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消防局後援等名義取扱基準

2023年11月24日

ページ番号:431139

(趣旨)

第1条 この基準は、国、地方公共団体、民間企業、民間団体等が実施する講演会、講習会、記念式典等の事業又は書籍、映像、物品等の著作物制作(以下「事業等」という。)について、事業等の主催者から大阪市消防局(以下「当局」という。)の後援、協賛、協力、共催又は監修(以下「後援等」という。)の名義の使用に関し申請があった場合の必要な取扱いを定める。

 

(定義)

第2条 この基準における後援等の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1)  後援 当局が、事業等の趣旨に賛同し、その実施について名義の使用を承認することをもって支援することをいう。

 (2)  協賛又は協力 当局が、事業等の企画及び運営に参画しないが、当該事業等の趣旨に賛同し、広報、物品の貸出、場所の提供等人的又は物的に支援することをいう。

 (3)  共催 当局を含む複数の団体等が、事業等の企画当初から参画し、内容、運営、経費負担等について協議のうえ、当局が共同主催者としての責任の一部を担うことをいう。

 (4)  監修 当局が、事業等の趣旨に賛同し、著作物の企画、編集又は制作に携わり、必要な指導又は監督を行うことをいう。

 

(使用承認名義)

第3条 後援等の名義は、「大阪市消防局」とする。

2 同一の事業等において、「大阪市」と「大阪市消防局」の名義とを二重に承認することは、事業等実施上明らかに効果的であると判断される場合に限る。

 

(承認の要件)

第4条 消防局長(以下「局長」という。)は、後援等の名義使用の承認について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行う。

 (1)  事業等の内容が、火災予防、救急又は防災に関する意識の向上等当局の施策の推進に寄与すると認められるものであって、かつ、次のいずれにも該当するものであること

  ア 公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもの

  イ 宗教的又は政治的色彩を有していないもの

  ウ 当局の名誉をき損し、又は信用を失墜するおそれのないもの

  エ 営利又は商業宣伝を主たる目的としないもの。ただし、監修の名義使用に係る事業等の場合を除く。

 (2)  前号に掲げるもののほか、次に該当するものであること

  ア 主催者の存在が明確で、事業等遂行能力が十分であると認められること

  イ 公衆衛生及び災害防止について、十分な措置が講じられていること

  ウ 参加料、入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、その徴収額及び目的が適正かつ明確であること

  エ 監修の名義使用に係る事業等の場合にあっては、当該事業において制作する著作物の価格が適正かつ明確であること

 

(申請手続)

第5条 主催者は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業等の実施日の1か月前(ポスター、リーフレット等の広報物、著作物等に後援等の名義を使用する場合は、その印刷等の1か月前)までに、局長に提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

 (1)  主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類

 (2)  主催者の役員及び事業等関係者の住所又は身分を明らかにする書類

 (3)  事業等の計画を明らかにする書類

 (4)  後援等の名義を使用した広報物を作成する場合にあっては、当該広報物の概要を明らかにする書類

 (5)  参加料、入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業等の予算収支を明らかにする書類

 

(承認手続)

第6条 局長は、前条の規定による申請があった場合は、第4条に定める要件に基づき審査を行い、後援等の名義使用を承認するときは、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)により主催者に通知し、承認しないときは、不承認の理由を明記して後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により主催者に通知する。

 

(承認条件)

第7条 局長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次の各号に掲げる条件を付する。

 (1)  主催者は、後援等の名義使用を当該事業等以外に行わない。

 (2)  後援、協賛、協力又は共催の名義使用の期間は、承認した日から当該事業等終了時までとする。

2 当局は、当局が後援、協賛、協力又は監修を行った事業等に要する経費は負担しない。

 

(承認後の内容変更)

第8条 主催者は、後援等の名義使用の承認を受けた後、第5条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合、速やかに後援等名義使用内容変更届出書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて、当該内容変更について局長に届け出るものとする。

 (1)  後援等名義使用承認通知書

 (2)  変更に係る書類

 (3)  前2号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類

 

(承認の取消)

第9条 局長は、後援等の名義使用を承認した後、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消し、取消の理由を明記して後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により主催者に通知する。

 (1)  第4条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき

 (2)  申請書類の内容と著しい相違が認められるとき

 (3)  前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき

2 前項の規定により承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、当局はその責めを負わない。

3 第1項の規定により承認が取り消されたことにより当局に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。

 

(事業等完了報告)

第10条 主催者は、後援等の名義使用に係る事業等の完了後1か月以内に、後援等名義使用完了報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類等を添えて、局長に提出するものとする。

 (1)  事業等の決算収支を明らかにする書類。ただし、監修の名義使用に係る事業等の場合を除く。

 (2)  事業等の実施に際して配布したポスター、パンフレット、アンケート用紙等の広報物

 (3)  監修の名義使用に係る事業等の場合にあっては、当該事業等において制作した著作物

 (4)  前3号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類

 

(報告)

第11条 事業等を所管する課長及び所長は、次の各号に掲げるときは、速やかに当該各号に定める書類の写しを局長(総務部総務課経由)に送付するものとする。

 (1)  第6条に定めるところにより承認又は不承認を行ったとき 

  ア 後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

  イ 後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)

 (2)  第8条に定めるところにより事業等の内容変更の届出があったとき

     後援等名義使用内容変更届出書(様式第4号)

 (3)  第9条第1項に定めるところにより承認を取り消したとき

     後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)

 (4)  第10条に定めるところにより事業等の完了報告があったとき

     後援等名義使用完了報告書(様式第6号)

 

(適用除外)

第12条 第5条から前条までの規定は、国、地方公共団体、本市の組織その他の公的機関から後援等の名義使用に関し申請があった場合については、適用しない。

 

(免責)

第13条 当局が後援、協賛、協力又は監修を行った事業等において発生した事故等に対し、当局はその責めを負わない。

 

(文書等の使用承認)

第14条 民間企業、民間団体等から、著作物への当局名称(消防局章を含む。)の表記に関し申請があった場合又は当局が保有する文書、図画、電磁的記録、物品等の使用に関し申請があった場合については、承認の要件として、第4条の規定を準用する。

 

(準用)

第15条 事業等の主催者から、消防署の後援等の名義の使用に関し申請があった場合については、この基準(第11条及び第16条を除く。)の規定を準用する。この場合において、「大阪市消防局」とあるのは「○○消防署」と、「当局」とあるのは「当署」と、「消防局長」とあるのは「消防署長」と、「局長」とあるのは「署長」と読み替えるものとする。

 

(その他)

第16条 この基準に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、局長が別に定める。

 

附 則

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、令和3年3月4日から施行する。

附 則

この基準は、令和5年3月8日から施行する。

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