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個人情報保護制度について

2023年4月1日

ページ番号:13631

個人情報保護制度とは

なぜ、個人情報保護制度が必要なのでしょうか?

近年の情報化の進展に伴い、公的部門、民間部門を問わず、大量の個人情報が収集され、利用されるようになっています。
このような情報化の進展は、各種のサービスの向上など多くの利便をもたらしていますが、一方、個人情報が不適正に取り扱われた場合には個人の権利利益を侵害するおそれがあります。
そこで、これらの状況に適切に対処し、皆様の不安感を取り除き、権利利益の侵害を防止するために、個人情報の保護対策が必要となっています。

大阪市の個人情報保護制度

大阪市では、「個人情報の保護に関する法律」及び「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」等に基づき、大阪市が保有する個人情報の開示や訂正、利用停止を請求する権利を保障し、大阪市が取り扱う個人情報や、事業者が取り扱う個人情報に関する保護措置を講じることによって、個人のプライバシーなどの基本的人権を擁護するとともに、市政の適正かつ円滑な運営を図ります。

個人情報保護制度を実施する機関

  • 市長 
  • 大阪市会議長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者(水道局長)
  • 消防長
  • 財産区の管理者 
  • 本市が単独で設立した地方独立行政法人

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。

保有個人情報とは

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、公文書に記録されているものに限ります。適正な取扱い及び開示、訂正や利用停止の請求の対象になります。

特定個人情報とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいいます。

保有特定個人情報とは

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、公文書に記録されているものに限ります。適正な取扱い及び開示、訂正や利用停止の請求の対象になります。


個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求手続きについて

条例に基づく審査基準について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

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