ページの先頭です

審査請求書

2016年4月1日

ページ番号:5660

申立用紙

審査請求書

 市長または財政局の徴税吏員が行った市税の賦課決定(課税)処分や滞納処分等に関して不服がある方は、審査請求書により、審査請求をすることができます。なお、代理人によっても審査請求をすることができますので、その場合は委任状を提出してください。

 審査請求をすることができる期間などの詳細については、各処分の通知書に記載しています。

  審査請求書の提出後、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。代理人が取下げをする場合は、取下げについての委任が必要です。

 なお、処分の内容について疑問があるときは、各処分の通知書を発行している市税事務所にお問い合わせください。

(注)固定資産課税台帳に登録された価格にかかる不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができるとされており、審査請求の理由とすることができません。

対象者

 市長または財政局の徴税吏員が行った処分などに関して不服がある方

提出先(窓口)

 処分を行った市税事務所 または 財政局税務部管理課審査監察グループ

必要なもの

  • 審査請求書

 なお、審査請求人が、法人等であるときまたは代理人によって審査請求をするときは、その代表者もしくは管理人または代理人の資格を証明する書面

手数料

 不要

その他

 審査請求書の提出は、窓口のほか郵送又は行政オンラインシステムによってもすることができます。

 なお、電話、ファックス、電子メールでの申立ては受け付けていません。

 行政オンラインシステムの詳細は、行政不服審査制度(総務局)をご覧ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7784

ファックス:06-6202-6953

メール送信フォーム