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住宅用火災警報器の不適切な訪問販売・点検にご注意を

2024年4月9日

ページ番号:489367

不適切な訪問販売・点検にご注意ください

大阪市内では、住宅用火災警報器の点検・電池交換などで住宅を訪問する業者による不適切と考えられる事案が発生しています。

住宅用火災警報器は消防法でその設置が義務付けられています。また、定期的な点検・交換が必要で、皆さんご自身でできます。

住宅を訪問し、販売・点検のサービスを提供する業者もありますが、その業者の提示する値段や内容についておかしいと感じたら、安易に契約せず、はっきりとその場で断るなど、ご自身でしっかりと判断しましょう。

なお、大阪市消防局では、住宅用火災警報器について、消防職員による設置・維持管理(点検、交換)の調査や啓発は実施していますが、点検・交換・販売の業務は実施していません。また、これらの業務について業者への委託もしていません。

不適切と思われる業者の例

  • 消防署の許可・認定を受けている業者だ、と言って安心させようとする(消防署で許可・認定などはしていません)
  • 罰則があると強く言い、その場での電池交換が必要であるかのような印象付けをして交換させようとする(設置は義務ですが、罰則はありません)
  • 消防署が電池交換をしたかどうか点検に来る、と言ってすぐに交換しておかなければならないような印象を強く与え、交換させようとする(消防職員が戸別訪問し、設置や点検状況をお伺いし、その必要性を説明することはありますが、交換したかどうかを点検するためにお伺いすることはありません)
  • 業者の交換した電池が不良品であったため、領収書に記載している連絡先にかけるもつながらない

 

「あやしいな?」と思ったら

  •  その場ではっきりと断る
  •  契約書など、いかなる書面にもサインや押印をしない

もしもトラブルになってしまったら・・・

不適切な販売・点検や高額請求をする点検業者が居直ったり、脅迫的な行動をしたときは、近くの警察署や消防署にご相談ください。

住宅用火災警報器の点検・交換について

住宅用火災警報器は古くなると電池切れや機器の寿命などで、火災を感知しなくなることがあるため、定期的な点検や機器本体の交換が必要です。

点検方法は、機種によって異なりますが、ひもを引くか、ボタンを押すことで簡単にできます。詳しくは、取扱説明書やメーカーのホームページを参照してください。

次のリンク先では、住宅用火災警報器について、一般的な点検方法(作動確認の方法)のほか、機種ごとの電池切れ音・故障音についても確認できますので、参考にしてください。

住宅用火災警報器について、次のリンク先も参考にしてください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

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