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Q&A

2022年9月26日

ページ番号:381912

Q1 毎年消防局及び各消防署で実施している震災訓練の後に、災害活動支援隊員による訓練検討会を行っておりますが、この訓練検討会で出た意見等について災害活動支援隊員への周知はどのようにしていますか?

A1 震災訓練後の訓練検討会結果については、大阪市消防局ホームページの災害活動支援隊掲載ページに新たにQ&Aコーナーを作成し、各消防署分を取りまとめて掲載することにより災害活動支援隊員への周知を図っていきます。その他の訓練等での災害活動支援隊員からの質疑等に関しても、必要に応じて順次、本Q&Aコーナーに掲載していく予定です。

 

Q2 災害活動支援隊員が救助活動等で建物を破壊することは法的に問題ありませんか?

A2 消防法第29条に定められており、法的に認められています。なお、災害活動支援隊員は、震災時等における消防職員の活動を支援することが主とした任務となりますので、必ず消防職員と協働で活動を行ってください。

 

Q3 自分の住んでいる地域の自主防災組織等に入っている災害活動支援隊員について、大規模災害発生時の参集の考え方を教えてください。

A3 災害が起こってすぐに参集することも大切ですが、阪神淡路大震災や東日本大震災のような大規模な災害が発生した場合には、発災後1週間や10日経過しても消防隊への支援は必要であります。一方で、地域での自主防災活動も重要です。従いまして、まずは地域での自主防災組織活動の任務を優先し、その任務がひと段落すれば参集署へ参集していただくように考えています。

 

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