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大阪市・松原市による消防指令業務の共同運用

2024年1月22日

ページ番号:545250

概要(説明)

 大阪市では、松原市との消防指令業務の共同運用を行うこととし、令和3年3月29日に事務の委託について両市で規約を制定しました。

 消防指令業務の共同運⽤については、総務省消防庁においても、消防⼒の強化に寄与する施策として位置づけられており、あわせて、消防による市⺠サービス及び⾏財政効果の向上にもつながるものとされています。

消防指令業務とは

 消防指令業務とは、24時間体制で市民の皆様からの119番通報を受信し、通報内容などから災害発生地点や災害種別を決定、出場部隊を編成し、消防隊や救急隊等への出場指令、現場活動の支援などを実施する業務です。

 消防指令業務の共同運用が始まると、大阪市消防局の指令情報センターにおいて大阪市内と松原市内からの119番通報を一括して受信し、出場部隊の編成、消防隊や救急隊等への出場指令などを行うこととなります。

 なお、共同運用により消防署の位置や管轄区域が変わることはありませんので、消防隊や救急隊等はこれまでどおり大阪市と松原市のそれぞれの消防署から出場します。

消防指令業務の共同運用による効果

  • システムの整備及び維持管理に要する経費の削減
  • 消防指令業務を一つの消防指令センターに集約することによる業務の効率化
  • 災害情報を一元管理することによる相互応援の迅速化

発端(きっかけ)は何?

 大阪市消防局で運用している消防指令業務をつかさどるシステムは、機器等の寿命や機能強化の必要性から令和7年に更新整備を控えています。松原市消防本部が保有するシステムの更新時期が同時期であったことから協議を始め、両市にとって多くの効果が見込めることから共同運用することを合意し、準備を進めることとなったものです。

寄せられたご意見

 特にございません

今後の予定は?

  • 令和7年4月 消防指令業務の共同運用開始予定

どこまで進んでいるのか?

  現在は、共同運用の実施に必要となる準備を円滑に行うことを目的として設置した準備委員会において、消防指令業務の具体的な運用の検討などを進めるとともに、システムの開発などに着手しています。

(準備委員会の名称:指令業務共同運用準備委員会)

これまでの経過

地方自治法の規定に基づく規約の制定

 松原市から大阪市への消防指令業務に関する事務の委託に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、両市それぞれの議会の議決を経て規約を定めました。

  •  令和3年3月29日 「松原市から大阪市への消防指令業務に関する事務の委託に関する規約」制定

関連資料

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準備委員会の設置

 地方自治法に基づく事務の委託の手続きや消防指令業務の具体的な運用の検討など、共同運用に必要な準備を進めるために、両市の消防本部職員で構成する準備委員会を設置しました。

  • 令和元年9月5日 「指令業務共同運用準備委員会設置要綱」施行

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協定書の締結

 消防指令業務の共同運用の実施に関して基本的事項を定めるため、両市間で基本協定書を締結しました。また、システムの設計・開発に着手する際にも、それぞれ必要な事項を定めるために協定書を締結しました。

  • 令和元年8月30日 「消防指令業務の共同運用に関する基本協定書」 締結
  • 令和元年8月30日 「消防情報システム設計業務に関する協定書」 締結

  • 令和3年3月29日 「消防情報システム開発業務に関する協定書」 締結

会議の実施状況

  • 令和5年11月28日 第8回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和5年2月21日 第7回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和4年2月3日 第6回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和3年3月25日 第5回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和3年2月9日 第4回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和2年8月25日 第3回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和2年7月14日 第2回指令業務共同運用準備委員会
  • 令和元年11月20日 第1回指令業務共同運用準備委員会

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このページの作成者・問合せ先

消防局 警防部 警防課(指令共同)
電話: 06-4393-6571 ファックス: 06-4393-4750
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(5階)