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固定資産評価審査申出書

2016年4月1日

ページ番号:5693

申出用紙

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査申出書により、大阪市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。審査の申出をすることができる人は固定資産税の納税者です。なお、代理人によっても審査の申出をすることができますので、その場合は委任状を提出してください。また、年度の途中に価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日から3か月以内に、変更後の価格に対して審査の申出をすることができます。

 固定資産評価審査申出書はなるべく固定資産のある区を担当する市税事務所(管理担当)を経由して提出してください。

 審査の申出は、決定があるまではいつでも申出を取り下げることができます。代理人が取下げをする場合は、取下げについての委任が必要です。

 なお、非課税、減免、住宅用地の認定、負担水準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。

対象者

 固定資産税の納税者

提出先

 固定資産評価審査委員会事務局(財政局税務部内)または固定資産のある区を担当する市税事務所(管理担当)

必要なもの

  • 固定資産評価審査申出書

 なお、審査申出人が、法人等であるときまたは代理人によって審査の申出をするときは、その代表者もしくは管理人または代理人の資格を証明する書面

手数料

 不要

その他

 電話、ファックス、電子メールでの申出は受け付けていません。

このページの作成者・問合せ先

大阪市固定資産評価審査委員会事務局(財政局税務部内)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7788  ファックス: 06-6202-6953