製造所等の二酸化炭素消火設備について
2024年4月17日
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二酸化炭素消火設備に関する法令の改正に伴い、「製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」の一部が改正されました。
令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、消防法施行規則の一部が改正され、令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備に関する新たな基準が追加されました。
追加された新たな基準については、今回の告示改正で製造所等の危険物施設には、適合させる義務はないことが示されましたので、お知らせいたします。
※参考 消防法施行規則の改正により、追加された新たな基準については、下記のリンクから確認いただけます。
二酸化炭素の危険性について
通常、空気中には約0.03%の二酸化炭素が含まれています。二酸化炭素消火設備の消火剤として用いられる二酸化炭素の濃度は、放出される区画の大きさにもよりますが、概ね35%以上になります。空気中の二酸化炭素濃度による人体に対しての影響は、次のとおりです。
- 二酸化炭素濃度が2%で、呼吸が深くなり、濃度の上昇に伴い呼吸抵抗が増す。
- 二酸化炭素濃度が3~6%で、過呼吸、あえぎ、悪心、吐き気などが現れる。
- 二酸化炭素濃度が7~9%以上で、激しいあえぎが現れ、約15分で意識不明となる。
- 二酸化炭素濃度が10%以上で、調整機能が不能となり、約10分で意識不明となる。
- 二酸化炭素濃度が25~30%で、呼吸消失、血圧低下、感覚消失が生じ、数時間後に死に至る。
以上のように、二酸化炭素には、人体にとって非常に危険な性質があります。
安全対策についてのお願い
新たな基準について、適合させる義務はないこととなりましたが、上記のとおり二酸化炭素には非常に危険な性質があり、製造所等の危険物施設に設置される二酸化炭素消火設備にあっても、一般的な建物に設置されるものと同様の危険性があります。
製造所等の危険物施設の関係者さまや設置事業者さまにおかれましては、下記安全対策の推進について、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
- 製造所等の危険物施設においては、当該施設の係員以外の者をみだりに出入りさせてはならないため、二酸化炭素消火設備の設置場所についても、出入りする者の適切な管理等、安全対策を徹底する。
- 1のほか、「製造所等における二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」を参考に、事故防止策を講じる。
なお、「製造所等における二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」にあっては、以下よりダウンロードが可能です。
製造所等における二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン
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