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ガソリン小分け販売時の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されます

2024年4月17日

ページ番号:476117

 この度、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日よりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録を作成することとされました。

 内容は次のとおりです。

顧客の本人確認について

 販売の際は、顧客に対して運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書等を提示してもらい確認することが必要となります。(ICチップを読み取ることで本人確認を行う対応も可能です。)

 なお、本人確認が一度行われた顧客や継続的な取引のある企業で、写真付きの社員証が提示されている場合等は証明書等の提示を省略することができます。

使用目的の確認について

 販売の際は、顧客に対し使用目的を問いかけて確認して頂く必要があります。この場合、「農業用機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容をご確認ください。

販売記録の作成について

 販売を行った際は、販売日や顧客情報等を記録して1年を目安に保存することが必要となります。なお、販売記録用紙の例については、下記に掲載しています。

その他

  • 顧客に対し、本人確認書類等の提示等を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、詰め替え販売を行った際は消防法令の違反となります。
  • 不審な顧客を発見した場合は、警察署へ通報してください。
  • 個人情報の保護に関する法律により、顧客に対して個人情報の利用目的の周知を図るほか、個人情報の適切な管理をお願いします。

  運用要領の通知については、総務省消防庁ホームページに掲載されていますので、下記リンクよりアクセスの上ご確認ください。

「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日消防危第197号)」(別ウィンドウで開く総務省消防庁ホームページへリンク)

 なお、販売記録用紙は下記よりダウンロードし、ご活用ください。

ガソリンスタンドでの小分け販売について

  • 消防法令上、ガソリンスタンドで顧客自らガソリンを容器等に給油を行うことは認められておりません。
  • また、灯油や軽油の小分けにつきましては、法令上で定められた注油設備で行ってください。
ガソリンスタンド事業者の皆様へお願い
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参考

啓発チラシ(ガソリンスタンド事業者の皆様へお願い)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局予防部規制課(危険物)
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
電話: 06-4393-6252 ファックス: 06-4393-4580

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