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審査申出にかかる主張に理由があることを明らかにするための照会

2016年4月1日

ページ番号:5728

照会用紙

地方税法第433条第5項の規定に基づく照会書

大阪市固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出た方(審査申出人)が、大阪市長に対し、その申出にかかる主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会することができます。ただし、その照会が次のいずれかに該当するときは、照会することはできません。

  1. 具体的または個別的でない照会
  2. 既にした照会と重複する照会
  3. 意見を求める照会
  4. 回答するために不相当な費用または時間を要する照会
  5. 当該審査を申し出た方以外の方が所有者である固定資産に関する事項についての照会

地方税法第433条第5項の規定に基づく照会書(様式見本)

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対象者

審査を申し出た方(審査申出人)

窓口

固定資産のある区を担当する市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)固定資産税担当

必要なもの

  • 「地方税法第433条第5項の規定に基づく照会書」(様式見本)
    • 様式は自由です。様式見本を参考に作成してください。  

手数料

不要

その他

電話、ファックス、電子メールでの照会は受け付けていません。

関連ページ

市税にかかる不服申立て(審査請求)・審査の申出に関する申請書等

このページの作成者・問合せ先

このページに関するお問合せ先は、
 固定資産のある区を担当する市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)の固定資産税担当へお問合せください。
  (上記リンク先から連絡先が確認できます。)

このページの作成は、
 財政局税務部管理課審査監察グループ
 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
 電話:06-6208-7784
 ファックス:06-6202-6953