ページの先頭です

答申第349号

2024年3月22日

ページ番号:171120

(1)公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件各請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件各決定に対する異議申立ては、いずれも異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(5)答申第349号のポイント

 審査会は、次のアの理由により、本件各異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきであると判断し、次のイの理由により、今後、実施機関はウに記載の公開請求については却下すべきであるとしています。

 

ア 本件各異議申立ての趣旨は、公文書の公開の可否や公文書の存否を争うものではなく、答申及び答申に基づく実施機関の対応について、実態調査を欠き調査機能を果たしていない、法律解釈を欠いており、整合性が計れない等の理由により、判断を誤っており不法行為であるなど、単に答申に対する不満を述べているに過ぎないことが認められる。

 以上を踏まえると、本件各異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

イ 審査会は、答申第332号第5の11(下記(参考)参照。以下「上記アからウ」という。)について既に複数の答申を行っている。

 当該異議申立人が行った一連の本件各請求及び本件各異議申立てについては、当該答申及び当該答申に基づく実施機関の対応に関する、根拠資料及び調査審議資料(以下「答申等根拠資料」という。)を求めているものの、上記アからウに端を発する事案について様々な部署に繰り返し公開請求及び異議申立てを行っているという点、たとえ公開決定がなされていても異議申立てを行っているという点及び自身になされた公開決定等の大半について異議申立てを行っているという点を踏まえると、単に上記アからウに関する答申に不満があり、本件各異議申立てを行っているに過ぎず、既に答申済みの事案について繰り返し自身の主張を述べているに過ぎないと言わざるを得ない。

 

ウ 以上を踏まえると、今後、同じ異議申立人から、別表に記載の公開請求が改めてなされた場合はもとより、答申等根拠資料についての公開請求など、上記アからウに関する答申に対する不満を述べるに過ぎない公開請求がなされた場合には、情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。

 

(参考)

【先例となった答申第332号 第5の11「今後の対応について」の概要】

 今後、同じ異議申立人から、別表1、2及び6(え)欄に記載の旨の公開請求が改めてなされた場合はもとより、下記アからウについて公開請求がなされた場合には、情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。

 

ア 第5の3に記載の本件各事業者に関して消費者センターに行った消費生活相談に起因する本件各事業者そのものについての当否の判断や総務省所管の法令など明らかに消費者センターの所管外業務に関すること

イ 第5の4に記載の主治医への照会に係る生活保護業務の手続に関すること

ウ 第5の8(1)アからウに記載のそもそも明白に存在しないと考えられる根拠に関すること

 

答申第349号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム