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答申第345号

2024年3月22日

ページ番号:171116

(1)公開請求の内容

   別表の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   別表の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第345号のポイント

   審査会において、次のアの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断し、次のイのとおり意見を述べています。

 

ア 平成25年3月15日付け大情審答申第332号(以下「先例答申」という。)別表2に記載の事案と本件諮問の別表に記載の事案はその概要が同一であると認められ、また、先例答申における判断を変更すべき事情の変化も認められないことから、本件各決定はいずれも妥当である。

 

イ 生野区役所や福祉局などの事業運営やその後の説明が、答申第272号と矛盾しているという趣旨の異議申立人の主張が散見される。

   しかしながら、そもそも、審査会は、公開の可否及び公文書の存否について審議する機関であり、実施機関の事務事業のあり方について審議する機関ではないし、答申第272号は、生野区役所が行った不存在による非公開決定は妥当であると判断しているだけであり、生野区役所の事務事業の適否については何ら判断するものではない。

   以上を踏まえると、異議申立人が、答申第272号を論拠として、生野区役所が行った生活保護業務が矛盾していると論難することや、実施機関が作成した実施機関理由説明書の整合性がないと批判することは失当である。

 

〇先例答申別表2の事案の概要

 

   異議申立人は、生野区役所が自立支援医療の適用ができないかについて、異議申立人の主治医に照会をしたことに端を発して、公開請求を行った。

 

ア 実施機関は、平成20年3月26日に異議申立人の主治医に、異議申立人に自立支援医療を適用できるか否かを確認する趣旨の照会(以下「主治医への照会」という。)を行っている。異議申立人は、主治医への照会について公開請求を行っており、それに関連して、審査会は、答申第272号及び同第316号で、いずれも実施機関の行った決定は妥当であると判断しているが、その後も異議申立人は別表2のとおり繰り返し多数の公開請求を行っている。

 

イ 答申第272号及び同第316号に係る異議申立人の意見陳述等を踏まえると、別表2(え)欄に記載の旨の公開請求は、いずれも他法他施策(生活保護法第4条、第25条、第50条)の1つである自立支援医療の適用の可否に関する主治医への照会が適切でなかったということを確認するためなされていると認められる。

 

(参考)

   平成22年6月29日付け大情審答申第272号

   平成24年6月27日付け大情審答申第316号

   平成25年3月15日付け大情審答申第332号 【先例となった答申】

 

答申第345号

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