答申第342号
2025年2月14日
ページ番号:171113
(1)公開請求の内容
「もと住吉青少年会館付設体育館における平成23年度 暫定利用の収支報告書」について、公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
本件請求に係る公文書として、「もと住吉青少年会館付設体育館における平成23年度 暫定利用の収支報告書」を特定した上で、条例第7条第2号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
「2012年」と記載すべきところ、「2,012年」と不要なコンマがあるなど、公開された文書に看過できないミスがあるということを理由に、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
本件決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。
(5)答申第342号のポイント
審査会において、次の理由により先例答申と同じ判断をしています。
先例答申における異議申立てと趣旨が同一であり、異議申立ての適法性についての判断を変更すべき事情の変化も認められないことから、本件決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。
(参考)
【先例となった答申】
平成23年1月28日付け大情審答申第285号(先例答申)
【先例答申の概要】
異議申立ての趣旨が、実施機関が対象文書として特定した公文書の誤記載の訂正と原決定の取消しを求めるという実施機関の公文書管理に係る事務処理上の問題に関する指摘であり、公文書の再作成を求めるという異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていることは明らかであり、行政不服審査法第47条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきであると判断している。
答申第342号
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