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市税にかかる不服申立て(審査請求)

2023年5月11日

ページ番号:6853

 市長または財政局の徴税吏員が行った市税の賦課決定(課税)処分、滞納処分等に関して不服がある方は、文書(審査請求書)により審査請求をすることができます。

 なお、処分の内容について疑問があるときは、各処分の通知書を発行している市税事務所にお問い合わせください。 

 また、固定資産課税台帳に登録された価格にかかる不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができるとされており、審査請求の理由とすることができません。

審査請求制度の詳細は、行政不服審査制度(総務局)をご覧ください。

審査請求ができる期間

 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

訴訟

処分の取消しの訴え

 市税の賦課決定(課税)処分や滞納処分等の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければすることができないこととされており、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、大阪市を被告(大阪市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。

 なお、審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときなどの場合は、裁決がなくても提起することができます。

裁決の取消しの訴え

 審査請求に対する裁決の取消しの訴えについては、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、大阪市を被告(大阪市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。

その他

  1. 審査請求をした場合であっても、市税を納めずに納期限を過ぎますと督促状が出され、延滞金も発生します(市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。裁決により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、審査請求をしているときでも、市税は必ず納期限までに納めてください。
  2. 審査請求は、裁決があるまでの間はいつでも取り下げることができます。
  3. 既に消滅している処分の取消しを求める審査請求については、取消しを求める法律上の利益がないことから、不適法なものとして却下となりますので、ご留意ください。(差押処分について、既に取立てが完了している場合など)

市税にかかる不服申立ての受付・処理状況

 令和4年度中に提起された審査請求は、個人市・府民税5件、滞納処分7件の合計12件でした。これらのうち令和4年度中に11件処理され、その内訳は、却下7件、棄却2件、取下げ2件となっています。

 また、令和3年度までに提起された審査請求のうち、令和4年4月1日現在係属していたものは、個人市・府民税1件、滞納処分1件の合計2件でした。令和4年度中にすべて処理され、その内訳は、却下1件、棄却1件となっています。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7784

ファックス:06-6202-6953

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