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就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金の補助事業者を募集します

2026年1月13日

ページ番号:669968

 

 大阪市は、働く意欲と希望がありながら、雇用・就労を妨げる様々な阻害要因を抱える就職に向けた支援が必要な人(以下「就職困難者等」といいます。)に対する就労支援事業に取り組んでいる団体を対象として、その事業経費の一部を補助することにより、就職困難者等の就業支援に理解のある企業・事業所等(以下「企業等」といいます。)における雇用・就労を促進することを目的とし「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金」(以下「補助金」といいます。)を交付します。

 補助金の交付にあたっては、「大阪市補助金等交付規則」(以下「交付規則」といいます。)及び「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付要綱」(以下「交付要綱」といいます。)の規定が適用されます。

 令和8年度の補助事業者の募集にあたり、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金募集要項」(以下「募集要項」といいます。)において申請手続きを定めます。

 詳細な内容につきましては、募集要項をご確認ください。

 なお、この募集要項の記載内容については本市の解釈に従うものとし、記載のない事項については、交付規則及び交付要綱の定めに従うものとします。

 

募集概要

1 補助対象事業(交付要綱第2条関係)

 企業等の協力のもとに実施する次の事業とします。

(1)人材開発・養成事業

就職困難者等に対して研修や職場実習等を実施し、モチベーションの向上や職業人としての心構え、就労スキル等を習得させることで、就職困難者等の職業能力開発を支援する事業

(2)就職マッチング事業

企業等の職場見学会等を実施し、就職困難者等の雇用・就労につなげていく事業

就職困難者等について

 事業の対象者となる就職困難者等とは、例えば次の方などを中心とする就職希望者とします。

  • 高年齢者:55歳以上の方
  • 障がいのある方:障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の適用を受ける方
  • ひとり親家庭の親:母子家庭の母、父子家庭の父

2 補助事業者(交付要綱第2条関係)

 次の要件をすべて満たす団体とします。

  • 団体が就職困難者等の就労支援に取り組んでいること
  • 事業実施体制が整備されていること

  • 団体が実施する補助対象事業について、相当数以上の企業等から連携・協力に関する意思表示を受けていること

3 補助金額等(交付要綱第2条関係)

 補助金の交付対象となる事業経費の2分の1を上限とし、かつ、本市の予算額(総額1,900,000円)の範囲内とします。

 ただし、本事業は、令和8年度の大阪市予算原案の議決を経てはじめて効力を発するものとし、予算原案が可決・成立しない場合は、補助金の交付決定は行いません。なお、上記に伴い損害が生じた場合にあっても、本市はその損害について一切負担しません。

4 補助対象経費(交付要綱第2条・第13条関係)

(1) 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」といいます。)経費は、企業等を相当数以上会員等とする団体が、その会員等の協力のもと実施する人材開発・養成事業及び就職マッチング事業にかかる経費のうち、研修講師の謝礼等の報償費、就職に向けた支援が必要な人の研修等参加交通費、消耗品費、印刷費、使用料・賃借料、役務費、委託料、保険料、及び事業担当者の賃金・交通費とします。

(2)補助対象経費については、報告書等の書類及び領収書等根拠資料により補助事業者が支払ったことを確認できることが必要です。

5 補助対象となる事業期間

補助事業者決定日(令和8年4月1日を予定)から令和9年3月末日まで

6 申請書類の提出先等

 次の本市担当窓口まで申請書類を持参してください。(電子メール、ファックス及び郵便などの送付は不可)

(1)提出先

大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課

(2)受付期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで

(3)受付時間

受付期間中の午前9時から午後5時30分まで
(注)ただし、土曜日、日曜日、祝日及び平日の午後0時15分から午後1時までを除きます。また、受付最終日の令和8年2月13日(金曜日)は、午前10時までの受付とします。

交付申請書

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7 補助金の交付又は不交付の決定について(交付要綱第4条・第5条・第6条関係)

 申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付又は不交付の決定を行います。

 補助金の交付又は不交付の決定は、外部有識者による選定会議の意見を聴取したうえで行います。

8 募集要項等の公開

様式第1号~第11号

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7351

ファックス:06-6202-7073

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