福祉施設
2020年5月7日
ページ番号:375654
見直しの方向性
- 指定管理者制度を導入している福祉施設のうち、児童福祉施設などのように支援を受ける方が特定できる施設で、運営主体が社会福祉法人であるものについては、民間移管を行っていく。
実現時期等
(1)平成28年4月1日民間移管施設
- 入舟寮(児童養護施設)、北さくら園、南さくら園(母子生活支援施設)、都島こども園、淡路こども園(児童発達支援センター)、大畑山苑(特別養護老人ホーム)
(2)平成30年度民間移管施設
- 淀川寮(救護・更生施設)、第2港晴寮(救護施設)、中央授産場(障がい者就労支援施設)
(3)令和元年度民間移管施設
- 東さくら園(母子生活支援施設)
※上記施設以外の指定管理者制度を導入している福祉施設については、可能なものから民間移管に向けて取り組む
目的・意義
- 福祉施設は、利用者に精神的な負担を与えないようにするためには、サービスが継続して行われることが望ましいが、指定管理者制度においては運営者が変更になる可能性があり、日常接している担当者や支援方法が変更になることがあるため、「民間にできることは民間で」という方針のもと、指定管理施設の民間移管を進めていく
これまでの主な取組みと動き
- 姫島こども園(児童発達支援センター)について民間移管(平成27年 4月)
- 入舟寮(児童養護施設)、北さくら園、南さくら園(母子生活支援施設)、都島こども園、淡路こども園(児童発達支援センター)、大畑山苑(特別養護老人ホーム)について民間移管(平成28年 4月)
- 平成30年度から民間移管する淀川寮(救護・更生施設)、第2港晴寮(救護施設)について、「大阪市立保護施設条例を廃止する条例案」を平成29年第2回定例会(5月定例会)に上程→原案可決(平成29年5月)
- 平成30年度から民間移管する中央授産場(障がい者就労支援施設)について、「大阪市立障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例案」を平成29年第3回定例会(9~12月定例会)に上程→原案可決(平成29年12月)
- 淀川寮(救護・更生施設)、第2港晴寮(救護施設)、中央授産場(障がい者就労支援施設)について民間移管(平成30年4月)
- 平成31年度から民間移管する東さくら園(母子生活支援施設)について、「大阪市立母子生活支援施設条例の一部を改正する等の条例案」を平成30年第3回定例会(9~12月定例会)に上程→原案可決(平成30年12月)
- 東さくら園(母子生活支援施設)について、本市所有建物が現行の耐震基準を満たしていなかったため、移管先法人が新施設を新築する手法により民間移管(令和元年9月)
- 民間移管するおとしよりすこやかセンター南部館、東部館、南部花園館、西部館、北部館(介護老人保健施設)について、「大阪市立介護老人保健施設条例を廃止する条例案」を令和元年5・6月市会(定例会第2回)に上程→原案可決(令和元年6月)
- 民間移管する千里作業指導所(障がい者就労支援施設)について、「大阪市立障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例案」を令和元年9~12月市会(定例会第3回)に上程→原案可決(令和元年10月)
- おとしよりすこやかセンター南部館、東部館、南部花園館、西部館、北部館(介護老人保健施設)、千里作業指導所(障がい者就労支援施設)について民間移管(令和2年4月)
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