NPO法人相談チーフのみ応募→ア及びイに解答
・NPO法人相談チーフ及び相談スタッフを併願→ア及びイに解答
・NPO法人相談スタッフのみ応募→イに解答


ア NPO法人相談チーフ

問題:「NPO法人相談スタッフを含むチームの運営において、自身が重要と考えること」について、あなたの考えを200字程度で記載してください。

イ NPO法人相談スタッフ

問題:「特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、法人対応等の業務を行うにあたり、自身が心がけること」について、あなたの考えを400字程度で記載してください。

③申し立て書  1通

※①、②及び③は、下記添付ファイルをダウンロードしてください。

④受験案内送付用の定型封筒(長形3号)  1通

※受験者本人の郵便番号・住所・あて名を記載し、110円切手を貼付してください。

※切手の貼付がない場合は、「受験案内」を送付しません。

(2)申込受付期間

令和7年12月24日(水曜日)まで(当日必着)

※ 送付物未到達の事故については責任を負いません。また、郵送料金不足の場合は受け付けません。

(3)送付先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所地下1階

大阪市市民局総務部NPO法人担当

9 受験案内の送付

面接試験の時間・場所等の詳細を記した受験案内を受験者本人あてに発送します。

なお、令和8年1月14日(水曜日)までに受験案内が届かない場合は、令和8年1月19日(月曜日)午後5時までに大阪市市民局総務部NPO法人担当(06-6208-7648)へ連絡してください。

10 結果の発表

合否については、令和8年2月初旬頃までに受験者本人あてに文書で通知します。

なお、結果については受験者全員に通知しますので、電話等でのお問い合わせには応じません。

11 その他

(1)この試験における提出書類等は、受付後返却しません。

(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

(3)応募資格がないこと、申込みの内容及び応募提出書類等に虚偽のあることが認められた場合は合格を取り消すことがあります。

(4)採用内定者は、後日、簿記検定試験合格証書の原本等により資格の有無を確認します。

(5)年度途中で欠員が生じた場合は、選考結果の成績上位者から順に採用候補者として調整し、地方公務員法第16条各号に該当しないことを確認のうえ、採用する場合があります。なお、採用候補者名簿の有効期限は、令和9年3月31日とします。

(6)本件は、令和8年度の予算発効をもって有効とします。

12 問い合わせ先

大阪市市民局総務部NPO法人担当 大阪市役所地下1階

電話(06)6208-7648

ファックス(06)6202-7180

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

市民局総務部NPO法人担当
電話: 06-6208-7648 ファックス: 06-6202-7180
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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