平成29年度事業再評価にかかる有識者の意見について(平成30年1月)
2024年2月15日
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大阪市では、建設事業評価(事業再評価)を実施するために「平成29年度 大阪市事業再評価実施方針」を定め、これに基づき事業再評価の対象となる事業の評価分類の妥当性等について、「大阪市建設事業評価有識者会議」を開催し、外部の有識者から意見をお聴きしましたので、有識者の意見を公表します。
有識者の意見
次表のとおり、対象事業について有識者から意見がありました。
事業番号 | 事業種別 | 対象事業 | 所管局の | 対応方針(案) |
---|---|---|---|---|
1 | 連続立体交差 | 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業 | 事業継続 | 妥当 |
2 | 住区基幹公園整備 | 御幣島中央公園整備事業 | 事業継続 | 妥当 |
3 | 住区基幹公園整備 | 大和川公園整備事業 | 事業継続 | 妥当 |
4 | 港湾緑地整備 | 鶴浜緑地整備事業 | 事業休止 | 妥当 |
5 | 街路 | 淀川左岸線(2期) | 事業継続 | 妥当 |
6 | 街路 | 淀川南岸線 | 事業継続 | 妥当 |
※「対応方針」の分類
事業継続(A):完了時期を宣言し、重点的に実施するもの
事業継続(B):(A)より優先度は劣るものの、予算の範囲内で着実に継続実施するもの
事業継続(C):(A)、(B)より優先度が劣り、限定的な実施にとどまるもの
事業休止(D):複数年にわたって予算執行を行わないもの
事業中止(E):事業を中止するもの
妥当であるとの意見を受けていますが、今後の事業実施等について、次のとおり意見を受けています。
住区基幹公園整備
事業番号2 御幣島中央公園整備事業
・費用便益分析の前提となる対象範囲等の考え方の説明を調書等に記載していただきたい。
事業番号3 大和川公園整備事業
・費用便益分析の前提となる対象範囲等の考え方の説明を調書等に記載していただきたい。
港湾緑地整備
事業番号4 鶴浜緑地整備事業
・費用便益分析の前提となる対象範囲等の考え方の説明を調書等に記載していただきたい。
街路
事業番号5 淀川左岸線(2期)
・費用便益分析について、「淀川左岸線全体を対象範囲」と記載しているが、延伸部が事業化された現状を踏まえ、どの区間を対象としているのか分かるように記載していただきたい。
また、総便益及び総費用算出の対象期間や数値の意味合い等の算出条件についても記載していただきたい。
事業番号6 淀川南岸線
・調書3「定性的効果の具体的な内容」欄について、この路線を整備することによる住民生活に対する効果などが分かるように記載していただきたい。
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