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令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が改正されます!

2024年3月28日

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令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準が改正されます。

※二酸化炭素消火設備・・・全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備

※製造所等の危険物施設に設置されている二酸化炭素消火設備については、今回の改正では適用されません。詳細にあっては、「製造所等の二酸化炭素消火設備について」をご参照ください。

技術上の基準等の改正内容

二酸化炭素消火設備に関する基準の追加(消防法施行規則第19条及び第19条の2関係)

  1. 起動用ガス容器を設けること
  2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること
  3. 自動式の起動装置については、2以上の火災信号により起動するものとすること
  4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声による警報装置とすること
  5. 集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること
  6. 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること
  7. 閉止弁は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態を維持すること
  8. 自動手動切替え装置は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること
  9. 消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること
  10. 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと

※1~4は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しては適用されません。

※5~10は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに措置する必要があります。

※5の閉止弁の設置は、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

既に設置されている二酸化炭素消火設備であっても必要となる措置について

閉止弁の設置(改正内容5)


集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設ける必要があります。

※閉止弁については、消防庁長官の定める「不活性ガス消火設備の閉止弁の基準」(以下「閉止弁基準」という。)に適合する閉止弁を設置する必要があります。令和6年3月31日(経過措置期間)までに措置されない場合は求められる基準が拡大されることになりますので、早めに対応をお願いします。詳しくは下記を参照してください。

パターン①・・・令和5年4月1日現在において、既に閉止弁が設置されている場合

パターン②・・・令和6年3月31日(経過措置期間)までに、新たに閉止弁を設置する場合

パターン③・・・令和6年4月1日以降に閉止弁を設置する場合 


※パターン①~③の措置は、閉止弁基準附則第2項、第3項を参照

不活性ガス消火設備の閉止弁の基準

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二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置(改正内容6)


二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設ける必要があります。設置する場所及び標識については下記をご参照ください。


「標識を設ける場所」及び「標識の種類」が新たに追加されます。
追加される標識を設ける場所・・・貯蔵容器を設ける場所
追加される標識・・・日本産業規格A8312(2021)の図A.1の標識
(既に標識が設置されている場合でも、新基準を満たす標識を新たに設ける必要があります。)

※「貯蔵容器を設ける場所・防護区画の出入口」に設ける新基準の標識については、下記をご参照ください。(消防庁ホームページ)

🔵二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること」及び「消火剤が放出された場合は、当該場所に立ち入ってならないこと」を記載した標識

・A4サイズ別ウィンドウで開く

 

🔵日本産業規格A8312(2021)の図A.1の標識 

・A3サイズで出力する場合はこちら別ウィンドウで開く ・A4サイズで出力する場合はこちら(4分割)別ウィンドウで開く


既に標識が設置されている場合にあっては、努めて新基準を満たす標識を新たに設けてください。なお、日本産業規格A8312(2021)の図A.1 の標識を設けることが望ましいとされています。


既に標識が設置されている場合にあっては、努めて新基準を満たす標識を新たに設けてください。なお、日本産業規格A8312(2021)の図A.1 の標識を設けることが望ましいとされています。 

図書の備え付け(改正内容10)


制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておく必要があります。

「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」別紙1.第14.10

  1. 機器構成図
  2. 系統図
  3. 防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図
  4. 閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切替え装置の操作手順

消防設備士等による点検の実施(消防法施行令第36条、消防法施行規則第31条の6の2関係)

消防設備士等による点検が必要である防火対象物として、新たに二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物が追加されます。令和5年4月1日からは、 二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物の点検については、必ず消防設備士等の有資格者に点検を実施させてください。

「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止マニュアル」について

二酸化炭素消火設備が設置された建物において、設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止策を徹底するため、建物関係者、施設部分管理者及び工事等事業者(以下「建物関係者等」という。)が事故防止策を徹底する上で基本となる閉止弁の閉止等の事故防止策に係る手順その他の必要な事項として、事故防止マニュアルが策定されました。

消防法施行規則第19条の2に基づき、建物関係者等は、事故防止マニュアルを活用し、二酸化炭素の有毒性の周知や事故の再発防止に努めてください。

※「事故防止マニュアル」については、こちらをご参照ください(消防庁ホームページ)。別ウィンドウで開く

 

二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント

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二酸化炭素消火設備設備の基準改正に係る「お知らせ」と「リーフレット」の郵送について

大阪市消防局では、大阪市内において、二酸化炭素消火設備設備が設置された建物関係者の皆さまへ基準改正に関するお知らせとリーフレットを郵送しています。
内容をご確認の上、必要となる対応をしていただきますようお願いいたします。




※詳しくは最寄りの消防署へお問い合わせください。 

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消防局 予防部 規制課(建築・設備)
電話: 06-4393-6386  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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