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固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出

2024年4月8日

ページ番号:112824

審査の申出の制度について

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者が、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることのできる制度です。

 なお、価格の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。

 

審査の申出をすることができる期間

 審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月以内にすることができます。

 なお、価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日から3月以内に、変更後の価格に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出をすることができる人

 固定資産税の納税者です(借地人や借家人の方は審査の申出をすることができません。)。

 なお、代理人によっても審査の申出をすることができます(委任状の書式は問いません。委任状【様式例】はこちら。)。

審査の申出をすることができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服についてです。

 非課税、減免、住宅用地の認定、負担水準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。

 なお、令和7年度(第二年度)及び令和8年度(第三年度)は、申出ができる事項が、基準年度である令和6年度と異なります。

 

第二、第三年度に審査の申出をすることができる事項

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価格の決定から審査の決定等までの流れ

1.市長による価格の決定、固定資産課税台帳への登録、固定資産課税台帳へ登録した旨の公示、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

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2.納税通知書の発送(4月上旬予定)

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3.固定資産の価格に不服がある場合

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(1) 固定資産評価審査委員会への審査の申出

 固定資産評価審査委員会に対し、審査申出書を提出します。

(2) 固定資産評価審査委員会による審査

 固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合は、必要な調査や審査を行い、審査の決定をします。

審査の流れ

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(3) 審査の決定の通知

 審査の決定から10日以内に審査申出人及び市長の双方に決定の通知をします。

 なお、固定資産評価審査委員会による決定の結果、一部又は全部の認容となった場合、市長は価格を修正しなければなりません。


4.審査の決定に不服がある場合

裁判所へ決定の取消しの訴えを提起

 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に大阪市を被告(委員会が被告の代表者となります。)として、裁判所へ決定の取消しの訴えを提起することができます。

審査の申出をするにあたって

  1. 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)にお問い合わせください。それでもなお不服があり、審査の申出をされる場合は、なるべく固定資産のある区を担当する市税事務所(管理担当)を経由して審査申出書を提出してください。
  2. 審査の申出をした場合であっても、固定資産税・都市計画税を納期限までに納付されない場合は、督促状が出され、延滞金も発生します(市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により価格が変更され、それに伴い税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、審査の申出をしているときでも、固定資産税・都市計画税は必ず納期限までに納めてください。
  3. 審査の申出は、決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。代理人が取下げをする場合は、取下げについての委任が必要です。取下書の様式はこちら
  4. 審査申出書の様式、記載方法はこちら

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき市町村長から独立して設けられた第三者機関で、中立的な立場から固定資産課税台帳に登録された価格が適正に評価されたものであるかどうか審査を行います。

 なお、大阪市の固定資産評価審査委員会は、市会の同意を得た12名の委員(弁護士、建築士、税理士、不動産鑑定士等)で構成されています。

審査の申出にかかる受付・処理状況

このページの作成者・問合せ先

大阪市固定資産評価審査委員会事務局(財政局税務部内)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7788  ファックス: 06-6202-6953

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