保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
2023年6月30日
ページ番号:13632
1. 請求の流れ
流れは、 受付 ⇒ 各実施機関での決定 ⇒ 請求者への通知 ⇒ 開示の実施 となります。
2.窓口(本庁舎1階市民相談室)での受付
窓口
保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求に関する相談や受付は、本庁舎1階市民相談室で行っています。
請求の方法
窓口に備え付けの請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。この場合、請求者ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)を提示していただきます。また、代理人による請求も可能です。この場合、戸籍謄本、登記事項証明書、委任状(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)などの代理権の確認書類の原本、代理人の本人確認資料が必要です。
なお、訂正請求及び利用停止請求については、当該請求の根拠となる資料の提出を求めることがあります。
※遠方にお住まいの方など、窓口にお越しになることが難しい方は、郵便又は大阪市ホームページから請求することができます。(ファクシミリ、電子メールでは請求を受け付けておりません。)
開示請求書、訂正請求書、利用停止請求書
- 開示請求書(PDF版)(PDF形式, 229.49KB)
- 開示請求書(Word版)(DOCX形式, 21.43KB)
- 訂正請求書(PDF版)(PDF形式, 226.96KB)
- 訂正請求書(Word版)(DOCX形式, 20.84KB)
- 利用停止請求書(PDF版)(PDF形式, 231.48KB)
- 利用停止請求書(Word版)(DOCX形式, 20.76KB)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
委任状
- 委任状(開示請求)(PDF形式, 70.02KB)
- 委任状(開示請求)(DOCX形式, 36.30KB)
- 委任状(訂正請求)(PDF形式, 65.16KB)
- 委任状(訂正請求)(DOCX形式, 36.21KB)
- 委任状(利用停止請求)(PDF形式, 63.77KB)
- 委任状(利用停止請求)(DOCX形式, 36.15KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
郵便での請求
郵便での詳しい請求方法は以下をご覧ください。
郵便による請求方法
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
大阪市ホームページから請求
大阪市ホームページから請求する場合はマイナンバーカードを利用した電子署名を行っていただく必要があります。
なお、代理人が本人に代わって請求する場合は、請求者が本人の代理人であることを証明する書類(原本)の確認が必要であるため、大阪市ホームページから請求することはできません。
また、訂正請求及び利用停止請求については、当該請求の根拠となる資料の提出を求めることがあります。
3.各実施機関での決定
開示請求に対する開示・非開示の決定
原則として14日以内に決定し、請求者に通知します。
訂正・利用停止請求に対する決定と実施
原則として30日以内に決定し、請求者に通知するとともに、当該保有個人情報の訂正又は利用停止を行います。
4.請求者への通知
実施機関から、請求者に決定通知書を郵便により送付します。
5.開示の実施
開示は、お知らせした日時、場所及び方法で行います。
窓口で開示を受ける場合は、開示(部分開示)決定通知書及び請求者ご本人であることを証明する書類を窓口にて提示してください。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は作成に要する費用を負担していただきます。(写しの交付を郵便で希望される場合は、作成に要する費用に併せて当該写しの送付に要する費用(切手の額面)を、発行する納入通知書等で 事前に納金してください。)
開示の実施場所及び写しの交付に係る両面コピー対応については、希望を開示請求書に記載してください。
なお、本人に代わって開示請求を行った代理人が、開示を受ける前に代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
6.決定に不服のあるとき
請求された保有個人情報が開示できないとき等は、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、学識経験者等で構成する個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
審査請求は、審査請求書を窓口・郵便で提出する方法のほか、「大阪市長」又は「大阪市消防長」名義で決定されているものに対する審査請求については行政オンラインシステムでも受け付けています。
→ 行政不服審査制度
審査請求の方法や流れについては、次のリーフレット(審査請求をお考えの方へ)もご覧ください。
審査請求をお考えの方へ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033