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【「市政改革プラン3.1」に基づく主な取組】業務改革の推進(押印の見直し) 

2021年3月30日

ページ番号:528260

「市政改革プラン3.0」による業務改革の推進の一環として、「大阪市押印見直し方針」に基づき、市民等(個人・法人)が大阪市に書面で行っていただく申請などの手続きにおいて、実印の押印が必要な一部を除き、多くの手続きにかかる認印の押印が不要となっています。

押印の見直しのイメージ
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取組概要(令和4年1月)

見直し状況

見直し状況(集計表)
 手続き件数 
 廃止済み・廃止予定(※)    3,353
 存続       287

押印廃止済み・廃止予定:3,353手続き

例)戸籍の届出(出生届、婚姻届等)、住民異動届、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書、児童手当・特例給付認定請求書、国民健康保険関係届、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(指定居宅介護支援事業者等が本人に代わって手続きを行う場合)、請求書、など

押印存続:287手続き

次の手続きにおいては、引き続き押印が必要です。

【個人の手続き】存続手続き一覧(令和4年1月1日時点)

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【法人の手続き】存続手続き一覧(令和4年1月1日時点)

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取組概要(令和3年2月)

大阪市における「押印見直し」の取組【2021(令和3)年2月現在】

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 行政改革担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9765

ファックス:06-6205-2660

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