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消防局テレワーク実施要領

2023年12月1日

ページ番号:551925

この要領は、消防局テレワーク実施要綱第5条に定める実施手続きについて定める。

 

1 実施前手続き

ア 総務事務システムにより、テレワーク実施申請を行うこと。

イ 専用端末によりテレワークを実施する場合は情報資産外部持出し許可申請書(専用端末でのテレワーク実施用)(様式第3号)を、庁内情報利用パソコンを用いてテレワークを実施する場合は情報資産外部持出し許可申請書(庁内情報利用パソコンを用いたテレワーク実施用)(様式第4号)を情報セキュリティ責任者の決裁を受けなければならない。

ウ 総務事務システムにて市内出張命令を申請する。なお、自宅が管外出張の範囲である場合についても、市内出張として取り扱うこと。

エ 専用端末によりテレワークを実施する場合は、人事課より、テレワークに必要な端末等を借受けること。

 

2 実施中手続き

ア 実施者は次のいずれかの方法で業務を行う。

(1) 専用端末を自宅に持ち帰り、庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムを活用し、業務を行う。

(2) テレワーク用ユーザID利用により自宅パソコンを活用し、業務を行う。

(3) 上記(1)(2)が困難な場合のみ、庁内情報利用パソコン及び資料の持出しにより業務を行う。

イ 始業時・中断時・再開時・終業時に上司(副署長等)あてメール等にて報告をする。

ウ テレワーク中は通常庁内情報利用パソコンで使用している各職場の共有フォルダ、outlookを利用したメールやスケジューラーの管理、Teamsを活用したWEB会議等の利用、文書管理システム、財務会計システム、総務事務システム、eラーニングシステムを利用可能とする。その他のシステムについては利用禁止とする。

エ 文書管理システム、財務会計システム、総務事務システムの利用可能時間は各システムの通常の稼働時間とする。

オ サーバーのメンテナンス時間となるため、5時から22時以外の時間は利用禁止とする。

カ 電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は当該職員が負担するものとする。

 

3 実施後手続き

ア 専用端末によりテレワークを実施した場合は、人事課へ端末等を返却すること。

イ 総務事務システムによりテレワーク実施報告を行うこと。

 

4 システム使用外申請・報告

 総務事務システムを使用しない職場や、特別の事情により総務事務システムが使用できない状況にある場合には、テレワーク実施申請書(様式第1号)、テレワーク実施報告書(様式第2号)を用いること。ただし、その場合についても、後日システム登録は行うこと。

 

5 保管簿冊

 情報資産外部持出し許可申請書(専用端末でのテレワーク実施用)(様式第3号)、情報資産外部持出し許可申請書(庁内情報利用パソコンを用いたテレワーク実施用)(様式第4号)については、「USB等記録媒体使用簿」に綴じること。

 テレワーク実施申請書(様式第1号)、テレワーク実施報告書(様式第2号)及びテレワーク管外出張簿(様式第5号)については「勤怠諸願届出書類」に綴じること。

 

6 様式

 様式第1号から第4号までは別紙のとおりとする。

 

 

  附則

 この実施要領は、令和2年7月1日から施行する。

  附則

 この実施要領は、令和3年11月1日から施行する。

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