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定期刊行物等の購入の検証に関する指針

2017年5月2日

ページ番号:383955

1 目的

 この指針は、定期刊行物等の購入の必要性、成果等について定期的に検証することにより、定期刊行物等の購入に当たっての公金の使途についての説明責任を果たすとともに、購入経費の削減を図ることを目的とする。

 

2 定義

 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 定期刊行物等 継続して発行される刊行物で発行回数が年1回以上のものをいう。

 (2) 局等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる

   組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、危

   機管理監の内部組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事

   務局、市会事務局、中央卸売市場及び区役所をいう。

 (3) 局長等 局等の長(危機管理監の内部組織にあっては、危機管理監)をいう。

 

3 局等における定期的な検証

 局長等は、毎年度、前年度に当該局等において購入した定期刊行物等の成果を検証するとともに、継続購入の必要性及び購入部数の妥当性を検証するものとする。

 

4 検証結果の報告

 前項に基づき局長等から実施した検証結果の方法等については、適宜、市政改革室から通知する。

 

   附則

 この指針は、平成24年2月1日から施行する。

   附則

 この指針は、平成24年4月1日から施行する。

   附則

 この指針は、平成25年4月1日から施行する。

   附則

 この指針は、平成26年10月1日から施行する。

   附則

 この指針は、平成27年7月1日から施行する。

   附則

 この指針は、平成28年10月11日から施行する。

   附則

 この指針は、平成29年5月2日から施行する。

   附則

 この指針は、平成30年4月1日から施行する。

   附則

 この指針は、平成31年4月1日から施行する。

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