建設事業評価について
2024年2月15日
ページ番号:410104

建設事業評価の種別
大阪市では大阪市建設事業評価実施要綱にもとづき、建設事業に係る大規模事業評価と、事業再評価を実施しています。
それぞれの評価にあたり、必要に応じて外部の視点からの意見・助言を求めることを目的として、学識経験者等の方々からなる「大阪市建設事業評価有識者会議」を開催し、有識者会議における意見等も参考にして、市としての対応方針を決定し公表します。

大規模事業評価

概要
一定基準以上の規模を有する大規模な公共事業は、施策目標の達成に重要な役割を果たし、また市民生活における影響も大きいことから、概ね事業計画が定まった段階で、事業の必要性や適時性、事業の効果、大阪市関与の必要性などの視点から評価し、事業実施又は見直しの判断材料として活用するとともに、その評価を公表することにより、公共事業における効率性及び実施過程の向上を図ることを目的とします。

評価対象
大阪市等が事業主体である事業で、総事業費10億円以上の公共事業(インフラ)及び10億円以上の施設建設事業(ハコモノ〈用地取得費除く〉)

事業再評価

概要
事業開始後、長期間未着工であったり、長期間継続している事業について、事業の必要性や進捗状況、今後の見通し、代替案、コスト縮減、事業の効果などについて社会経済情勢の変化などを踏まえて評価し、事業継続の適否等の判断材料として活用するとともに、その評価を公表することにより、公共事業における効率性及び実施過程の向上を図ることを目的とします。

評価対象
事業再評価の対象は、維持管理及び災害復旧に係る事業を除き、次のいずれかに該当する事業とします。
【国庫補助事業】
- 国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要な事業
【国庫補助事業を除く、市等が事業主体、かつ、総事業費10億円以上(市費負担5億円以上)の事業】
- 事業開始年度から起算して5年目の年度において、未着工または継続中の事業
- 事業再評価を実施した年度から5年目の年度において、なお未着工または継続中の事業
- 事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業
【その他市長が特に必要と認める事業】

各年度の評価実施状況
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市政改革室 大規模事業リスク担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9767
ファックス:06-6205-2660