ガソリンの小分け販売についてご注意ください~事業所の皆様へ~
2019年10月10日
ページ番号:476117
大阪市外において、ガソリンを使用して放火したと思われる火災が発生しました。
詳細については関係機関により現在調査中ですが、小分け販売したガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用されたり、大きな事故につながるおそれもあります。
大阪市内のガソリンスタンド事業所の皆様におかれましては、
- ガソリンの小分け販売時には免許証等による住所、氏名の確認
- 販売した数量、購入目的の記録等
これらの取り組みにご協力いただいているところですが、この度の火災を踏まえ、引き続きご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
なお、販売記録用紙は下記よりダウンロードし、ご活用下さい。
ガソリンスタンドでの小分け販売について
- 消防法令上、ガソリンスタンドで顧客自らガソリンを容器等に給油を行うことは認められておりません。
- また、灯油や軽油の小分けにつきましては、法令上で定められた注油設備で行ってください。
参考
販売記録用紙
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におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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販売記録用紙(記入例)
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啓発チラシ(ガソリンスタンド事業者の皆様へお願い)
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