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令和元年度事業再評価にかかる有識者の意見について

2024年2月15日

ページ番号:493236

 大阪市では、大阪市建設事業評価実施要綱に基づき、「大阪市建設事業評価有識者会議」を開催(第1回:令和元年7月9日、第2回:令和元年9月19日、第3回:令和元年12月26日)し、対象事業について外部の有識者から意見をいただきましたので、有識者の意見を公表します。

有識者の意見

 次表のとおり、対象事業について有識者から意見がありました。

有識者意見




事業種別
[所管局]
対象事業所管局の
対応方針(案)
対応方針(案)
に対する
有識者の意見
第1
1街路新庄長柄線(菅原)整備事業事業継続妥当
[建設局](B)
2街路桜島東野田線(四貫島)整備事業事業継続妥当
[建設局](A)
3街路東野田河堀口線(上本町)整備事業事業継続妥当
[建設局](C)
第2回4港湾整備南港東地区国際物流ターミナル整備事業事業継続妥当
[港湾局](C)
5土地造成咲洲コスモスクエア地区ペデストリアンデッキ整備事業事業継続妥当
[港湾局](B)
第3回6都市基幹公園等整備毛馬桜之宮公園整備事業事業継続妥当
[建設局](C)
7都市基幹公園等整備難波宮跡公園整備事業事業継続妥当
[建設局](B)
8住宅市街地総合整備・住宅地区改良生野区南部地区整備事業事業継続妥当
[都市整備局](A)
9住宅地区改良旭住宅地区改良事業事業継続妥当
[都市整備局](B)
10土地区画整理大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業事業継続妥当
[都市整備局](A)
11土地造成夢洲土地造成事業事業継続妥当
[港湾局](A)

※「対応方針」の分類
 事業継続(A):完了時期を宣言し、重点的に実施するもの
 事業継続(B):予算の範囲内で着実に継続実施するもの
 事業継続(C):限定的な実施にとどまるもの
 事業休止(D):複数年にわたって予算の執行を行わないもの
 事業中止(E):事業を中止するもの

 妥当であるとの意見を受けていますが、今後の事業実施等について、次のとおり意見を受けています。

【咲洲地区ペデストリアンデッキ整備事業】

 必ずしも当初計画通りに遂行するのではなく、地域全体のコンセプトを踏まえつつ、関連する民間事業者の整備するデッキと調整を行い、より効果を高めるために、計画変更等も視野に入れた柔軟な対応をお願いしたい。

 

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大阪市 市政改革室 大規模事業リスク担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9767

ファックス:06-6205-2660

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