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行政不服審査制度

2023年10月24日

ページ番号:363970

より公正に、より使いやすくなった「行政不服審査制度」について紹介します

行政不服審査制度の概要

 行政不服審査法が約50年ぶりに改正され、平成28年4月に施行されました。

 行政不服審査法は、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図る」とともに「行政の適正な運営を確保する」ことを目的として、不服申立制度の手続等を定める法律です。


行政不服審査制度の紹介(政府広報オンラインのページ)別ウィンドウで開く

1 行政不服審査制度」とは

  国や地方公共団体による「処分」に対して、不服申立てができる制度

2 不服申立てができるのは?

  処分を受けた人や処分で権利利益を侵害される人など

3 不服申立ての手続の流れは?

  「審査請求」に始まり、審理員が審理を行い、第三者機関がチェックする


審査請求の方法

審査請求書の提出による場合

1 審査請求書の提出先

 個別法に特別の定めがある場合を除き、審査請求は、処分庁(区長、区保健福祉センター所長等の処分をした行政庁)の最上級行政庁(市長、教育委員会等。ただし、上級行政庁がない場合には処分庁)に対して申し立てます。

 実際の審査請求書の提出先は、制度毎に担当部署が異なりますので、処分庁の担当部署・事業所にお問い合わせください。なお。処分庁の担当部署を経由して提出することもできます。

2 処分についての審査請求書の記載事項

(必要的記載事項)

・審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)

・審査請求に係る処分の内容

・審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日

・審査請求の趣旨及び理由

・処分庁の教示の有無及び教示の内容

・審査請求の年月日

(一定の事由に該当する場合の記載事項)

・代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)

・審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等

3 審査請求書(正本)に添付すべき書類

・審査請求人が会社の場合には、商業登記簿抄本等

・審査請求人が社団・財団の場合には、定款・寄附行為等

・審査請求人が、総代を互選した場合には、総代選任書

・代理人によって審査請求をする場合には、委任状

をそれぞれ審査請求書(正本)に添付してください。

4 審査請求書の様式

 審査請求書の様式は特に定められていないので、任意の様式で提出できますが、以下、参考に様式を掲載していますので、適宜ご活用ください。

 市税に関する処分について審査請求をお考えの方は、市税のページをご覧ください。

5 審査請求書の通数

  原則として、正本と副本の計2通ご提出ください。ただし、処分庁が申立先となる場合は、副本の提出は不要です(行政不服審査法施行令第4条第1項)。

6 審査請求の取下げ

  審査請求書の提出後、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(行政不服審査法第27条第1項)。審査請求を取り下げた場合、初めから審査請求がなかったのと同じ状態になります。
 審査請求の取下げは書面でしなければなりません(同法同条第2項)。取下書の様式は特に定められていないので、任意の様式で提出できますが、以下、参考に様式を掲載していますので、適宜ご活用ください。
 取下書は、審査庁担当課あて提出してください。

行政オンラインシステムによる申請の場合

1 行政オンラインシステムで受け付けている不服申立てについて
 現在、大阪市長」が審査庁となる審査請求及び公害健康被害補償等に関する法律に基づく認定又は補償給付の決定等に対する再調査の請求のみ行政オンラインシステムでの受付を行っています。
 (審査庁が「大阪市長」となるか否か、再調査の請求の対象か否かは、処分通知書の教示文をご確認いただくか、処分担当課あるいは申請書を提出した課にご確認ください。)
 なお、法定代理人が審査請求又は再調査の請求をする場合には、書面にて行ってください

2 行政オンラインシステムの利用について
 不服申立ての種類に応じて、下記リンクより行政オンラインシステムへアクセスのうえ、手続きしてください。
 なお、本人確認のため電子署名が必要となります。(個人と事業者で手続きの方法は異なります。)。

 行政オンラインシステムにおいて申請に電子署名をする方法については、下記サイトの「行政オンラインシステム操作マニュアル」をご確認ください。

(電子署名については、「行政オンラインシステム操作マニュアル」

「4.手続きの申請」―「4.7.申請に電子署名する」をご覧ください。)

https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/manual/index別ウィンドウで開く

 

 パソコンで電子署名を行う場合、パソコン向けアプリ(電子署名拡張AP)のインストールとICカードリーダーが必要です。また、スマートフォンで電子署名を行う場合、スマートフォンアプリのインストールが必要です。スマートフォンアプリではマイナンバーカードの署名用電子証明書のみ使用できます。大阪市行政オンラインシステムで使用可能な電子証明書の詳細については、「大阪市行政オンラインシステム」トップページ下部の「動作環境」ページ内の「使用可能な電子証明書について」、及び下記のポータルサイトをご確認ください。

※【ご注意ください】スマートフォンの機種によっては、署名用電子証明書の利用ができない機種もあることから、個人の方で、お持ちのスマートフォンから本手続きを行う場合には、署名用電子証明書を使用することができる機種かについて必ず事前に下記のポータルサイトでご確認いただきますよう、お願いいたします。

https://www.jpki.go.jp/別ウィンドウで開く

(地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」)


※事業者向けの電子証明書を使用する場合は各電子証明書発行者のホームページをご確認ください。

 

審査請求について
個人の方
大阪市長(審査庁)に対する処分についての審査請求別ウィンドウで開く
大阪市長(審査庁)に対する不作為についての審査請求別ウィンドウで開く
事業者の方
大阪市長(審査庁)に対する処分についての審査請求(法人)別ウィンドウで開く
大阪市長(審査庁)に対する処分についての審査請求(個人事業主)別ウィンドウで開く
大阪市長(審査庁)に対する不作為についての審査請求(法人)別ウィンドウで開く
大阪市長(審査庁)に対する不作為についての審査請求(個人事業主)別ウィンドウで開く

再調査の請求について
 再調査の請求は、行政不服審査法第5条第1項に「行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。」とあるように、法律に定めがある場合のみ可能です。
 現時点で、行政オンラインシステムにて受付を行っているのは、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定に基づきなされた処分に対するもののみになります。
大阪市長が行った公害健康被害補償等に関する法律に基づく認定又は補償給付の決定等に対して行う「再調査の請求」別ウィンドウで開く

 

3 行政オンラインシステムによる請求後の手続きについて
 行政オンラインシステムを用いて手続きできるのは審査請求書の提出や再調査の請求書の提出のみになります。入力事項に不備がある場合の補正を含め、その後の手続きについては、原則として、書面による手続きとなりますのでご了承願います。
 (行政オンラインシステムでの通知ではなく、書面による通知等により手続きが進行しますので、審査庁・処分庁担当課からの郵送による通知等をお待ちください。)

審理員による審理手続

 審査請求について、審査請求人、処分庁等の主張を公正に審理するため、審査庁(審査請求を受けた行政庁)が処分に関与していない審査庁の職員の中から指名する審理員が審理を行います。

審理員候補者名簿

 市長に対する審査請求については、次に掲げる審理員候補者名簿の中から審理員を指名します。

大阪市審理員候補者名簿(令和5年10月24日現在)
処分等の類型 所属 担当部署 審理員となるべき者
市税に関する処分 財政局 税務部 税務企画担当課長の職にある者
業務調整担当課長の職にある者
課税課長の職にある者
固定資産税担当課長の職にある者
収税課長の職にある者
市債権管理担当課長の職にある者
市債権収納担当課長の職にある者
管理課長代理の職にある者
管理課システム等担当課長代理の職にある者
課税課長代理の職にある者
課税課固定資産税担当課長代理の職にある者
収税課長代理の職にある者
収税課市債権管理担当課長代理の職にある者
収税課市債権収納担当課長代理の職にある者
住居確保給付金に関する処分 福祉局 生活福祉部 保護課長の職にある者
保護課長代理の職にある者
福祉支援担当課長代理の職にある者
施設担当課長代理の職にある者
生活保護に関する徴収決定処分 福祉局 生活福祉部 自立支援課長の職にある者
生活困窮者支援担当課長の職にある者
自立支援課長代理の職にある者
生活困窮者支援担当課長代理の職にある者
身体障がい者手帳の交付に関する処分及び療育手帳の交付に関する処分 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課長の職にある者
障がい支援課長代理の職にある者
精神障がい者保健福祉手帳の交付に関する処分 健康局 健康推進部 精神保健医療担当課長の職にある者
精神保健医療担当課長代理の職にある者
こども相談センターの行う一時保護に関する処分 こども青少年局 子育て支援部 児童支援対策担当課長の職にある者
児童支援対策担当課長代理の職にある者
子どものための教育・保育給付に関する処分 こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課認可給付担当課長代理の職にある者
上記に記載のない処分等 審査庁を担当する所属の課長・課長代理級の職員

大阪市行政不服審査会

 大阪市行政不服審査会は、行政不服審査法及び大阪市行政不服審査法施行条例に基づき、市長の附属機関として設置された第三者機関です。

 行政不服審査法に基づく審査請求について、審査庁から諮問を受け、第三者の立場から、審査庁の判断の妥当性を調査審議し、その結果を答申します(答申の内容は、個人情報等を除きホームページ上で公表します)。

 詳しくはこちらの審議会ページをご覧ください

その他

  • 改正行政不服審査法の詳細については、総務省のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。
  • なお、改正行政不服審査法は、平成28年4月1日以降に行う処分又は同日以降の申請に係る不作為に関する審査請求から適用され、平成28年4月1日より前に行った処分又は同日より前の申請に係る不作為に関する不服申立てについては、制度の変更はありません。

不服申立ての処理状況

大阪市行政不服審査法施行条例・施行細則

  • 大阪市においては、改正行政不服審査法の施行に関し必要な事項を定めるため、「大阪市行政不服審査法施行条例」及び「大阪市行政不服審査法施行細則」を制定しています(平成28年4月1日施行)。
  • 具体的には、「審理手続を審理員が行わない審査請求」「提出書類等の写しの交付に係る手数料の額」「大阪市行政不服審査会の組織及び運営に関する事項」等を定めています。

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総務局 行政部 行政課 法務グループ
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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