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大阪市市政改革会議開催要領

2012年4月2日

ページ番号:129057

(目的)

第1条 市政改革を着実に推進するため外部の視点からの意見又は助言を求めることを目的として、大阪市市政改革会議(以下「改革会議」という。)を開催する。

 

(意見又は助言を求める事項)

第2条 改革会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。

 (1) 市政改革の進捗に関すること

 (2) 市政改革基本方針の改定に関すること

 (3) その他市政改革の推進に関すること

 

(参加者)

第3条 改革会議に参加する委員は、次のとおりとする。

 (1) 市政改革専門委員

 (2) 市長が指名する有識者

 

(改革会議の運営)

第4条 委員は、その互選により改革会議の議事を進行する座長を定める。

2 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員が座長の職務を行う。

3 委員に事故がある場合において必要があるときは、委員の代理者の出席を求めるものとする。

4 改革会議には、市長及び副市長並びに政策企画室長、市政に関する総合的な政策の企画及び推進等を所管する政策企画室理事、情報公開室長、協働まちづくり室長、市政改革室長、総務局長及び財政局長が出席するものとする。

5 前項に定めるもののほか、必要があるときは、本市職員その他関係者に改革会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くものとする。

 

(運営方針評価分科会)

第5条 第2条各号に掲げる事項のうち次に掲げる事項について意見又は助言を求めるため、運営方針評価分科会(以下「分科会」という。)を開催する。

 (1) 局・区運営方針に基づき実施される市政改革の取組の進捗及び目標達成の状況の点検評価に関すること

 (2) その他局・区運営方針を通じたPDCAサイクルの推進に関すること

 

2 分科会に参加する者は、次のとおりとする。

 (1) 改革会議の委員のうちから市長が指名する者

 (2) 市長が専門委員として指名する有識者

3 分科会に参加する委員及び専門委員は、改革会議の委員のうちから分科会の議事を進行する座長を選出する。

4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が分科会に参加する委員又は専門委員のうちから指名する者が座長の職務を行う。

5 必要があるときは、本市職員その他関係者に分科会への出席を求め、その説明又は意見を聴くものとする。

 

   附則

1 この要領は、平成2361日から施行する。

2 大阪市市政改革検討委員会設置要綱(平成20124日市長決裁)は、廃止する。

3 大阪市行政評価委員会設置要綱(平成18320日市長決裁)は、廃止する。

 

(改正経過)

  平成23818日改正(同日施行)

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このページの作成者・問合せ先

市政改革室   行財政改革担当
電話: 06-6208-9733 ファックス: 06-6205-2660
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