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消防局副課長等専決承認事項

2025年4月1日

ページ番号:429474

(趣旨)

第1条 消防局部長等専決規程(昭和49年消防長達第2号。以下「専決規程」という。)第16条第1項の規定に基づき副課長等(専決規程第1条に規定する副課長及び副署長をいう。以下同じ。)が専決することができる事項として消防局長が承認するものについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、次に掲げる事項については、専決規程第2条ただし書に規定するところにより、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。

 (1) 異例に属するもの

 (2) 規定の解釈上疑義のあるもの

 (3) 重要と認めるもの

(共通専決事項)

第2条 課長(所長、担当課長(消防署に置く担当課長を除く。)、監察室長及び航空隊長を含む。以下同じ。)及び消防署長が専決している次の事項については、専決規程第16条第1項の規定に基づき、副課長等が専決できるものとする。

(1) 担当係長(管理担当司令、予防担当司令、地域担当司令、警防担当司令、出張所担当司令、救急担当司令、救助担当司令、担当司令及び係主査を含む。以下同じ。)以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張命令に関すること

(2) 担当係長以下の所属員の宿日直、時間外勤務、休日勤務及び休日の振替えその他勤務に係る命令等に関すること

(3) 担当係長以下の所属員の休暇(年次休暇及び特別休暇(配偶者の分べん、育児参加、生理、結婚、忌引及び夏季に係るものに限る。)に限る。)に関すること

(4) 担当係長以下の所属員の出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(副課長等専決事項)

第3条 課長、所長及び消防署長が専決している事項のうち、別表の専決事項欄に掲げるものについては、専決規程第16条第1項の規定に基づき、同表に定める専決権者が専決できるものとする。

 

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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