在留カード等とマイナンバーカードの一体化について
2026年6月15日
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令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードを一体化させた「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化させた「特定特別永住者証明書」の運用が始まります。一体化を希望する方は「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の交付を申請することができます。なお、一体化は任意です。
対象者
- 中長期在留者
- 特別永住者
交付申請
以下の手続きと同時に申請することが可能です。
特定在留カード
地方出入国在留管理局での手続き
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
- 永住許可申請
区役所窓口での手続き
- 新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。)
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。)
- 住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。)
特定特別永住者証明書
地方出入国在留管理局での手続き
- 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条第2項の申請に限る。)
区役所窓口での手続き
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地を定めた場合の住居地届出(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第4項の届出に限る。)
- 住居地の変更届出(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第5項の届出に限る。)
手数料・その他
手数料やその他詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
問い合わせ先
出入国在留管理庁
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館
電話:045-370-9755(代表)
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館
電話:045-370-9755(代表)
大阪市役所市民局総務部住民情報担当
〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場業務管理棟9階
電話:06-4305-7345






