火災予防条例関係詳細
2024年4月1日
ページ番号:49408

■内容 | 劇場等の舞台部又は客席、キャバレー等若しくは飲食店の舞台部、展示場の展示部分など、不特定多数の者が出入りする場所で火災が発生した場合に人命危険が大きい場所などにおいては、出火源となる喫煙、火気の使用、危険物品の持込みが禁止されています。ただし、禁止行為が社会通念上必要であり、火災予防上及び人命安全上支障がないと消防署において認めた場合のみ、必要最小限許可されるもので、当該許可を受けようとする場合に必要です。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第24条 大阪市火災予防条例施行規則第4条 |
■届出時期 | 当該行為を行う日の5日前まで |
■窓口 | 管轄の消防署 |
■提出書類 | 喫煙/裸火の使用/危険物品の持込みの許可申請書 2通 |

■内容 | 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(店舗、事務所等)をそれぞれの用途に使用する場合、又は届出の内容を変更しようとする場合に必要です。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第56条 大阪市火災予防条例施行規則第5条 |
■届出時期 | 使用を開始する日の7日前まで |
■窓口 | 対象物を管轄する消防署 |
■提出書類 | 防火対象物使用開始(変更)届出書 1通 (階数が10以上又は棟数が2以上の防火対象物にあっては、「防火対象物棟概要追加書類」も必要) |
■備考 | 従前の用途を変更しようとする場合、例えば飲食店から物品販売店舗に変更する場合等にも必要です。 |

■内容 | 火を使用する設備等のうち火災危険の大きい設備を設置、使用する場合、又は届出の内容を変更する場合に必要です。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第57条 大阪市火災予防条例施行規則第6条 |
■届出時期 | 設置又は変更の日の5日前まで |
■窓口 | 設置しようとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 炉・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・乾燥設備・サウナ設備・給湯湯沸設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書 1通 |
■備考 | すべての火を使用する設備が届出の対象となるのではなく、火災危険の大きいものを対象にしています。しかし、届出義務がない設備であっても、可燃物からの離隔距離等、火災予防条例で規定されている事項については、遵守する必要があります。 |

■内容 | 上記設備のうち火災危険の大きい設備を設置する場合、又は届出の内容を変更する場合に必要です。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第57条 大阪市火災予防条例施行規則第6条 |
■届出時期 | 設置又は変更の日の5日前まで |
■窓口 | 設置しようとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書 1通 |
■備考 | 火災危険の大きいものを対象にしていますが、届出義務がない設備であっても、位置・構造等、火災予防条例で規定されている事項については、遵守していただく必要があります。 |

■内容 | 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置、又は届出の内容を変更する場合に必要です。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第57条 大阪市火災予防条例施行規則第6条 |
■届出時期 | 設置又は変更の日の5日前まで |
■窓口 | 設置をしようとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | ネオン管灯設備設置(変更)届出書 1通 |
■内容 | 水素ガスを充塡する気球を掲揚しようとする場合に必要です。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第57条 大阪市火災予防条例施行規則第6条 |
■届出時期 | 掲揚しようとする3日前まで |
■窓口 | 掲揚しようとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 水素ガスを充塡する気球の設置(変更)届出書 1通 |

■内容 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場以外の場所で、映画、演劇、音楽、スポーツ等の催物を開催しようとする場合に届出する必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第58条 大阪市火災予防条例施行規則第7条 |
■届出時期 | 当該行為を行う日の3日前まで |
■窓口 | 当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 催物開催届出書 1通 |
■備考 | 催物を開催しようとする者は、興行場法により、市長の許可が必要です。 |

■内容 | 消防隊の通行、その他消防活動に支障となる露店の開設等を行おうとする場合に必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第58条第4号・第6号 大阪市火災予防条例施行規則第7条 |
■届出時期 | 当該行為を行う日の3日前まで |
■窓口 | 当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 露店開設等届出書 1通 |
■備考 | 消防車が火災現場への到着の遅延等により、火災の拡大につながるおそれがあるため、事前にその情報を入手し、緊急出場に支障をきたさないように、規定しているものです。 |

■内容 | 消防隊の通行、その他消防活動に支障となる路上の工事等を行おうとする場合に必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第58条第4号 大阪市火災予防条例施行規則第7条 |
■届出時期 | 当該行為を行う日の3日前まで |
■窓口 | 当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 道路工事等届出書 1通 |
■備考 | 消防車が火災現場への到着の遅延等により、火災の拡大につながるおそれがあるため、事前にその情報を入手し、緊急出場に支障をきたさないように、規定しているものです。 |

■内容 | 工事を施工するための現場事務所等を設置する場合に必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第58条 大阪市火災予防条例施行規則第7条 |
■届出時期 | 当該行為の行う日の3日前まで |
■窓口 | 当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 工事を施工するための現場に設ける事務所等の届出書 1通 |
■備考 | 工事現場事務所等は、様々な建築資材や危険物を保管している場合が多いなど、火災発生危険や火災が発生した場合延焼拡大の危険性が高いことから、防火管理や安全管理を確認するために届出義務を規定しています。 |

■内容 | 火災と誤認するおそれのある煙又は火炎を発する場合は、あらかじめ届出する必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第58条 大阪市火災予防条例施行規則第7条 |
■届出時期 | 当該行為を行う日の前日まで |
■窓口 | 当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 1通 |
■備考 | やむをえない場合に限り、口頭若しくはFAXによることも可能。 |

■内容 | がん具用煙火を除く、煙火の打上げ、仕掛けを行おうとする場合は、あらかじめ届出する必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第58条 大阪市火災予防条例施行規則第7条 |
■届出時期 | 当該行為を行う日の3日前まで |
■窓口 | 当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
■提出書類 | 煙火打上げ・仕掛け届出書 1通 |
■備考 | 火薬類の消費をしようとする場合は、火薬類取締法の規定により市長の許可が必要です。 |

■内容 | 消防用設備等の工事、整備、販売又は点検を大阪市域内で業として営もうとする場合にあらかじめ届出する必要があります。 |
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■根拠法令 | 大阪市火災予防条例第61条 大阪市火災予防条例施行規則第9条 |
■届出時期 | 消防用設備等の工事、整備又は販売を業として営もうとするとき |
■窓口 | 管轄の消防署 |
■提出書類 | 消防設備業・消防設備点検業(変更)届出書 1通 |
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